戸建て売却の流れ8ステップ|必要な費用・注意点・よくある質問も解説
「戸建てを売りたいけど、何から始めればいいかわからない」「売却にどのくらい時間やお金がかかるの?」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
戸建ての売却は、境界確定や古家の解体判断など、マンションにはない手続きが多く、思わぬところで時間や費用がかかることもあります。この記事では、戸建て売却の流れを8つのステップに分けて、費用・期間の目安と注意点をわかりやすく解説します。
戸建て売却の全体の流れと期間
戸建ての売却は、一般的に3〜6ヶ月程度かかります。「査定を依頼したらすぐ売れる」というわけではなく、準備・売却活動・契約・引き渡しと、段階的に進めていく必要があります。
まずは全体の流れと、各ステップにかかる期間・費用の目安を確認しておきましょう。
| ステップ | やること | 目安の所要期間 | かかる費用 |
|---|---|---|---|
| 1.準備 | ローン残債や登記情報、境界の確認 | 1〜2週間 | 登記事項証明書取得費用(600円/通) ※オンライン申請で窓口受け取りの場合、490円 |
| 2.相場調査 | ポータルサイト・REINSで相場確認 | 数日〜1週間 | なし |
| 3.査定 | 複数の不動産会社に査定依頼 | 1〜2週間 | なし |
| 4.媒介契約 | 売却を依頼する不動産会社を選定・契約 | 1週間程度 | なし |
| 5.売却活動・内覧 | 広告掲載・内覧対応 | 1〜3ヶ月 | ハウスクリーニング費用(8万〜15万円程度) |
| 6.売買契約 | 買主と条件交渉・契約締結 | 1〜2週間 | 印紙税(1,000〜3万円)※契約時に手付金を受領 |
| 7.決済・引き渡し | 残代金受領・物件引き渡し | 契約から1〜2ヶ月 | 仲介手数料・抵当権抹消費用・引っ越し費用など※売却代金を受領 |
| 8.確定申告 | 売却益がある場合に申告 | 売却翌年2〜3月 | 譲渡所得税・住民税(売却益がある場合) |
※ 費用・期間はあくまで一般的な目安です。物件の状態・エリア・境界確定の有無・仲介会社・買主の条件などによって大きく異なるため、期間の目安や金額は不動産会社への個別相談をおすすめします。
戸建てを売却する際には、売却価格から差し引かれるさまざまな費用が発生します。費用の合計は、売却価格の5〜7%程度になるケースが一般的です。
ただし、費用は「解体の有無」「測量の必要性」「売却方法」などで大きく変わるため、総額は売主の状況によって全く異なります。

そのため、総額の目安を一概に示すことは難しいですが、資金計画を立てるうえで、事前にどんな費用がかかるかを把握しておくことが重要です
戸建て売却の具体的な流れ
戸建て売却の流れは、以下のとおりです。
- 物件の状況を確認する
- おおよその相場を調べる
- 物件の査定を依頼する
- 不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 売却活動を開始・内覧対応を行う
- 買主と売買契約を結ぶ
- 決済・引き渡しを行う
- 売却益が発生したら確定申告を行う
各ステップを詳しく解説します。
【ステップ1】物件の状況を確認する
売却活動を始める前に、以下の確認項目をもとに物件の現状を整理しましょう。
| 確認項目 | 対応方法・確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住宅ローンの残債 | ・金融機関へ問い合わせる ・一括返済時の金額を確認 |
残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の場合は、自己資金での補填または任意売却が必要 |
| 登記情報 | ・法務局で登記事項証明書を取得 ・名義人を確認 |
・相続物件は名義変更(相続登記)が未了だと売却不可 ・滅失登記や所有権保存登記が未了のケースも要注意 |
| 境界・測量の状況 | ・地積測量図や確定測量図の有無を確認 ・測量図や契約書などから隣地との境界が確定しているかを確認 |
・境界未確定の場合は確定測量が原則 ・不安な場合は不動産会社や土地家屋調査士に相談 |
戸建てを売却する際、住宅ローンが残っている場合は売却代金で一括返済するのが原則です。金融機関は物件に抵当権を設定しているため、ローンを完済しない限り抵当権が抹消されず、買主への所有権移転ができません。
また、登記上の名義人と実際の所有者が一致しているかも確認してください。

特に相続で取得した物件では、相続登記(名義変更)が完了していないケースがあり、その場合は売却前に登記を済ませる必要があります
以下のケースも見落としがちなので注意しましょう。
| 滅失登記が未了のケース | ・すでに取り壊した建物が登記上まだ存在している状態 ・未登記のまま売却しようとすると、存在しない建物が法的に「ある」ことになり、取引が複雑になる ・売却前に滅失登記を行い、登記記録と実態を一致させる必要がある |
|---|---|
| 所有権保存登記が未了のケース | ・新築時に所有権の登記を行っていない未登記建物のこと ・買主への所有権移転登記ができないため、売却前に保存登記を完了させる必要がある |
さらに、隣地との境界が明確でないまま売却すると、引き渡し後に「どこまでが自分の土地か」をめぐってトラブルが起きる可能性があります。
戸建て売却では確定測量を行い、隣地所有者や道路管理者の立ち合いのもと境界を確定させるのが原則です。ただし、以下のケースでは確定測量を省略できる場合もあります。
- 過去に確定測量が済んでおり、境界標(杭など)が現存している
- 買主・売主双方が現況のままでの売買に合意している(現況有姿売買)
現況有姿売買は買主のリスクが大きく、売却価格に影響することもあります。
【ステップ2】おおよその相場を調べる
不動産会社に査定を依頼する前に、まずは自分で相場を把握しておきましょう。相場感があると査定額の妥当性を判断でき、不動産会社との交渉でも主体的に動けます。相場を調べる主な方法は、主に以下の2つです。
| 調査方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| レインズマーケットインフォメーション(REINS Market Information) | ・不動産流通機構が運営する無料サービス ・実際の成約価格(過去の売却実績)がわかる |
掲載情報に一定のタイムラグがある場合がある |
| SUUMOやHOME’Sなどの不動産ポータルサイト | ・現在売り出し中の物件情報を確認できる ・売り出し価格(現在の市場感)がわかる |
実際の成約価格は交渉などにより下がるケースが多い |
ただし、把握できるのはあくまでも目安であり、実際の査定額は物件の状態や立地条件によって変わる点に注意が必要です。
また、相場を調べる際には、以下のような戸建て特有の価格に影響する要因も合わせて把握しておきましょう。
| 戸建ての価格を左右する主なポイント | 価格が上下する理由 |
|---|---|
| 築年数 | 木造戸建ては築年数とともに建物価値が下がり、法定耐用年数22年を超えると建物価値はほぼゼロとみなされるケースが多い。その場合、売却価格はほぼ「土地値」で評価される。 |
| 前面道路の幅員 | 4m未満の場合、建築基準法上のセットバック(道路後退)が必要となり、実質的な敷地面積が減少するため価格に影響する。 |
| 接道・敷地形状 | 接道長さが短い場合や旗竿地(路地状敷地)の場合、買主が限られるため価格が下がる可能性がある。 |
複数の情報源を組み合わせて、おおよその価格帯を把握しておくことが重要です。自分で調べた相場はあくまで参考値として活用し、詳細は不動産会社の査定で確認するようにしましょう。
【ステップ3】物件の査定を依頼する
相場を把握したら、不動産会社に査定を依頼します。査定には、以下のように「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
| 机上査定(簡易査定) | 訪問査定 | |
|---|---|---|
| 方法 | 物件情報をもとにデータ上で算出 | 担当者が実際に物件を訪問して査定 |
| 結果が出るまでの時間 | 短時間(即日〜数日) | 数日〜1週間程度 |
| 精度 | 簡易的な目安 | より実態に近い価格 |
| 向いているケース | まず相場感を掴みたいとき | 売り出し価格を決めるとき |
まず相場だけ知りたいという場合は机上査定を依頼し、最終的な売り出し価格を決める場合は、訪問査定の結果を参考にするのが一般的です。
また、査定を受けるにあたっては、次の3つのポイントを押さえておきましょう。
| ポイント | 査定時の対応リスト |
|---|---|
| 査定は複数社に依頼する | ・査定額の根拠となる成約事例を提示してもらう ・物件の強みと弱みを具体的に説明してもらう ・売却にかかる期間の見通しを示してもらう ・売却戦略(広告方法・ターゲット層など)を説明してもう ・担当者の対応・説明のわかりいやすさをチェックする |
| 不具合や修繕履歴は正直に伝える | ・シロアリ被害・雨漏り・木部の腐食などの不具合の申告 ・過去の修繕記録や保証書があれば提示 |
| 古家付き土地と更地のどちらで売却するか事前に検討する | ・築年数や建物の状態をもとに、古家付き土地・更地のどちらが有利かを不動産会社に相談する ・更地にする場合の解体費用の見積もりを確認する(木造30坪で90万〜150万円程度) ・更地にした場合に住宅用地の固定資産税特例や譲渡所得の特別控除が外れる可能性について確認する |
査定は、1社だけでは査定額の妥当性を判断できません。査定額にばらつきがある場合も多いので、複数者に依頼して根拠をしっかり確認してください。

また、なるべく高く売りたいからと、自宅の不具合や修繕履歴を隠すと後々のトラブルにつながるので注意しましょう
もし築年数が古い戸建てを売却する場合は、建物を残したまま「古家付き土地」として売るか、解体して「更地」として売るかも事前に検討してください。解体費用(木造30坪で90万〜150万円程度)や特例適用が外れることによる税負担の増加なども考慮した方が良いため、必ず不動産会社に相談したうえで判断しましょう。
複数社への査定依頼は、GMO不動産査定のような一括査定サービスを活用すると便利です。複数社への依頼を一度の手続きで行えるため、時間と手間を大幅に省くことが可能です。
【ステップ4】不動産会社と媒介契約を結ぶ
続いて、複数社の査定結果をもとに売却を依頼する不動産会社を選び、媒介契約を締結します。媒介契約には以下の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社数 | 複数社可 | 1社のみ | 1社のみ |
| 自己発見取引 | 可能 | 可能 | 不可 |
| レインズ登録義務 | なし | 7営業日以内 | 5営業日以内 |
| 活動報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 週1回以上 |
| 契約有効期間 | 制限なし | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 |
初めて売却する方には、担当者と密に連携できる「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」がおすすめです。契約期間は最長3ヶ月で、満了後に更新または他社への切り替えが可能です。
不動産会社の選び方チェックリスト
- 地域の売却実績が豊富か
- 連絡のレスポンスが早いか
- 土地や戸建ての売買実績が豊富か(マンション専門の会社ではないか)
- 測量士や解体業者など、戸建て売却に必要な専門家と連携できるか
戸建ての売却では、境界確定・測量・古家の解体判断・残置物の撤去など、マンション売却には発生しない手続きが多く生じます。これらに不慣れな会社に依頼すると、対応が遅れたり適切なアドバイスが得られなかったりするリスクがあります。
査定や面談の際に、戸建て・土地の売却実績を具体的に確認しておくことが大切です。また、測量士・解体業者・土地家屋調査士など、戸建て売却に必要な専門家と日常的に連携している会社かどうかも重要な判断基準になります。
【ステップ5】売却活動を開始・内覧対応を行う
媒介契約を結んだら、不動産会社がポータルサイトへの掲載やチラシ配布などの売却活動を開始します。売主の主な役割は内覧への対応です。内覧は購入検討者が実際に物件を見学する機会で、成約に直結する重要な場面です。
内覧対応のポイント
- 室内全体を清掃し、不要な荷物は事前に整理・処分しておく
- 玄関・水回り・リビングなど第一印象に直結する場所を重点的に整える
- 外壁の汚れや屋根の劣化が目立つ場合は、簡易清掃や補修で外観を整えておく
- 庭の草むしり・剪定、駐車スペースの清掃など、敷地全体を整備する
- 物件の強み(日当たり・収納・周辺環境など)を事前にまとめておく
- 最寄り駅・スーパー・学校などの周辺環境情報も答えられるよう準備する
- 住みながら売る場合は、生活感が出過ぎないよう日頃から整理整頓を習慣にする
- 内覧中はできるだけ同席せず、買主がゆっくり見学できる雰囲気をつくる
マンションと異なり、戸建ては建物の外観・庭・駐車スペースまで含めた「敷地全体の印象」が買主の第一印象を左右します。内覧前にインターネット上の写真で判断されるケースも多く、外観が古びていたり庭が荒れていたりすると、内覧申し込み自体が入りにくくなります。

庭の草むしり・剪定、駐車スペースのゴミや汚れの除去など、費用をかけずにできる整備から優先的に取り組むことが、内覧数・成約率アップへの近道です
不動産会社の担当者とこまめに情報共有し、反響や内覧者の感想を聞きながら、必要に応じて売り出し価格の見直しも検討しましょう。
【ステップ6】買主と売買契約を結ぶ
購入希望者から買付申込が入ったら、価格や引き渡し時期などの条件を交渉し、売買契約を締結します。契約前には、宅地建物取引士が買主に対して「重要事項説明書」の交付と説明を行います。
その後、売買契約書面への署名・捺印を行い、買主から手付金が振り込まれたことを確認できたら契約締結です。なお売主都合で契約を解除する場合は、手付金の倍額を返還する必要があるため注意が必要です。
売買契約の締結にあわせて、売主は物件状況報告書の作成を行います。

物件状況報告書とは、物件の現状や過去の不具合・修繕履歴などを売主が買主に開示するための書類です
作成は売主または売主仲介業者が作成し、契約時に売主と買主で内容を確認し、署名捺印します。
なお戸建ての売買では、マンションと比べて契約不適合責任のリスクが高い点に注意が必要です。特に以下の項目は引き渡し後にトラブルになりやすいため、事前に状況を把握し、物件状況報告書に正確に記載することが重要です。
| 項目 | 内容・注意点 |
|---|---|
| シロアリ被害 | 床下・木部への被害は目視では確認しにくく、発覚が遅れやすい |
| 雨漏り | 屋根・外壁・サッシ周辺からの浸水履歴は必ず告知が必要 |
| 不同沈下 | 地盤の不均一な沈下による建物の傾きや基礎のひび割れ |
| 土壌汚染 | 過去に工場・ガソリンスタンド等が存在した土地では特に注意が必要 |
不具合を把握していながら隠して売却した場合、引き渡し後に買主から修繕費用の請求や損害賠償を求められる可能性があります。
また、戸建てでは庭の石・植栽・物置・灯篭など、室内以外にも残置物が発生しやすい点にも注意が必要です。「どこまで撤去するか」を売買契約時に明確に取り決め、契約書に記載しておくことで、引き渡し後のトラブルを防げます。
【ステップ7】決済・引き渡しを行う
売買契約から1〜2ヶ月後に、残代金の受け取りと物件の引き渡しを行います。決済・引き渡しの日程は、引っ越しのスケジュールにも影響するため、早めに調整が必要です。
決済当日は、銀行や司法書士事務所などに関係者が集まり、残代金の支払いと登記書類の確認を同時に進めます。残代金の振り込みが確認できたら、鍵・書類一式(登記識別情報、固定資産税納税通知書など)を買主に渡します。
戸建て特有の以下のような書類も漏れなく引き渡す必要があるため、事前に不動産会社の担当者と確認しておくと安心です。
- 建築確認済証・検査済証
- 地積測量図・境界確認書
- 地盤調査報告書(ある場合)
- 設備の保証書・取扱説明書
- 修繕・リフォームの履歴書類
決済日・引き渡し日までに、売主は物件内の家財や私物の搬出が必要です。また、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も忘れずに行いましょう。

引き渡し後のトラブルを防ぐため、設備の動作確認を当日一緒に行うのがおすすめです
なお、売主と買主のどちらかが遠方に住んでいる場合には、事前に司法書士と面談を行い書類を預けておくことで、当日の立ち合いなし決済も可能です。
【ステップ8】売却益が発生したら確定申告を行う
戸建てを売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年の2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告が必要です。譲渡所得税の税率は、以下のように所有期間が5年以下(短期譲渡)か5年超(長期譲渡)かによって異なります。
| 区分 | 所有期間 | 所得税(復興特別所得税を含む) | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
参照元:国税庁|土地や建物を売ったとき
一方、売却損が発生した場合でも、一定の要件を満たせば「譲渡損失の損益通算・繰越控除」が利用できるケースがあります。
また、一戸建ての売却には以下のような特例制度があります。
マイホームの売却に使える特例
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 3,000万円特別控除 | マイホーム売却益から最大3,000万円を控除できる |
| 軽減税率の特例 | 所有期間10年超のマイホームに適用される軽減税率 |
| 住み替えの場合の買換え特例 | 住み替えで新たな不動産を購入した場合、一定要件を満たすと譲渡益への課税を将来に繰り延べられる |
空き家の売却に使える特例
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 | 相続した実家など、空き家となった戸建てを売却する際に、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる |
| 取得費加算の特例 | 一定の要件を満たすと、続税の一部を取得費に加算し譲渡所得を圧縮できる |
特例制度は条件が細かく設定されていたり、適用には申告が必要だったりと初心者は迷いがちです。。
売却後は必ず税理士または税務署に相談しておきましょう。
戸建て売却の流れに関するよくある質問
戸建て売却の流れに関して、よくある質問を3つ紹介します。
1. 住んでいる家と空き家では売却の流れに違いはありますか?
基本的な売却の流れは同じですが、住みながら売る場合と空き家を売る場合では、注意点が異なります。住みながら売る場合は、内覧のたびに部屋を整える手間がかかります。一方で、生活感を感じてもらえるため、買主に家のイメージを伝えやすいのがメリットです。
空き家の場合は内覧対応が楽な反面、管理費用や維持費がかかります。また、空き家は防犯面・劣化面でのリスクがあるため、できるだけ早期売却を目指すことが重要です。
2. 戸建てがなかなか売れない場合はどうしたらいいですか?
売り出しから3ヶ月以上反響がない場合は、以下のような原因が考えられるため、価格設定や販売戦略の見直しが必要です。
- 売り出し価格が相場より高い
- 物件の写真や情報が少ない
- 内覧時の印象が悪い
まずは担当者に内覧者の反応や問い合わせ数を確認し、価格調整や広告内容の改善を相談してみましょう。それでも売れない場合は、不動産会社の切り替えや、買取への切り替えも選択肢になります。
3. 権利書(登記識別情報)がない場合でも家は売れますか?
権利書(登記識別情報通知)を紛失していても、家の売却は可能です。その場合、司法書士が「本人確認情報」を作成して登記手続きを行う方法か、法務局から「事前通知書」を取得する方法で対応できます。
ただし、手続きに時間がかかることもあるため、権利書の有無は早めに確認しておきましょう。紛失している場合は、担当の司法書士や不動産会社へ相談してみてください。
まとめ
戸建て売却をスムーズに進めるためには、早い段階から準備を始めることと複数の不動産会社に査定を依頼することが重要です。特に戸建ての売却では、境界確定・測量・解体判断など、マンション売却にはない手続きが多く発生します。
そのため、戸建ての売却実績が豊富な不動産会社を選ぶことが、スムーズな売却には不可欠です。GMO不動産査定では、複数の不動産会社にまとめて査定を依頼できる一括査定サービスを提供しています。まずは無料査定から始めて、あなたの戸建てがいくらで売れるか確認してみましょう。