マンション売却にかかる税金はいくら?計算方法や節税に役立つ控除を解説 - GMO不動産査定

マンション売却にかかる税金はいくら?計算方法や節税に役立つ控除を解説

マンション売却時の税金について徹底解説!税金の種類や注意点

マンション売却にかかる税金はいくら?

マンション売却にかかる税金はいくら

マンションを売却する際には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税などが課される可能性があります。また、売買契約書を作成する際には、印紙税もかかる点を覚えておきましょう。

税金の支払い時期は種類によって異なります。あとから資金不足にならないよう、事前に税金の種類と支払い時期を把握しておくことが大切です。

ただし、かかる税金の金額は一律ではありません。

売却益の有無や、所有期間(5年以下か5年超か)によって税率が異なります。

また、取得費や売却にかかった費用によっても課税額が変わるため、個々の状況に応じた確認が必要です。

関連記事:【完全ガイド】マンション売却で損しないために知っておくべきことまとめ|流れや注意点・高く売るコツも紹介

マンション売却にかかる税金の種類

マンション売却にかかる税金の種類

マンションを売却して得た利益(譲渡所得)には、所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。渡所得は次のように計算します。

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)

この譲渡所得に対して、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡」、5年を超える場合は「長期譲渡」として税率が異なります。

納税金額の目安 納付時期
印紙税 2,000円~6万円 売買契約締結
登録免許税 2,000円 抵当権抹消手続き
譲渡所得税 所有期間5年以下:39.63%
所有期間5年超:20.315%
確定申告後

納付のトラブルを回避するためにも、納税金額の目安や納付時期をしっかりと理解しておきましょう。

印紙税

印紙税とは、契約書などの課税文書を作成する際に課される国税です。

不動産の売買契約書を紙で作成する場合には、契約金額に応じた収入印紙を貼付して納めます。

なお、契約金額に応じた印紙税額には軽減措置(令和9年3月31日まで)が適用されます。

例えば1,000万円超~5,000万円以下の契約であれば、本来2万円のところ軽減後は1万円となります。

【契約金額に対する収入印紙税】

契約金額 収入印紙税
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円(軽減後:10,000円)
5千万円を超え1億円以下 60,000円(軽減後:30,000円)

(参考:国税庁No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

印紙を貼る際には、押印または署名で消印を行う必要があります。

消印を忘れると、印紙税に加えて過怠税(最高3倍)が課されることがあるため注意が必要です。

現在では、不動産売買契約を電子契約(紙を作成しない電磁的記録)で締結することも可能です。

電子契約は紙の契約書を作成しないため、印紙税の課税対象外となります。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記手続き(所有権・抵当権など)を行う際に課される税金です。通常、所有権移転登記は買主負担、売主側は住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消登記で納めます。

抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。

マンションの場合、建物と敷地権をそれぞれ登記するため、合計で2,000円かかります。

抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関が担保として優先的に回収できる権利です。

ローンを完済すると、この抵当権を抹消する手続きが必要になります。

抵当権抹消登記は、自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するのが一般的です。

報酬の相場は1件あたり5,000〜1万円前後が目安です。

譲渡所得税

マンションを売却して利益(譲渡所得)が発生した場合には、所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。これらを総称して「譲渡所得にかかる税金」と呼びます。

譲渡所得の金額は次の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

この金額に対して、所有期間が5年以下か5年超かによって異なる税率が適用されます。

譲渡所得にかかる税金の種類

譲渡所得にかかる税金には、所得税・住民税・復興特別所得税の3種類があります。

復興特別所得税は、所得税額の2.1%を上乗せして課される国税で、2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの時限措置として設けられています。

譲渡所得にかかる税金の種類 内容
所得税 個人の所得にかかる税金。国に納める。
住民税 個人の所得にかかる税金。地方自治体に納める。
復興特別所得税 東日本大震災の復興のために2013年〜2037年までにかかる所得税。国に納める。

それぞれで納める先が異なるので注意が必要です。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得は以下の式で求められ、この金額に税率を掛けて譲渡所得税額を算出します。

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
譲渡所得税額=譲渡所得×税率

それぞれの要素について説明します。

収入及び費用 内容
マンションの売却金額 売買により手にした金額
取得費 購入価格、購入時の仲介手数料、登録免許税などの取得関連費用から建物の減価償却費を差し引いた金額
売却にかかった費用 仲介手数料、印紙税、測量費、登記費用など

減価償却費について

建物は年数の経過により価値が減少するため、取得費から減価償却分を差し引いて計算します。減価償却費の計算式は次のとおりです。

減価償却費=取得価格×0.9×償却率×経過年数

以下は居住用マンションで一般的な償却率の目安です。

このとき、償却率は建物の構造などで異なります。

建物の構造 居住用マンション
耐用年数 償却率
木造 33年 0.031
軽量鉄骨 40年 0.025
鉄筋コンクリート 70年 0.015

(参考:国税庁「「減価償却費」の計算について」

譲渡所得税の税率

マンション売却により得た売却金から取得費、売却にかかった費用を控除して算出された金額が譲渡所得です。譲渡所得税額は譲渡所得に税率を掛けて譲渡所得税額を計算します。具体的な計算式は以下の通りです。

譲渡所得に対する税額 = 譲渡所得 × 税率

この時の税率に関しては、売却したマンションの所有期間により税率が異なります。

所有期間 税率(所得税・住民税・復興特別所得税の合計)
5年以下(短期譲渡) 39.63%
5年超(長期譲渡) 20.315%

所有期間は、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判定します。

なお、相続や贈与で取得した場合は、被相続人・贈与者の所有期間を引き継ぎます。

(例)

取得年月 2017年2月
売却年月 2022年3月
所有期間 5年1カ月
2022年1月1日現在の所有期間 4年11カ月
適用税率 39.63%

(5年以下に該当)

所有期間が5年を超えているにもかかわらず、売却した年の1月1日時点では5年以下であるため、税率39.63%が適用されます。(20.315%ではありません)

マンション売却にかかる税金の納付時期

マンション売却にかかる税金の種類

マンション売却にかかる主な税金は、印紙税・登録免許税・譲渡所得に関する税金(所得税・住民税・復興特別所得税)の3種類です。
これらはそれぞれ納付のタイミングが異なります。

税金の種類 納付のタイミング 備考
印紙税 売買契約締結時 契約書に収入印紙を貼付して納付。電子契約の場合は非課税。
登録免許税 抵当権抹消登記時 住宅ローンを完済した場合のみ売主が負担。通常は合計2,000円程度。
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税 売却の翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日) 売却益が発生した場合に課税されます。

申告や納付を忘れると延滞税や加算税が課されることがあるため、スケジュールを確認しながら早めに準備しておきましょう。

マンション売却にかかる税金の計算方法

マンション売却にかかる税金の種類

登録免許税は、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する場合にのみ発生します。
税額は、不動産1件につき1,000円(建物と敷地権で合計2,000円程度)が目安です。

印紙税は売買契約書の契約金額によって異なり、令和9年3月31日までは軽減措置が適用されます。
また、電子契約の場合は印紙税が不要です。

譲渡所得にかかる税金(所得税・住民税・復興特別所得税)は、次の式で計算されます。

譲渡所得=マンションの売却金額―(取得費―売却にかかった費用)

所得税額=譲渡所得×税率

税率は、所有期間5年以下なら39.63%(短期譲渡)、5年超なら20.315%(長期譲渡)が適用されます。

次の見出しでは、マンション売却にかかる具体的な税金の計算シミュレーションを行ってみましょう。

マンション売却にかかる税金の計算シミュレーション

マンション売却にかかる税金の計算シミュレーション

マンションを売却する際にかかる印紙税・登録免許税・譲渡所得にかかる税金(所得税・住民税・復興特別所得税)を、2つのケースでシミュレーションしてみましょう。

なお、建物の減価償却費は構造や築年数によって計算が複雑になるため、ここでは簡略化のため考慮していません。
実際の申告時には、建物部分のみ減価償却費を差し引いて計算する必要があります。

条件①

  • 4,000万円で購入
  • 4,500万円で売却
  • 所有期間4年
  • 諸費用300万円

条件①のマンション売却でかかる税金

印紙税:2万円(令和6年3月31日までは軽減税率適用で1万円)

登録免許税:2,000円

譲渡所得税:(4,500万円-4,000万円-300万円)×39.63%=79万2,600円

※電子契約の場合は印紙税不要

条件②

  • 5,000万円で購入
  • 6,000万円で売却
  • 所有期間6年
  • 諸費用400万円

条件②のマンション売却でかかる税金

印紙税:6万円(令和6年3月31日までは軽減税率適用で3万円)

登録免許税:2,000円

譲渡所得税:(6,000万円-5,000万円-400万円)×20.315%=121万8,900円

このように、所有期間によって税率が大きく異なることがわかります。売却のタイミング次第で税額が数十万円単位で変わるため、売却前に所有期間を確認しておくことが大切です。

マンション売却時の消費税について

マンション売却時の消費税について

マンションを売却した際の消費税についても事前に知っておく必要があるでしょう。
ここでは、マンション売却時の消費税について解説していきます。

    投資用マンションの売却は消費税の対象
    消費税は土地にはかからない

それぞれを解説していきます。

投資用マンションの売却は消費税の対象

自宅として居住していたマンションを売却する場合、消費税はかかりません。
一方、投資用マンションの売却では、売主が課税事業者である場合にのみ消費税が課されます。

たとえば、個人オーナーで年間の課税売上高が1,000万円以下であれば、通常は非課税扱いです。

また、消費税は建物部分のみに課税され、土地部分は非課税です。総額5,500万円のうち建物部分が2,000万円の場合、課税対象は建物部分のみで、消費税は200万円(2,000万円×10%)となります。

投資用マンションの売却を考えている場合には注意が必要です。

消費税は土地にはかからない

土地は「消費される性質を持たない」ため、消費税の課税対象外です。このため、マンションを売却する際は建物部分と土地部分を分けて考える必要があります。

※実務上の注意

不動産会社へ支払う仲介手数料や司法書士報酬などのサービス費用には消費税が課されます。建物や土地の課税関係とあわせて、諸費用の消費税も確認しておきましょう。

関連記事:マンション売却時に消費税は必要?個人・法人ごとに異なる課税の仕組みを解説

マンション売却時の特例・控除制度4種類

マンション売却時の税金控除4種類

マンション売却時に利用できる4つの税金特例・控除制度

マンションを売却した際に発生する税金には、一定の条件を満たすと軽減・控除を受けられる制度が設けられています。主な制度は次の4つです。

  • 居住用財産の3,000万円特別控除
  • 所有期間10年超の場合の軽減税率の特例
  • 特定居住用財産の買換え特例
  • マンション売却で損をした場合の損益通算・繰越控除

それぞれについて解説していきます。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

マイホームであるマンションを売却したとき、所有期間にかかわらず譲渡所得より最高3,000万円控除される特例があり、これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

つまり、譲渡所得税額=(譲渡所得-3,000万円)×税率 となるのです。

ただし、3,000万円の特別控除を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

【対象となる物件】

  • 現在または以前に自分が住んでいたマイホームを売却すること
  • 住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却していること
  • 災害で滅失した家屋の場合も、敷地を3年以内に売却していること

【他の特例との関係】

  • 売却年およびその前年・前々年に、他のマイホーム特例(買換え特例・譲渡損失控除など)を受けていないこと
  • 収用などの他の特別控除と重複していないこと

【売主と買主の関係】

  • 売主と買主が親子・夫婦などの特別な関係でないこと
  • 共有名義の場合

    共有名義であれば、1人あたり最大3,000万円まで控除可能です。たとえば夫婦共有なら合計6,000万円の控除を受けられますが、それぞれが個別に確定申告を行う必要があります。

    ※注意点

    この特例は住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)と併用できません。同一住宅での重複優遇を防ぐためです。

    控除の条件などの最新の情報は、国税庁の「No.3302 マイホームを売ったときの特例」を確認するようにしましょう。

物件所有期間10年超の場合の軽減税率

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(所有期間10年超)

この特例は、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合に、通常の長期譲渡所得税率(20.315%)よりも低い軽減税率が適用される制度です。さらに、3,000万円特別控除と併用が可能なため、大きな節税効果が期待できます。

譲渡所得のうち6,000万円以下の部分 譲渡所得のうち6,000万円超の部分
所得税 10.21% 15.315%
住民税 4% 5%
14.21% 20.315%

例えば、以下のような条件でマンションを売却したとします。

  • 譲渡額7,000万円
  • 取得費5,000万円
  • 諸経費500万円

このとき

譲渡所得 = 7,000万円 −(5,000万円+500万円)= 1,500万円

1,500万円は6,000万円以下のため、軽減税率が適用されます。

よって、一般税率との比較は以下のようになるのです。

  • 一般税率の場合:1,500万円 x 20.315% =約305万円
  • 軽減税率を適用した場合:1,500万円 x 14.21% =約213万円
  • このように、所有期間が10年を超えていれば、税負担を約90万円軽減できる場合があります。売却時期を少し調整することで、軽減税率を活用できる可能性もあります。

    ただし、物件所有期間10年超の場合の軽減税率を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。

    【対象となる物件】

    • 日本国内にある自分が住んでいるマイホーム、またはその敷地を売却すること

    【所有期間・時期】

    • 売却年の1月1日時点で、家屋および敷地の所有期間がともに10年を超えていること
    • 売却年およびその前年・前々年に、この特例を適用していないこと

    【他の特例との関係】

    • 他のマイホーム特例(買換え特例など)と重複適用できない
    • ただし、3,000万円特別控除との併用は可能
    • 親子や夫婦など、特別な関係にある相手への売却では適用不可

    この特例は、特定居住用財産の買い換え特例や居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除などとは併用できないので注意が必要です。

    控除の条件などの最新の情報は、国税庁の「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を確認するようにしましょう。

特定居住用財産の買い換え特例

この特例は、マイホームを売却して新しいマイホームに買い換えた場合、本来課税される譲渡益の課税を将来に繰り延べることができる制度です。譲渡益を新居の取得費に引き継ぐことで、実質的に課税が先送りされます。

例えば、以下のような状況で想定してみましょう。

1,000万円で購入したマイホームを4,000万円で売却→通常3,000万円の譲渡益が課税対象

この場合、売却後7,000万円のマイホームに買い換えると、特例によって売却した譲渡益3,000万円の課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。

特例の適用を受ける要件としては以下の通りです。

【買換えの期限】

  • マイホームを売却した前年から翌年までの3年間に、新しいマイホームを取得すること。

新居への入居期限は以下のとおりです。

  • 売却年または前年に取得した場合:売却した年の翌年12月31日までに入居
  • 売却年の翌年に取得した場合:取得した年の翌年12月31日までに入居

【買換え住宅の要件】

建物の種類 築年数要件 その他の条件
耐火建築物(RC造など) 取得日前25年以内 または耐震基準を満たす
非耐火建築物(木造など) 取得日前20年以内 または耐震基準を満たす

【その他の条件】

  • 子・夫婦など、特別な関係のある相手への売却では適用不可
  • 売却する住宅・買換え住宅のいずれも、日本国内に所在すること
  • この特例は、3,000万円の特例控除の特例や住宅ローン控除などとは併用できない点に注意してください。

    最新の条件に関しては、国税庁の「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」に記載されていますので確認をしましょう。

マンション売却で損をした場合の控除

マンションを売却して損失(譲渡損失)が出た場合には、一定の条件を満たすことで所得税や住民税を軽減できる2つの制度があります。1つは、同じ年の他の所得と相殺できる「損益通算」、もう1つは、翌年以降に控除を繰り越せる「繰越控除」です。

損益通算では、その年の給与所得や事業所得などと相殺して税負担を減らせます。それでも相殺しきれない損失は、翌年以降3年間にわたり繰越控除として差し引くことが可能です。

適用条件

【対象となる物件】

  • 自分が住んでいる、または以前住んでいたマイホームを売却していること
  • 住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却していること
  • 災害で滅失した家屋・敷地の場合も、3年以内に売却していること

【所有期間と場所】

  • 売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
  • かつ、物件が日本国内に所在していること

【住宅ローンの要件】

  • 売却時に償還期間10年以上の住宅ローン残高があること
  • 売却価格がそのローン残高を下回っていること(オーバーローン状態)

この特例は、3,000万円の特例控除の特例や物件所有期間10年超の場合の軽減税率とは併用できないので注意してください。最新の条件に関しては、国税庁の「No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」に記載されていますので確認をしましょう。

相続したマンションの売却にかかる税金について知っておくべきこと

相続したマンションの売却にかかる税金について知っておくべきこと

相続によって取得したマンションを売却する場合にも、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)がかかります。

ただし、取得費の扱いには相続特有のルールがあり、税額に大きく影響します。主なポイントは次の2つです。

  • 1.相続税を取得費に加算できる「取得費加算の特例」
  • 2.購入価格が不明な場合に使える「概算取得費(5%ルール)」
  • それぞれについて解説していきます。

    相続税を取得費に加算する方法(取得費加算の特例)

    相続したマンションを売却する際は、相続税のうちその不動産に対応する部分を取得費に加算できます。これにより、譲渡所得が少なくなり、結果的に税負担を軽減できます。

    この制度を「取得費加算の特例」といいます。

    取得費加算の特例を利用できる要件は、以下の通りです。

    • 相続などにより財産を取得していること
    • その財産を取得した際に相続税が課税されていること
    • その財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌月以後3年を経過するまでに売却していること
    • また、取得費加算の特例を適用したときの譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

      譲渡所得 = 譲渡価額-取得費-取得費に加算する相続税額-譲渡費用

      このときの取得費に加算する相続税額は、以下の計算式で求められます。

      =(その者の相続税額)×(その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額)÷{(その者の相続税の課税価格)+(その者の債務控除額)}

      事前に相続税を取得費に加算する方法を知っておけば、税金を想定した上での売却が可能になるでしょう。

    マンションの購入価格が不明な場合の対処法(概算取得費 5%ルール)

    相続したマンションの購入価格がわかっていれば、相続税を取得費に加算できますが、購入価格が不明な場合はどのように取得費を計算するのでしょうか。

    結論から言うと、この場合はマンションを売却したことで得たお金の5%相当額を、取得費とすることができます。例えば、3,000万円で売却した場合は5%なので、取得費は150万円です。

    ただし、契約書や領収書などで実際の購入価格を証明できる場合は、実額で申告した方が節税になるケースが多いため注意しましょう。

    もし、相続などで受け継いだマンションで取得費が不明な場合でも、上記の計算であらかじめ計画を立てておきましょう。

    関連記事:【不動産売却の注意点10選】物件の種類別・状況別の気を付けることも徹底解説

マンション売却にかかる税金に関するよくある質問

マンション売却にかかる税金に関するよくある質問

マンション売却にかかる税金を正しく納める、税負担を少しでも軽減するには、正しい知識を身につけることが重要です。最後にマンション売却にかかる税金に関するよくある質問と回答を見ていきましょう。

Q.マンションを売却したら確定申告は必要?

マンションの売却で確定申告が必要になるのは、基本的にマンションを売却して利益が生じた場合のみです。そのため、売却によって損失が発生した場合は確定申告が必要ありません。

一方で、損失が出た場合でも、損益通算や繰越控除の特例を利用するには確定申告が必要になります。

どのような場合でも確定申告することをおすすめします。

Q.マンション売却で税金がかからないことはある?

印紙税は売買契約を締結する際、登録免許税は抵当権を抹消する際に課される税金なので、基本的にかかるものと言えます。ただし、オンライン契約の場合は印紙税が不要となるケースがあります。

また、譲渡所得税はマンション売却で利益が発生した場合のみに課される税金です。そのため、マンションの売却で損失が発生した場合は課されません。

Q.マンション売却にかかる税金はいつ払う?

印紙税は売買契約を締結する際、登録免許税は抵当権を抹消する際に支払います。譲渡所得税はマンション売却で利益が発生した場合、売却した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行って支払います。

まとめ

マンション売却では、各種税金が課されるため、正しく納める、控除や特例を利用して税負担を少しでも抑えるためにも税金の知識を身につけておくことが大切です。

マンション売却でかかる印紙税は売買契約時、登録免許税は抵当権抹消時、譲渡所得税はマンション売却で利益が発生した場合に課されます。

譲渡所得税は特例や控除を利用することで税負担を軽減できますが、必ず利用できるとは限りません。一定の条件を満たす場合にしか利用できず、利用するには確定申告が必要です。条件を満たしているか確認するほか、確定申告を忘れずに行いましょう。

豊岡さおり
豊岡さおり

独立系CFP

■プロフィール:
CFP®認定者。現在は子どもの留学をきっかけに、日本とマレーシアの2拠点で生活しています。
ライフプランの作成を通じて、お金の不安を「見える化」し、理想の未来を実現するお手伝いをしています。
個人向けの家計・資産設計だけでなく、コラム執筆やマネーセミナー講師としても活動し、
「人生とお金の両方をデザインする」視点から幅広く情報を発信しています。

ホームページ:https://fp-withyou.com/

関連記事