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不動産の瑕疵担保責任とは?トラブルを防ぐためのポイントを解説
「瑕疵担保責任」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。売却した不動産に瑕疵が見つかった場合、売主は損害賠償請求を負う可能性があります。
とはいえ、瑕疵担保責任について詳しくわからないという方も少なくありません。この記事では、不動産売却での瑕疵担保責任について、内容や責任を問われたらどうなるかなど詳しく解説していきます。
なお、瑕疵担保責任は民法改正により現在は、「契約不適合責任」へと変わっています。
不動産の「瑕疵担保責任」とは、売却した不動産に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が負う責任のことです。
「瑕疵」とは、契約で約束された内容に適合しない状態を指し、次のような事例が該当します:
とくに、買主が契約時に知らなかった「隠れた瑕疵」については、以下のようなリスクが発生します:
買主が知らなかった瑕疵 | 売主の義務・責任 |
---|---|
契約時点で把握していない不具合 | 告知義務あり。告知がない場合、契約後も責任を問われる。 |
法令違反や物理的な欠陥 | 損害賠償・契約解除・補修請求などが発生する可能性 |
なお、この「瑕疵担保責任」は、2020年4月の民法改正により廃止され、現在は契約不適合責任に一本化されています。
契約不適合責任のポイント:
そのため、売主は物件の状態を正確に把握し、契約書にしっかりと明記するなど、慎重な対応が求められます。
不動産における瑕疵担保責任(現:契約不適合責任)の期間は、売主の属性(個人または業者)や、物件が新築か中古かによって異なります。以下の表は、おおまかな目安です。
新築 | 中古 | |
---|---|---|
個人が売主 | ― | 1〜3カ月程度(契約で定める) |
不動産業者が売主 | 最低10年間(法定) | 最低2年間(宅建業法 第40条) |
現行の民法では、買主が契約不適合を知った時点から1年以内に通知する必要があります(民法第566条)。また、最高裁の判例では、引渡し後10年を超えて請求できないという判断もあり、時間の経過とともに請求が困難になることがあります。
この期間は民法上の任意規定であるため、売買契約によって免責や短縮も可能です。ただし、購入から5年〜10年後に発覚した不具合は、経年劣化や使用状況によるものと判断されるケースもあるため、契約時に期間を明記しておくことがトラブル回避に有効です。
特に、個人間の中古取引では、責任期間を1〜3カ月程度とするケースが一般的です。売主としては期間を短く設定したい一方、買主はできるだけ長く設定したいと考えるため、双方の交渉が重要になります。
一方で、不動産業者が売主となる場合は、宅地建物取引業法により以下のような責任期間が義務づけられています:
不動産の瑕疵(かし)は、大きく以下の4つに分類されます。売却後のトラブルを避けるためにも、それぞれの特徴を知っておくことが重要です。
建物や土地そのものに物理的な欠陥がある状態です。使用や居住に支障が出る恐れがあり、発覚後の損害賠償リスクも高いです。
主な例:
法令や条例に反している状態を指します。購入後に建て替えや再利用ができないなど、大きな不利益につながります。
主な例:
事件・事故など、買主が精神的に嫌悪感を抱く要因がある物件です。内容によっては告知義務が課されます。
主な例:
物件自体ではなく、その周辺環境に原因がある瑕疵です。買主の感じ方によってはトラブルに発展する可能性があります。
主な例:
契約不適合責任のもと、買主は以下の4つの請求権を有します。
詳細は 民法第562条〜第566条 をご参照ください。
とくに新築住宅の場合は、住宅事業者に住宅瑕疵担保履行法に基づき、保険加入か供託金供託が義務づけられています。
「瑕疵担保責任」は2020年の法改正により「契約不適合責任」に変わり、売主に求められる説明責任・補償範囲が広がりました。
売却トラブルを避けるためには、次の3点が重要です:
信頼できる不動産会社と連携し、買主との認識のズレがないよう注意しましょう。