廃屋を売却するには?廃墟になった家を売る方法や費用を解説 - GMO不動産査定

廃屋を売却するには?廃墟になった家を売る方法や費用を解説

親から相続した実家などが管理できないまま廃屋となり、どうすればいいのか途方に暮れていませんか。

放置し続けると固定資産税が最大6倍に増額されたり、倒壊の危険から損害賠償を請求されたりするといった深刻なリスクがあるため、早く対策することをおすすめします。

どのような状態の廃屋であっても売却は可能で、主な売却方法には「古家付き土地として現状のまま売る」「解体して更地で売る」「専門業者に直接買い取ってもらう」といった選択肢があります。それぞれの特徴を理解すれば、状況に合った最適な方法で安心して物件を手放せるでしょう。

この記事では、廃屋を売却しないで放置するリスクや売却方法、費用や税金などをわかりやすく解説します。

廃屋を売却しないリスクやデメリットとは?

  • 放置すると「特定空家」に指定される
  • 固定資産税が最大6倍になる
  • 損害賠償を請求される可能性がある
  • 行政に強制的に解体などを行われ費用を請求される可能性がある

管理していない建物を放置し続けることには、大きく分けて4つのリスクやデメリットがあります。廃屋は、法律上は「空き家」として扱われ、行政による指導や金銭的なペナルティの対象になる点に注意が必要です。

ここでは、廃屋をそのままにしておくことで生じる具体的なリスクやデメリットを解説します。

放置すると「特定空家」に指定される

廃屋を管理せずに放置していると、行政から「特定空家」に指定される可能性があります。この根拠となるのが、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」で、通称「空家法」と呼ばれるものです。

空家法は、管理が不十分な空き家が周辺の生活環境に及ぼす悪影響を防ぎ、地域住民の安全や財産を守ることを目的としていて、特に危険性が高いと判断された空き家を「特定空家」として指定します。

「特定空家」に指定される可能性がある物件

廃屋の状態 具体例
倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある 基礎や壁に構造的な欠陥があり、倒壊の危険性が高い
著しく衛生上有害となるおそれがある ゴミの放置による害虫や悪臭の発生、アスベストの飛散リスクなどがある
適切な管理が行われず著しく景観を損なっている 壁一面の落書きや窓ガラスの多数の破損、雑草が生い茂っているなど
周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である 木の枝が隣の敷地にはみ出している、不審者が簡単に侵入できるなど、地域の安全を脅かしている

さらに、2023年12月13日に施行された改正空家法では、新たに「管理不全空家」という区分が設けられました。

管理不全空家は、「特定空家」になる一歩手前の、予防的な段階を指し、屋根や外壁の一部が壊れていたり、敷地に雑草が繁茂していたりする状態でも指定される可能性があります。

管理不全空家の新設は、行政がより早い段階で所有者に介入できるようになったことを意味します。

固定資産税が最大6倍になる

廃屋を放置する上で、最も大きな金銭的リスクが、固定資産税の大幅な増額です。

通常、住宅が建っている土地(住宅用地)には、「住宅用地の特例」という税金の優遇措置が適用されています。住宅用地の特例によって、土地の面積200㎡以下の部分には、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に、都市計画税は3分の1にまで減額されています。

しかし、所有する廃屋が「管理不全空家」や「特定空家」に指定され、自治体から状態を改善するように勧告を受けると、住宅用地の特例から除外されてしまうのです。

特例が適用されなくなると、課税標準額の減額措置がなくなるため、土地にかかる固定資産税は理論上、最大で6倍に跳ね上がることになります。

モデルケース

特例適用時 勧告後(特例解除)
土地評価額 1,500万円 1,500万円
課税標準額の計算 固定資産税:
1,500万×1/6=250万
都市計画税:
1,500万×1/3=500万
固定資産税:
1,500万×70%=1,050万
都市計画税:
1,500万×70%=1,050万
固定資産税(税率1.4%) 35,000円 147,000円
都市計画税(税率0.3%) 15,000円 31,500円
年間合計税額 50,000円 178,500円

※計算例は、神戸市のウェブサイトに掲載されたモデルケースに基づき筆者作成(参照元:神戸市:空き家の敷地にかかる固定資産税

※課税標準額の上限(評価額の70%)などの負担調整措置が適用される場合があります。

上記のモデルケースでは、行政からの勧告を放置したために、税負担が年間で10万円以上も増えています。

このように、廃屋を放置したために住宅用地の特例から外れてしまった場合、経済的負担が増える可能性がある点に注意しましょう。

損害賠償を請求される可能性がある

固定資産税の増額だけでなく、所有者個人が法的な賠償責任を負うリスクもあります。

所有する廃屋が原因で第三者に損害を与えてしまった場合、民法第717条の「工作物責任」に基づき、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

例えば、老朽化した屋根の瓦が強風で飛ばされ、通行人に当たって怪我をさせてしまったり、隣に駐車していた車を傷つけてしまったりした場合が挙げられます。

建物の管理責任は、全面的に所有者が負わなければなりません。保険に加入していない人は、多額の賠償金を自己資金で支払う事態にもなりかねないので注意が必要です。

行政に強制的に解体などを行われ費用を請求される可能性がある

行政からの指導や勧告、改善命令にも従わない状態が続くと、最終的には強制的な措置が取られます。

特定空家に対する最終手段として、行政が所有者に代わって建物の解体などを行う「行政代執行」という制度があります。行政代執行では、所有者の意思にかかわらず、行政の判断で建物を強制的に取り壊すことができる措置です。

解体にかかった費用はタダではなく、全額、所有者に請求されてしまいます。建物の規模や構造によっては数百万円にのぼることもあり、もし支払いを拒否すれば、給与や預金、その他の財産が差し押さえられることもあります。

なお、行政代執行に至る前の命令に違反しただけでも、50万円以下の過料が科される可能性があるので注意してください。

※参照元:固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置

廃屋を売却する方法

  • 現状のまま「古家付き土地」で売る
  • 解体して「更地」で売る
  • 自治体の「空き家バンク」に登録する
  • 専門の不動産会社に「買取」してもらう

廃屋を放置するリスクは大きいため、放置する前に適切な方法で売却することを検討しましょう。

「早く売りたい」「少しでも高く売りたい」など、目的によって選ぶ手段が異なります。ここでは、各方法のメリット・デメリットにも触れながら、4つの売却方法を解説します。

現状のまま「古家付き土地」で売る

「古家付き土地」としての売却は、建物を解体せず、現在の状態のまま土地と建物をセットで売り出す方法です。市場では、主な価値は土地にあると見なされます。

メリットは、解体や大規模なリフォームのための初期費用がかからない点です。所有者にとっては、最も手軽に売却活動を始められる方法だと言えます

一方で、売却価格は更地で売るよりも低くなる傾向があります。購入者が建物の解体費用を負担する必要があるため、解体費用分が売却価格から差し引かれる形で交渉されることが多いためです。また、建物の劣化状態がひどいと、買い手を見つけること自体が難しくなる可能性もあることを覚えておきましょう。

解体して「更地」で売る

建物を解体・撤去し、土地を「更地」の状態にしてから売り出す方法もあります。

購入者にとっては、解体の手間や費用、リスクを考える必要がないため、すぐに新築住宅の建築を検討している層など、より幅広い買い手からの需要が見込めます。その結果、「古家付き土地」として売る方法よりも高く、そして早く売却できる可能性があります。

デメリットは、初期費用が高額になることです。建物の構造や規模にもよりますが、木造住宅でも100万円以上の解体費用がかかることが多く、全額を所有者が負担しなければなりません。

さらに、固定資産税の増額もデメリットとして挙げられます。建物を解体した瞬間から、その土地は「住宅用地の特例」の適用対象外となります。土地が売れるまでの間、所有者は最大6倍に増額された固定資産税を支払い続ける必要があるため、売却が長引くと税負担だけで数十万円の損失が生じる可能性も考えられます

自治体の「空き家バンク」に登録する

「空き家バンク」は、各市区町村が運営している、空き家を「売りたい・貸したい」所有者と、「買いたい・借りたい」利用希望者をマッチングさせるための公的な情報サイトです。

物件情報の登録や掲載は無料で行うことができ、自治体によっては、空き家バンクに登録された物件を対象として、リフォームや解体にかかる費用の一部を補助する制度を設けていることがあります。

国土交通省の調査では、空き家バンクを設置している自治体は86%で、そのうち67%が「利活用・流通促進に関する補助金」を設置しています。

ただし、空き家バンクは、あくまで情報を提供して出会いの場を設けるだけで、成約を保証するものではありません。

自治体は、売買交渉や契約手続きには直接関与しないため、当事者同士で進めるか、別途不動産会社に仲介を依頼する必要があります。仲介を依頼した場合は、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。

専門の不動産会社に「買取」してもらう

一般の個人買主を探す「仲介」とは異なり、再販などを目的とする不動産会社(買取業者)に直接物件を売却する方法です。

買取業者に依頼する場合は、仲介にはない多くのメリットがあります。

例えば、買主を探す期間が不要なため、査定から契約、現金化までが早く、最短で数週間で手続きが完了することもあります。また、現状のまま売却できるため、建物がどんなに古くても、また家の中に家具や荷物(残置物)が残っていても、そのままの状態で引き取ってもらえます。

さらに、 買取業者は物件のリスクをすべて理解した上で購入するため、売却後に欠陥が見つかっても売主が責任を負う必要はありません。買取業者に依頼する場合は「契約不適合責任」が免責される特約を結ぶのが一般的なので、売却後のトラブルの心配がなくなります。

一方で、デメリットは、売却価格が市場相場よりも安くなることです。買取業者は、買い取った後のリフォーム費用や解体費用、再販するまでのリスクや利益を価格に織り込むため、買取価格は市場価格より安くなるのが一般的です。

ただし、不動産会社が直接の買主となるため、仲介手数料は発生しません。

廃屋の売却にかかる費用

廃屋を売却する際には、売却代金がそのまま手元に残るわけではなく、様々な費用が発生します。

廃屋の売却にかかる費用の例

  • 解体費用:木造で坪単価3万~5万円が目安。30坪の家で120万~180万円程度。
  • 仲介手数料:(売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税 が上限。
  • 相続登記費用:司法書士報酬(5万~10万円程度)+登録免許税。
  • 残置物撤去費用:3LDKで15万~50万円程度が目安。

建物を解体して更地として売却する際には「解体費用」が必要です。費用は建物の構造(木造、鉄骨造など)、広さ、立地、アスベストの有無などによって大きく変動します。多くの自治体では老朽化した危険な空き家の解体に対して補助金制度を設けているので、活用すれば負担を軽減できる可能性があります。

また、不動産会社を介して売買契約が成立した場合には「仲介手数料」が発生します。

相続した物件の名義が、亡くなった親族のままになっている場合は「相続登記費用」も必要です。名義変更(相続登記)を行わないと、物件を売却することはできません。登録免許税と司法書士への報酬が含まれます。

さらに、家の中に残された家具や家電、衣類などの家財道具(残置物)を処分する必要がある場合は「残置物撤去費用」もかかります。その他にも、不動産売買契約書に貼付する印紙代や、隣地との境界線が曖昧な場合には土地測量費なども発生します。

このように、廃屋の売却には様々な費用がかかるため、事前にどのような費用が必要になるかを把握し、計画的に資金を準備しておきましょう。

廃屋の売却にかかる税金

廃屋を売却して利益が出た場合、利益に対して税金がかかります。この税金は、不動産を売って得た利益である「譲渡所得」に対して課されるもので、所得税と住民税を合わせて一般的に「譲渡所得税」と呼ばれます。

譲渡所得は、「譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)」の計算式で算出されます。

収入金額(売却価格) 買主に物件を売却した価格。
固定資産税の清算金を受け取った場合は、それも収入金額に含まれる
取得費 その不動産を取得するために要した費用の合計。
購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用、不動産取得税などが含まれる。
分からない場合は、売却価格の5%を「みなし取得費」として計算できる。
譲渡費用 不動産を売却するために直接かかった費用。
仲介手数料、印紙税、測量費、そして更地にするための解体費用などが含まれる

譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間によって大きく異なります。所有期間は、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断されます。

区分 所有期間 所得税率 住民税率 復興特別所得税 合計税率
短期譲渡所得 5年以下 30% 9% 0.63% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 5% 0.315% 20.315%

※参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁

所有期間が5年を超えるかどうかで税率がほぼ倍になるため、売却のタイミングを検討する上で重要なポイントです。

3000万円特別控除の「空き家特例」とは?

相続した廃屋の売却において、効果的な節税策が、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」で、通称「空き家特例」と呼ばれるものです。

空き家特例は、一定の要件を満たす相続空き家を売却した際に、算出した譲渡所得から最大で3,000万円を控除できるという制度です。譲渡所得が3,000万円以下であれば、特例を適用することで譲渡所得税がゼロになる可能性もあります。

なお、空き家特例は、2024年1月1日以降の譲渡から、さらに使いやすく改正され、高額な解体費用を自己資金で用意できない所有者も、初期費用ゼロ、かつ節税効果を得ながら廃屋を手放せる可能性が広がりました。

ただし、適用を受けるためには、厳しい要件をすべてクリアする必要がある点に注意が必要です。適用要件が細かく定められているため、詳細は国税庁のウェブサイトで必ず確認してください。

廃屋を売却する時の注意点

  • 売れない可能性がある
  • 売却前の解体は慎重に判断する
  • 売主が負う契約不適合責任のリスクを回避する

廃屋を売却する場合、一般的な不動産売買とは異なる特有の注意点があります。事前に理解しておくことで、トラブルを避け、スムーズな取引を目指しましょう。

ここでは、廃屋を売却する時の3つの注意点を解説します。

売れない可能性がある

まず認識しておくべきなのは、特に状態が悪い廃屋の場合、一般の個人を買い手として探す仲介の方法では、なかなか買い手が見つからない可能性があることです。

内覧希望者が現れても、建物の劣化や雨漏り、柱の傾きなどを見て購入を断念するケースは少なくありません。また、金融機関もそのような物件の担保価値を低く評価するため、買主が住宅ローンを組めずに契約に至らないことも考えられます。

ただし、「仲介で売れない=誰にも売れない」というわけではありません。売れない状況の廃屋でも、専門の不動産買取業者に直接売却する選択肢があります。

買取業者は、リフォームや解体を前提として物件の価値を評価するため、どのような状態の廃屋でも買い取ってくれることが多いです。売却価格は市場相場より低くなりますが、確実に手放したい時には、買取業者への依頼を検討しましょう。

売却前の解体は慎重に判断する

「家が古いから、解体して更地にすれば高く売れるはず」と安易に判断するのは危険です。売却前の解体は、慎重に判断することが求められます。

更地にすれば買い手の範囲が広がるのは事実ですが、解体には高額な費用を自己資金で前払いする必要があります。

さらに、建物を解体した瞬間に固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、土地の保有コストが急増する点も大きなリスクです。もし更地にした後の売却活動が長引けば、増額された固定資産税の負担が、売却価格の上昇分を上回ってしまい、結果的に損をしてしまうケースもあるためです。

解体するかどうかの判断は、解体費用の見積額、地域の不動産市場の動向、「古家付き」と「更地」の想定売却価格の差などを総合的に考慮して決めるべきです。

必ず不動産会社に相談し、専門的な視点からアドバイスを受けた上で最終決定しましょう。

売主が負う契約不適合責任のリスクを回避する

「古家付き土地」として現状のまま売却する際に、特に注意したいのが「契約不適合責任」です。

契約不適合責任は、売買契約の内容に適合しない欠陥が売却後に見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。買主は売主に対し、修繕の要求、代金の減額請求、損害賠償請求、さらには契約の解除を求めることができます。

廃屋の売却では、所有者自身も物件の細かな状態をすべて把握できていないことが多くあります。契約不適合責任のリスクを回避するためには、売買契約書に「契約不適合責任を免責する」という特約を盛り込むことが一般的です。物件の既知の欠陥をすべて買主に告知した上で、それ以外の未知の欠陥については責任を負わない、という取り決めを双方合意の上で行います。

なお、専門の不動産会社による「買取」の場合は、業者がリスクをすべて承知の上で購入するため、この契約不適合責任が完全に免除されるのが通例です。売却後のトラブルを避けたい場合には、買取業者に依頼する方法は安心できる選択肢だと言えるでしょう。

廃屋を売却する手順

廃屋を売却する基本的な流れは、以下5STEPです。

  1. 法務局で登記事項証明書を取得し、物件の正確な名義人を確認
  2. 複数の不動産会社に査定を依頼
  3. 売却方法や不動産会社を決め、売却活動を開始
  4. 売却が決まったら、手付金を受け取り、売買契約を締結
  5. 代金を受け取り、鍵と所有権を渡す

まず法務局で登記事項証明書を取得し、物件の正確な名義人を確認します。もし名義が亡くなった親族のままになっている場合は、売却活動を始める前に、司法書士に依頼して相続登記(名義変更)を完了させる必要があります。

次に、一つの会社に絞らず、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。その際、「仲介」と「買取」の両方の査定を依頼することをおすすめします。各社から提示された査定価格、売却戦略、担当者の対応などを比較検討し、最も信頼できる会社と売却方法を決定しましょう。

買主が見つかり、売却価格や引き渡し条件などがまとまったら、売買契約を締結します。この際に、買主から手付金を受け取るのが一般的です。

最後に、契約で定めた日時に、残りの売買代金を受け取ると同時に、物件の鍵を買主に渡し、所有権移転登記の手続きを行います。以上で廃屋の売却は完了です。

【セルフ診断】あなたの廃屋は売却・買取どっちがおすすめかチェック

様々な売却方法や注意点を解説してきましたが、「結局、自分の場合は売却と買取、どっちが1番合っているの?」と迷う人もいると思います。セルフ診断を用意したので、当てはまる項目をチェックしてみてください。

  • 解体や家財撤去の費用を、自己資金から前払いしたくない
  • 早く問題を解決したい、または売却の期限が決まっている
  • 売却後に、建物の欠陥について買主から責任を追及されたくない
  • 複数の購入希望者との交渉や手続きに、時間や手間をかけたくない
  • 相場より安くなっても、確実に売却できることを優先したい

【診断結果】

「はい」が0〜1個: 「仲介」での売却を目指せる可能性あり。時間がかかる可能性がありますが、市場価格に近い価格での売却を目指しましょう。

「はい」が2〜3個:「仲介」と「買取」の双方を慎重に検討すべき。一括査定などを活用し、自分に合った方法を選びましょう。

「はい」が4個以上:「買取」がおすすめ。とにかく早く、手間をかけずに問題を解決したいという希望に応えてくれるでしょう。

まとめ

廃屋は、所有しているだけで固定資産税の増額や損害賠償といったリスクが伴います。しかし、どのような状態の廃屋であっても、適切な方法を選べば売却することは可能です。

主な売却方法には、時間はかかるが高く売れる可能性のある「仲介」と、価格は安くなるが早く確実に手放せる「買取」があります。どちらが最適かは、手元に残るお金を重視したいのか、できるだけ早く売りたいのかなど、何を最も優先したいかによって異なります。

また、相続した物件であれば、3,000万円の特別控除という節税対策が使える可能性もあります。特に2024年からは、自己資金がなくても活用できる道が広がりました。

廃屋の売却は専門的な知識が求められるため、まずは不動産のプロに相談することが、問題解決への近道です。必ず複数の会社に査定を依頼し、それぞれの提案を比較検討した上で、あなたの状況に寄り添ってくれるパートナーを見つけましょう。

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