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住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、個人がマイホームを購入する際に住宅ローンを利用する場合、定められている条件をクリアすることで所得税の税額控除が受けられる制度です。
新築一軒家はもちろんのこと、中古不動産やリフォームなど、一定の要件を満たす居住用住宅であれば利用可能の制度となるため、住宅ローン控除という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
住宅ローン控除が適用される条件は、下記の通りです。ほかにも細かな条件はありますが、まずは主な内容についてチェックしておきましょう。
| 新築住宅の住宅ローン控除適用条件 |
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|---|---|
| 買取再販の住宅ローン控除適用条件 |
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| 中古住宅の住宅ローン控除適用条件 |
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| リフォームや増築の住宅ローン控除適用条件 |
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住宅ローン控除は、購入だけでなく売却した時も受けることができ、しかも売却した年から受けられます。しかし、必ずしも受けられるとは限りません。まずは、住宅ローン控除が受けられるかどうかについて、3つのケースごとに紹介します。
所有している不動産を売却し、その結果がマイナスとなった場合、住宅ローン控除を受けられます。ただし、住宅ローン控除を売却した年に受けるには、さまざまな条件をクリアしなければいけません。詳しい内容については後ほど紹介しますので、しっかりとチェックしておきましょう。
売却して損失が出れば住宅ローン控除を受けられます。逆に言えば利益を得ると、控除は受けられません。
ただ、利益が出た場合には、売却で得た利益に対するさまざまな特例を利用して節税が可能です。特例には、3,000万円特別控除・マイホームの買い替え特例など、さまざまな種類があるため、どうすればうまく節税もしくは税金を払うタイミングを調整できるかを事前によく調べておきましょう。
建物だけではなく、土地購入でも条件をクリアできれば、住宅ローン控除を受けられます。新しく土地を手に入れてから2年以内に住宅ローンを利用したうえで住居の建築を新築する、宅建業者から建築条件つきの土地を購入するといった2つの条件があります。
このどちらかをクリアすれば、土地の購入でも住宅ローン控除が受けられますので、建物だけではないことも頭に入れておきましょう。

住宅ローン控除を売却した年に受けるためには、定められた条件をクリアする必要があります。それぞれの内容をよく理解できていない場合、せっかくの制度を活用できず損してしまうことも少なくありません。ここでお伝えする4つのポイントについて、正しく把握しておきましょう。
控除を受ける年の12月31日まで住居として住んでいなければ、売却した年に控除を受けられません。売却後に引っ越す場合、必ず次の年に入ってからにしてください。
また、不動産の取引ではおよそ1ヶ月前後の引き渡し期間がかかるケースがほとんどになります。そのため、年末に売却できれば、その年の控除を受けやすい点が特徴です。
住宅ローンを利用している建物の床面積が、40平方メートル以上の広さが登記簿上にあるかどうか、必ず確認しておきましょう。40平方メートル以下の場合、住宅ローン控除を受けられません。
また、床面積が40平方メートル以上でこの要件を適用させるためには、合計所得金額1,000万円以下でなければなりません。
年間合計所得が1,000万円超だと床面積の要件が50平方メートル以上になる点に注意してください。
売却した不動産の耐震基準が旧耐震基準の場合は、住宅ローン控除を受けられないため、新耐震基準を満たしているかどうかを必ずチェックしておきましょう。
さらに、築年数も住宅ローン控除の重要なポイントです。
中古物件の場合は、以下の条件を満たす建物か、耐震証明書を取得している建物でないと控除対象外になります。
上記築年数を超えていても以下の条件を満たせば控除の対象になります。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、一定期間内に下記3つの特例を受けていないことが前提です。
これらは、「住宅ローン利用で入居した年の以前3年間の適用がないこと」が要件です。後ほどそれぞれの特例について詳しく紹介するので、ぜひチェックしてください。

住宅ローンは、ある特定の特別控除であれば併用して利用できます。ここで、住宅ローンと併用可能な2つの特例を紹介します。それぞれをうまく活用し、よりお得に控除が受けられるよう準備しておきましょう。
売却によって損失が出た場合、その損失分を他の所得と損益通算することによって節税が可能です。また、確定申告を行っても損失のほうが大きくなってしまった場合、売却年から以降3年間その損失を繰越控除できます。
損失が出てしまってもきちんと確定申告することで節税可能となるため、忘れないように申告しましょう。
これまで住んでいた住居で、住まなくなった日から3年後の年末までに売却するという条件をクリアすれば、買い替えで損失が出てしまっても損益通算と繰り越し控除の特例が利用できます。
ただし、購入するマイホームは売却した前年1月1日から翌年末までに取得するようにしてください。また、床面積50平方メートル以上、住宅ローンの返済が10年以上であることも条件です。 ※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
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不動産を売却して利益が出た場合、下記の節税が可能です。それぞれの内容について詳しくお伝えします。
住居の所有期間に関係なく、譲渡所得から最高で3,000万円の控除が受けられます。しかし、3,000万円の特別控除は、下記の要件当てはまった場合は受けられないので注意してください。
所有期間が10年を超えている場合、下記の金額によって税率が下がります。
| 6,000万円以下の部分 | 住民税:4% 所得税:10%※(10.21%) |
|---|---|
| 6,000万円超の部分 | 住民税:5% 所得税:15%※(15.315%) |
(※ 2037年までは、復興特別所得税(2.1%)が加算されます。)
また、所有期間が5年を超える場合は短期譲渡所得になり、5年を超える場合は長期譲渡所得となります。それぞれの税率は大きく異なるため、節税するためには最低でも5年、より高い節税をしたいのであれば10年の所有期間を経てから売却するのがおすすめです。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率は下記の通りですので、チェックしておいてください。
| 短期譲渡所得 | 住民税:9% 所得税+復興特別所得税:30.63% |
|---|---|
| 長期譲渡所得 | 住民税:5% 所得税+復興特別所得税:15.315% |
所有期間10年以上のマイホームを売却した場合、買い替え特例を利用することで課される税金の支払いを将来に向けて繰り延べることができます。
繰り延べできる期間は、買い替えたマイホームを売却するまでです。また、マイホームの買い替え特例は、上記でお伝えした居住用財産3,000万円の特別控除と10年超所有軽減税率の特例との併用はできません。
この2つを選ぶか、買い替え特例を受けるかのどちらかになるため、買い替え特例を利用してその時点で払う税金を繰り延べるか、居住用財産3,000万円の特別控除と10年超所有軽減税率の特例を使って支払う税金を少なくするかを比較し、自身の状況に合わせて選択しましょう。
住宅ローン控除は、うまく活用することでお得なマイホームの買い替えが可能になります。しかし、そのためには事前に住宅ローン控除に関する正しい知識と情報を集めておかなければいけません。
マイホームの売却を検討している方はもちろん、まだ考えていないけれど、いつか売却するために知識を得たいといった方にもぜひ知っておいてほしい内容です。
住宅ローン控除の基本的な情報をはじめ、さまざまな特例についてお伝えしてきた本記事を参考に、ぜひ住宅ローン控除をうまく活用してください。