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不動産売却価格を自分で計算・調べる方法|査定を依頼する際のポ...
親が大切にしていた実家が空き家となり、処分や維持管理にかかる高額な費用に頭を抱えていませんか?
実家じまいにかかる解体費用や家財処分費は、高額になりがちです。しかし、国や自治体の補助金制度を正しく理解して活用することで、費用負担の大幅な軽減が可能です。
利用可能な補助金は、主に「老朽危険家屋の解体」「景観形成地域での除却」「利活用・改修」の3種類があり、自治体によって制度の有無や適用条件が異なります。また、補助金に加え、特例や控除など、税制面での支援もあわせて検討しましょう。
この記事では、実家じまいに使える補助金・制度の全体像から、失敗しない申請手順、費用を安くする実践的なコツまでを詳しく解説します。
実家じまいに使える補助金は大きく3種類
自治体によって制度の名称は異なりますが、実家じまいで活用できる補助金は、目的によって大きく3つのタイプに分類されます。
| 空き家の解体・除去の補助金 |
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|---|---|
| 都市景観形成地域等の補助金 |
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| 利活用促進・改修の補助金 |
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補助金の対象は、防災・景観・空き家対策など、自治体の推進する政策観点で該当する物件です。すべての実家が対象になるわけではありません。
簡単にまとめると、以下のようなケースは補助金が使えない可能性が高いので注意してください。
補助金を受けるには、実家がどのタイプに当てはまるかを見極め、適切な窓口へ相談することが重要です。ここでは主な3つの補助金について、具体的な対象や金額の目安を解説します。
最も一般的で利用件数が多いのが、倒壊の恐れがある古い家屋を解体するための補助金です。自治体からは「老朽危険家屋解体工事補助金」や「空家等除却支援事業」といった名称で公募されています。
主な対象は、以下のような住宅で、放置すれば近隣に危害を及ぼす可能性があるため、防災や防犯の観点から行政が解体を支援しています。
補助金額の相場は、解体にかかる費用の5分の1から2分の1程度、上限額としては30万円から100万円程度に設定されている自治体が多く見られます。
ただし、東京都内の一部など財政規模の大きい自治体では、上限150万円といった手厚い助成を行っているケースもあります。
申請には事前の認定調査が必要となるため、早めに相談してください。
実際の補助金例
| 自治体名 | 制度名 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 北海道森町 | 森町空家住宅等除却費補助金 | 最大110万円 | 特定空家等の認定 (不良度判定が一定以上で補助率アップ) |
| 秋田県大館市 | 危険空家等解体撤去費補助金 | 最大50万円 | 特定空家等に該当する建物の解体 |
| 東京都杉並区 | 老朽家屋等除却費助成 | 最大150万円 | 昭和56年以前の木造住宅で、区の調査により危険性が認められたもの |
| 静岡県南伊豆町 | 南伊豆町危険廃屋解体撤去事業補助金 | 最大300万円 | 倒壊等の危険がある廃屋の解体撤去費用 |
| 大阪府東大阪市 | 老朽木造住宅除却補助制度 | 最大100万円 | 耐震性が不足している木造住宅の除却工事 |
※最新情報や詳細は各自治体のHPをご確認ください。
建物の老朽度や危険度に関わらず、その地域が「景観計画区域」や「歴史的町並み保存地区」などに指定されている場合に利用できる補助制度です。
観光地や城下町など、美しい景観を守ることを重視している自治体で導入されている事例があります。
1つ目に挙げた「危険家屋の補助金」と異なり、「地域の景観向上に寄与するかどうか」が判定のポイントです。実家が観光エリアや、自治体が力を入れている再開発エリアに近い場合は、都市計画課やまちづくり推進課などの窓口で制度の有無を確認してみると良いでしょう。
実際の補助金例
| 自治体名 | 制度名 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 京都府京都市 | 京町家まちづくりファンド改修助成事業 | 最大1,000万円 | 京町家条例に定める京町家の改修、または歴史的まちなみ景観の修景 |
| 奈良県斑鳩町 | 斑鳩町まちなか観光景観形成事業補助金 | 最大1,000万円 | 法隆寺周辺等の歴史的風致地区での外観修景 |
| 岐阜県高山市 | 景観重要建造物修景事業補助金 | 最大500万円 | 景観重要建造物の外観を維持向上させる工事 |
| 石川県金沢市 | 金澤町家再生活用事業 | 最大300万円 | 金澤町家の外観修復や内部改修 |
| 広島県尾道市 | まちなみ形成事業補助金 | 最大200万円 | 歴史的建造物等の外観整備 |
※最新情報や詳細は各自治体のHPをご確認ください。
実家を取り壊して更地にするのではなく、リノベーションを行って地域の資源として活用する場合に使える補助金です。
空き家をカフェやコワーキングスペース、地域のコミュニティ施設、あるいは移住者向けの賃貸住宅などに改修する際の工事費用が補助対象となります。
建物の骨組みがしっかりしていて、立地条件が良い場合には、解体一択ではなく「直して活用する」という選択肢の一つです。
この補助金を利用すれば、初期投資を抑えつつ、将来的に賃料収入を得るような出口戦略も描けるかもしれません。
実際の補助金例
| 自治体名 | 制度名 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県若桜町 | 若若桜町若者地域定着促進事業補助金 | 最大500万円 | 空き家をゲストハウス・シェアハウス等へ整備 |
| 徳島県小松島市 | 小松島市空き家再生等促進事業補助金 | 最大320万円 | 宿泊施設、店舗、移住者向け住宅等への改修 (2025年5月〜) |
| 兵庫県神戸市 | 空家活用応援制度 | 最大200万円 | 空き家を社会貢献活動又は地域活動として活用する場合の改修費等 |
| 神奈川県横浜市 | 脱炭素リノベ住宅推進補助制度 | 最大150万円 | 省エネ性能(断熱等級6以上)を有する改修 |
| 新潟県新潟市 | 空き家活用推進事業 | 最大200万円 | 空き家の利活用に係る購入やリフォーム費用等 |
※最新情報や詳細は各自治体のHPをご確認ください。
実家じまいの費用を抑えるには、数十万円単位で費用をもらえる補助金も魅力的ですが、不動産売却に伴う税金を数百万円単位で節約できる「税制優遇措置」の活用も重要です。
特に以下の特例は必ずチェックしてください。
| 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 |
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|---|---|
| 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 |
|
ここでは、実家じまいの費用を抑えられる補助金以外の2つの制度を紹介します。
| 制度名 | 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 |
|---|---|
| 最大控除額 | 譲渡所得から最大3,000万円 |
| 対象となる家屋 | 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋 ※区分所有建物(マンション等)は対象外 |
| 主な適用要件 |
|
| 譲渡の期限 | 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 注意点 | 「住宅ローン控除」や「取得費加算の特例」とは併用不可(選択制) |
相続した空き家を売却して利益が出た場合、その利益から最大3,000万円を差し引き、かかる税金を大幅に減らす、あるいはゼロにできる特例です。
2024年(令和6年)の改正で「売却後に買主が解体工事を行う」場合も、譲渡の翌年2月15日までに解体が完了していれば適用が可能になりました。これによって、売主が先行して解体費用を負担するリスクを負うことなく、特例の恩恵を受けやすくなっています。
なお、相続人が3人以上の場合は、控除額が一人あたり2,000万円に縮小される点に注意してください。
| 制度名 | 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 |
|---|---|
| 制度の概要 | 既に支払った相続税の一部を不動産を売却した際の取得費(経費)として加算できる制度 |
| 計算式(目安) | 取得費に加算できる金額 = 相続税額 ×(売却した土地建物の相続税評価額 ÷ 相続税の課税価格) |
| 対象者 |
|
| 譲渡の期限 | 相続開始があった日の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること |
| 注意点 | 「空き家の3,000万円特別控除」とは併用不可 |
支払った相続税額のうち、売却した不動産に対応する金額を「取得費(経費)」として譲渡価格から差し引くことができる特例です。売却益(譲渡所得)が圧縮され、所得税や住民税を安くする効果があります。
ただし、「3,000万円特別控除」との併用はできず、どちらか一方を選択して適用することになります。
一般的には、売却益が大きく出る場合は「3,000万円控除」の方が節税効果が高い傾向にあります。しかし、支払った相続税額が高額なケースなどでは、取得費加算の特例の方が有利になることもあります。
どちらの方が節税効果が高いかは、税理士によるシミュレーションをもとに慎重に判断することをおすすめします。
各自治体では、防災や住環境改善の観点から、空き家の解体や除却に対する補助金制度を設けています。
ここでは、補助金制度が充実している5つの自治体を例に、複数の制度を組み合わせて活用した場合のシミュレーションを紹介します。
| 自治体 | 特徴 | 制度名 |
|---|---|---|
| 東京都杉並区 | 解体と塀撤去の併用で自己負担を大幅圧縮できる |
|
| 千葉県千葉市 | 特定空家対策と通学路の塀撤去をセットで支援 |
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| 愛知県名古屋市 | 密集地の解体・塀撤去に対し補助率等を優遇 |
|
| 京都府京都市 | 壊さずに「直して使う」場合に数百万円の大型補助あり |
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| 福岡県北九州市 | 老朽化した空き家の除却を促進だが塀撤去と併用不可 |
|
杉並区は、震災時の火災拡大を防ぐため、古い木造住宅の解体と、倒壊の危険があるブロック塀の撤去を推進しています。
| 制度名 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 老朽危険空家除却費用の助成制度 | 次のいずれか低い額
|
区により「老朽危険空家」と判定された、使用されていない建築物(空き家) |
| ブロック塀等安全対策支援 | 撤去費用の2/3 (上限50万円、条件により加算あり) |
高さ80cm以上の危険なブロック塀等の撤去 |
解体工事とブロック塀撤去を同時に行う場合でも、それぞれの制度に対して申請が可能です。また、狭い道路に面している場合は「狭あい道路拡幅整備助成」も併用できる可能性があり、セットバック部分の整備費用もカバーできます。
いずれも「契約前」の申請が絶対条件なので注意しましょう。
解体と塀撤去を合わせると、工事費総額の約7割を補助金で賄える計算になります。杉並区の制度は都内でも極めて手厚いため、利用しない手はありません。
千葉市では、倒壊する危険性が高い住宅の解体に対する補助と、通学路などの安全確保のためのブロック塀撤去支援を設けていて、これらをセットで活用できます。
| 制度名 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 住宅の除却費補助制度 | 解体費用の23% (上限20万円 ※密集市街地は30万円) |
昭和56年5月以前建築で倒壊の危険性が高い住宅 |
| 千葉市危険ブロック塀等改善補助事業 | 撤去費用の1/2 (上限12万円) |
道路等に面する高さ1.2m以上の危険なブロック塀等の撤去 |
補助金をもらうには、事前に市の「危険度判定」を受ける必要があります。ブロック塀補助は、通学路から500m以内の「重点地区」では撤去費の補助上限が18万円(補助率3/4)に引き上げられます。また、フェンス新設等の補助(上限15万円)も併用可能です。
単体では上限20万円(※密集市街地の場合は30万円)ですが、塀の撤去を組み合わせることで受給額を上乗せできます。固定資産税のリスクを回避しつつ、近隣への安全責任を果たすために有効な組み合わせです。
名古屋市では、特に木造住宅が密集している地域(木密地域)に対して手厚い支援を行っていて、解体と塀撤去の併用効果が高いのが特徴です。
| 制度名 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 老朽木造住宅除却助成 | 解体費用の1/3または延床面積×9,600円/㎡のいずれか低い額 (上限40万円) |
昭和56年以前着工の木造住宅で、倒壊の危険があると判定されたもの |
| 木密地域ブロック塀等撤去助成 | 撤去費用の3/4 (上限15万円) |
指定された木造住宅密集地域内で、道路に面する高さ1m以上の塀 |
対象エリアが「木密地域」かそうでないかによって、補助率や上限額が異なります。また、解体後の跡地を町内会などで活用する場合にさらなる支援があるなど、土地活用との連携も視野に入れています。
通常の解体補助に塀撤去分を加えることで、50万円を超える支援を受けられます。特に名古屋市内は狭い路地が多いため、塀を撤去することは近隣住民からも歓迎され、トラブル防止にもつながるでしょう。
京都市は「解体」だけでなく、歴史ある建物を直して使い続ける「改修」への支援が全国屈指のレベルです。ここでは解体ではなく、複数の改修補助金を組み合わせて資産価値を高めるケースを紹介します。
| 制度名 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 「まちの匠・ぷらす」 | 改修費用の80%など (最大300万円) |
京町家等の耐震・防火性能を向上させる工事 |
| 京町家まちづくりファンド | 改修費用の2/3など (最大500万円) |
京町家の外観(屋根、格子、外壁等)を修復・復元する工事 |
これらは制度の所管が異なりますが、工事箇所を分ける(例:基礎と壁は耐震、外壁と屋根は景観など)ことで併用が可能な場合があります。解体して更地にするのではなく、リノベーションして賃貸物件や店舗として活用したい場合に良いでしょう。
このケースでは、合計で500万円を超える超大型の補助を受けられる可能性があります。「解体」だけでなく、「直して資産化する」ことも選択肢の一つとなるケースです。
北九州市は、老朽化した空き家の除却を促進し、住環境の改善を図るための制度を運用しています。
| 制度名 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 老朽空き家等除却促進事業 | 除却工事費等の3分の1 (上限30万円) |
昭和56年以前建築で、周囲に悪影響を及ぼす危険な空き家 |
家屋解体(老朽空き家等除却促進事業)を行う場合、原則として敷地を更地にする必要があり、ブロック塀の撤去もその「家屋解体工事」に含まれます。そのため、「ブロック塀等除却工事費補助制度」(上限15万円)との併用はできません。ここでは、「老朽空き家等除却促進事業」を使用する方が上限額が大きくなるため、こちらの補助を使用します。
立地条件さえ合えば、解体費用の一部をカバーできる計算になります。まずは実家が「誘導区域」に入っているかを市役所で確認しましょう。
補助金は申請すれば必ずもらえるものではありません。失敗を防ぐために、特に以下の2点に注意しましょう。
ほとんどの自治体で、補助金には「予算の上限」と「受付期間」が設けられています。
特に4月の年度初めから受付を開始し、予算額に達し次第、募集を終了する「先着順」のケースが一般的です。秋頃に問い合わせても「今年度は終了しました」と断られることは珍しくありません。
また、対象となる建物の条件も厳格です。
「昭和56年5月以前の着工」「現に居住者がいないこと」「所有者の所得制限」など、細かい要件をすべて満たす必要があります。
自己判断せず、まずは窓口で「事前相談」を行うようにしましょう。
補助金の対象となるのは、あくまで「建物の解体工事費」本体のみである場合が大半です。実家じまいでは、それ以外にも多額の費用が発生することを忘れてはいけません。
特に注意が必要なのが、年代の古い建物に多く含まれている「アスベスト(石綿)」の調査・除去費用です。
法改正により解体前の事前調査が義務化され、除去が必要となった場合は数十万円単位の追加費用がかかります。また、古井戸や浄化槽などの地中埋設物の撤去費用や、家の中に残された家財道具(残置物)の処分費用も別途必要になります。
補助金だけで全額をカバーできるとは考えず、余裕を持った資金計画を立てましょう。
スムーズに補助金を受け取るためには、正しい順序で手続きを進めましょう。トラブルを避けるためのポイントは、「親族間の合意形成」と「契約のタイミング」です。
| STEP | 項目 | ポイント |
|---|---|---|
| STEP1 | 親族間の合意形成 | 誰が手続きを主導し、費用を誰が負担するのか、親族間でしっかりと話し合う |
| STEP2 | 現況確認と要件チェック | 建物の登記情報などを確認し、自治体の窓口やホームページで補助金の要件に該当するかを調べる |
| STEP3 | 申請と見積もり | 解体業者に見積もりを依頼し、概算費用を把握し、補助金の「交付申請書」を自治体に提出 |
| STEP4 | 契約・着工・完了報告 | 業者と正式に契約して工事を開始し、解体が完了したら、必要書類の提出と審査を経て補助金が振り込まれる |
親族間の合意形成が曖昧なまま進めると、後々のトラブルの原因となります。特に、手続きや費用の支払いといった手間や負担を誰がどう行うかを決めておくことがトラブル回避のポイントです。
また、補助金に該当するかが不安な場合は電話などで問い合わせ、業者との工事契約は自治体から「交付決定通知」が届いた後にしてください。曖昧なまま工事に着工すると、「完了後に実は補助金対象ではなかった」というケースが起こりかねないので注意しましょう。
補助金の対象外だった場合や、さらに費用を抑えたい場合に有効なテクニックを紹介します。
| テクニック | 抑えられる費用 |
|---|---|
| 家財整理や片付けを自分で行う | 業者に依頼する場合の作業費を、自治体のゴミ回収費程度まで圧縮できる |
| 古家付き土地として現状渡しで売る | 高額な解体費用が不要となり、固定資産税の軽減措置も維持できる |
| 複数の業者で相見積もりを取る | 業者間の価格差を比較することで、解体工事費などのコストダウンが見込める |
| 買取業者に買い取ってもらう | 仲介手数料が不要になるほか、残置物処分や解体費用を業者が負担する形にできる |
家財整理や片付けは、自分たちで行い、自治体のゴミ収集を最大限活用すれば、ゴミ袋代やレンタカー代等の費用を数万円に抑えることが可能です。 業者に丸投げすると、数十万円以上の費用がかかることも珍しくないため、大きな節約になるでしょう。
ポイントは、親族が集まる法事などのタイミングで「形見分け」を行い、残りをドライに処分することです。
精神的・肉体的な負担が大きいため、「細かい生活雑貨は自分たちで捨て、搬出が困難な大型家具(タンスや冷蔵庫)だけ業者に依頼する」といった部分発注を活用するのも、コストと労力のバランスが良い方法です。
解体費用を売主が負担せず、「古家付き土地」として現状のまま売りに出すことで、解体費用を節約できます。
これまでは「売却前の解体」が税制優遇の条件でしたが、2024年(令和6年)の税制改正により、売却後に買主が解体した場合でも「譲渡所得の3,000万円特別控除」が適用可能になりました。 これにより、売主が解体費を立て替えるリスクや、更地にしたことで固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクを回避できます。
「解体するかリノベーションするかは買主の自由」というスタンスは、資金の持ち出しを防ぐ最善策と言えます。
解体や片付けの費用には「定価」が存在しません。そのため、必ず2〜3社から現地調査を経た見積もりを取り、比較することがポイントです。
費用差の主な要因は、重機を自社保有しているか、下請けに丸投げしていないか等で、場合によっては50万円以上の差が出ることもあります。
ただし、「極端に安い業者」には注意が必要です。不法投棄や工事中の追加請求トラブルのリスクがあるため、金額の安さだけで即決せず、見積書の内訳(廃棄物処分費の記載等)が明確か、担当者の対応が誠実かどうかも重要な判断基準にしてください。
築古で一般個人への売却が難しい場合、不動産買取業者への直接売却もおすすめです。
売却価格は市場相場の7割程度になりますが、「売却の手間と売却後の責任を免除できる」というメリットがあります。
室内に荷物が残っていてもそのまま買い取る「残置物撤去込み」の条件を提示する業者が多く、家財整理や片付けの手間や費用も省けます。また、売却後に雨漏りやシロアリが見つかっても売主が責任を負わない「契約不適合責任の免責」特約が付くのが一般的です。
「多少安くても、一刻も早く実家を手放して肩の荷を下ろしたい」という人は検討すると良いでしょう。
実家じまいは、親との思い出が詰まった場所を手放すという心理的な負担に加え、金銭的な負担も大きくなりがちです。しかし、国や自治体は「放置される空き家」を減らすために、様々な補助金や税制優遇を用意して支援の手を差し伸べています。
「面倒だから」と放置してしまうと、特定空家への指定や相続登記義務違反による過料など、より大きなリスクとコストを背負うことになりかねません。まずは、管轄の自治体と「解体 補助金」を入れて検索してみるか、空き家対策の担当窓口へ電話をかけてみることから、実家じまいの準備を進めてみてはいかがでしょうか。