離婚後の財産分与は遺産相続も対象?分配割合の決め方も解説

離婚後、相手の遺産が財産分与の対象になるのか、分配割合や手続きがわからず悩んでいませんか?
この記事では、遺産と財産分与の違いから、分配割合の決め方、不動産や税金の注意点、専門家に依頼するタイミングまでをわかりやすく解説します。

【この記事でわかること】

● 遺産と財産分与の基本的な違い
● 分配割合の算定方法とトラブルを防ぐポイント
● 税負担を踏まえた最適な手続きの流れ

離婚後、遺産は財産分与の対象になる?

離婚後に相手方の遺産を財産分与として請求できるのかは、多くの読者が最初に抱く疑問でしょう。特に「親の遺産も分けられるのか」「遺産は財産分与の対象になるのか」といった点は、家族内で議論になりやすいテーマです。

民法768条では、離婚時の分与対象を「婚姻中に形成された共有財産」と定めており、遺産(=被相続人固有の財産)は原則として含まれません。

しかし、遺産が夫婦の協力によって形成・維持されたと認められる場合や、離婚協議と遺産分割が並行して進むケースなどでは、例外的に分与が認められた判例も存在します。現金や相続金についても同様に、共有性を立証できれば財産分与の対象となる可能性があります。

【共有財産となりやすい遺産の例】

  • 婦で返済してきた住宅ローン付きの不動産
  • 結婚後に取得した有価証券を、夫が単独名義で相続した場
  • 婚姻期間中に相続財産を原資として取得した事業用設備

これらの例で分与が認められるには、「形成・維持への寄与」を客観的に立証する必要があります。相続開始前後の資金移動記録や、家計への貢献割合を示す資料が、交渉の重要な判断材料となるでしょう。

共有財産と認められると財産分与の対象になる

共有財産か否かは、①形成時期、②資金ルート、③名義の実質、という三点から判断されます。仮に単独名義であっても、婚姻期間中に夫婦双方の収入で返済されてきた資産は、共有財産とみなされやすい傾向があります。

判定ポイント 共有財産とされやすい要素 単独財産とされやすい要素
形成時期 婚姻後に取得 婚姻前に取得
資金ルート 夫婦の共同収入・ローン返済 相続人固有の預貯金のみ
名義の実質 持分登記なし・返済負担共有 完全な単独管理

共有性が認められた場合、民法768条に基づき、分与額は協議または調停で決定されます。相手がすでに亡くなっている場合は、遺産分割協議と並行して手続きを進めることになり、法定相続人との交渉も必要となるため、専門家の同席が望ましいでしょう。

遺産分与と財産分与の定義と違い

遺産分与とは、相続人間で行う「遺産分割」を指します。一方、財産分与は、離婚時に行われる夫婦間の財産清算です。いずれも財産を分ける手続きですが、適用される法律、対象資産、当事者は根本的に異なります。

【比較ポイント】

  • 法的根拠:遺産分与=民法907条/財産分与=民法768条
  • 当事者:相続人同士/夫婦当事者
  • 分割基準:法定相続分・遺言/寄与度・将来の生活保障

遺産分与は親族関係と順位を基準に分けるのに対し、財産分与は「婚姻中の協力関係」を尺度とし、夫婦間の合意が重視されます。

【監修者コメント】
東京都家庭裁判所の実務では、遺産分与と財産分与を同時に扱う「混合事件」が年々増加しています。担当書記官は「相続税評価額と分与評価額の差異」を確認し、重複課税を避ける調整案を提示することが多いです。

遺産と財産分与の分配割合の考え方

遺産相続や財産分与の割合を決める際は、「原則」と「修正」の二段階で考えるのが基本です。遺産分与では法定相続分(民法900条)が起点となり、財産分与では原則として折半が基準となります。

ただし、寄与分や特有財産の控除が加わることで、分配割合は調整されます。

【割合が変動する要因】

  • 被相続人の介護や事業手伝い(寄与分)
  • 結婚前からの預貯金や贈与財産(特有財産)
  • 住宅ローン残債と不動産評価額の差額

一方の貢献度が著しく高い場合や、不動産など流動性の低い資産が中心となる場合には、現物分割ではなく代償金方式が選択されるケースも多く見られます。

【監修者コメント】
家庭裁判所の実務では、婚姻期間が20年以上で専業主婦だった配偶者に「生活維持寄与」を加味し、清算割合を6:4に修正した調停例が多数あります。調停委員は「夫婦の経済的協力関係」と「今後の生活保持」を重視するため、家計簿や年金記録を提出すると説得力が増します。

不動産の場合は税金に注意

不動産は評価額が大きく、名義変更や売却の際に税負担が発生します。たとえば、相続した土地を配偶者に分与する場合、名義変更だけでも登録免許税や不動産取得税がかかり、売却して現金化すれば譲渡所得税も発生します。

税目 発生場面 税率・計算例(概算)
登録免許税 名義変更登記 固定資産税評価額 × 2.0%
不動産取得税 名義取得後 評価額 × 3.0%(住宅軽減あり)
譲渡所得税 売却時 (売却益 − 特別控除) × 15.315% ほか

税負担を抑えるためには、相続開始後3年以内の売却特例や、取得費加算の特例の適用可否を確認することが重要です。評価の根拠となる固定資産税評価証明書は、早めに取得しておくと手続きがスムーズです。

【監修者コメント】
収益物件を財産分与で取得した後にすぐ売却すると「短期譲渡」となり、譲渡所得税の税率が39%超へ跳ね上がるため、5年超保有まで売却を待つ節税策が推奨されます。

財産分与の手続きと流れ

財産分与は、初期段階で協議書のドラフトを作成し、財産目録や評価資料を整理しておくことで、交渉が円滑になります。手続きは「協議 → 調停 → 審判」の三段階で進み、段階が進むほど時間と費用が増加します。

  1. 協議書案を作成し、当事者間で協議
  2. 協議不成立の場合、家庭裁判所へ調停を申立て
  3. 調停でも不成立の場合、審判で裁判官が分与額を決定

【監修者コメント】
東京家庭裁判所の統計によると、財産分与調停の平均成立期間は約8.3か月(令和5年司法統計)です。申立書には「財産一覧表」を添付する運用が定着しており、抜け漏れがあると再提出で期間が延びる恐れがあります。弁護士会はExcel形式の目録テンプレートの利用を推奨しており、査定額・ローン残高・名義人をワンシートにまとめると審理が迅速化します。

協議で解決する手順

協議は、当事者同士で柔軟に合意を形成できる方法です。共有財産の一覧と各自の主張を持ち寄り、寄与度を整理して論点を明確にします。

【協議のチェックポイント】

  • 財産目録と評価額の一致を確認
  • 清算方法(現物分割・代償金方式)の決定
  • 合意内容を公正証書化して履行を確保

合意書を公正証書にしておくことで強制執行力が生じ、履行遅延時にも対応しやすくなります。弁護士が立ち会うことで、書面不備や将来的な無効主張のリスクを軽減できます。

協議で解決しない場合は調停・審判に移行

調停では、調停委員が中立的な立場から解決案を提示します。調停期日は平均して2〜3か月に1回程度で、複数回行われるのが一般的です。

  1. 家庭裁判所へ申立書と印紙1,200円分を提出
  2. 調停委員会で事情聴取と財産内容の確認
  3. 調停成立、または不成立の場合は審判へ移行

審判は迅速ですが、結果に不服がある場合は抗告が必要となります。訴訟へ発展する前に、弁護士へ相談し費用対効果を検討することが重要です。

財産分与を専門家に依頼するタイミング

当事者間の交渉が難航している場合や相手が多額の不動産や会社株式を保有している場合は、弁護士や税理士へ早期に依頼することで大きなメリットがあります。

【専門家へ依頼すべき状況】

  • 相手が財産を開示しない、または隠匿の疑いがある
  • 土地評価や譲渡所得税の計算が複雑
  • 時効が近づき、期限管理が困難

依頼費用は着手金と成功報酬が一般的で、総額は分与額の8〜15%程度が目安です。無料相談を活用し、複数の見積もりを比較すると安心です。

【監修者コメント】
日本弁護士連合会は「財産分与事件の着手金は最低33万円、報酬金は取得額の11%」を目安とするガイドラインを示しています。2024年の調査では、オンライン初回相談を導入する事務所が全体の63%に上り、地方在住の人でも都市部の専門家を選びやすくなりました。

まとめ

この記事では「離婚後の相手の遺産は財産分与の対象になるのか」という実務上の疑問を起点に、遺産分与と財産分与の違い、分配割合の考え方、手続きの流れ、税務上の注意点までを解説しました。

共有財産の判定や税負担の試算は専門的判断が求められる場面も多いため、早期に情報を整理し、必要に応じて専門家へ相談することが、紛争の長期化を防ぐ近道となります。

祖父江 仁美
祖父江 仁美

じんFP事務所 代表
ファイナンシャルプランナー

仕事と子育ての両⽴、学び直しといったキャリア形成を後押しできる企業が求められていくと考え、 職場内での金融教育やライフプラン相談を⾏う。
著書:お⾦の使い⽅・貯め⽅教えて下さい(主婦の友社)がある。

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