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都市計画道路に指定された土地の購入や建築に、不安を感じていませんか?
都市計画道路には、 建築制限や立ち退きの可能性など、見落としやすい注意点が多く、判断に迷う方も少なくありません。
この記事では、都市計画道路の意味や仕組み、メリット・デメリット、調べ方や立ち退きの条件をわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
都市計画道路とは、将来の都市整備を目的として、都市計画法に基づいて指定される道路計画のことです。整備が完了していない段階でも、法的には「予定地」として管理され、土地の利用に制限がかかることがあります。そのため、「計画道路」とも呼ばれ、都市の発展や交通網・防災機能の向上を見据えて設定されます。現在整備中、整備済みの道路に加え、数十年前から未整備のままの道路も含まれるのが特徴です。
都市計画道路は、市街地の秩序ある発展を支える重要なインフラです。整備が完了している道路だけではく、「整備されていない道路」も含まれます。そのため、土地の所有者にとっては、将来の立ち退きや建築制限といったリスクが伴う点に注意が必要です。特に、都市計画道路の存在を知らずに不動産を取得すると、トラブルの原因になりかねません。不動産取引や住宅建築を検討している場合は、該当地域が都市計画道路に指定されていないかを確認することが大切です。
【監修者コメント】
都市計画道路の指定は、都市計画法第11条に基づき、市町村や都道府県が策定する「都市計画」によって定められます。
特に市街化区域内では、「都市施設」としての道路の配置が建築許可や土地利用の判断材料にもなります。そのため、不動産業界では「都市計画道路の指定の有無」は重要な査定要素です。
また、建築士や宅地建物取引士の実務では、建築確認申請時に「計画道路の重なり」をチェックし、必要に応じて制限の内容(例:接道義務の緩和条件やセットバックの要否)を判断する場面があります。
都市計画図や開発許可図面の読み取りには専門知識が求められるため、不安な場合は建築士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
都市計画道路には、都市機能の向上や交通利便性の改善といった利点がある一方で、土地所有者や住民にとっては制約となる面もあります。特に、計画道路の対象となる土地では、建築制限や将来の立ち退きリスクといった見逃せないデメリットもあります。。利便性と負担のバランスを理解しておくことが重要です。
観点 | メリット | デメリット |
生活利便 | 渋滞緩和・交通改善 | 完成まで長期間かかる可能性がある |
土地利用 | 周辺地域の価値が向上する | 建築や改築に制限がかかる |
公共性 | 防災性・都市機能の強化 | 将来的な立ち退きリスクがある |
都市計画道路によって、都市の防災力や交通網が整備されるのは大きなメリットです。一方で、計画の存在だけで実際の工事が数十年進まないことも珍しくありません。また、その間に建物の建て替えや売却を行おうとすると、思わぬ制限を受けることがあります。こうした点から、都市計画道路に接している土地は、購入前に計画内容や整備予定時期を確認することが必要です。
都市計画道路に指定された土地には、建物を建てる際にさまざまな制限が課されます。特に、道路予定地にかかる部分では、建築そのものが認められなかったり、後退(セットバック)を求められたりするケースがあります。こうした制限は「都市計画法第65条等」で定められており、未整備の段階でも適用される点が特徴です。
建築制限は、「未整備=制限がない」とは限らず、むしろ未整備の状態こそ注意が必要です。建築計画においては、前面道路の幅員や道路予定地との境界が重要なポイントとなります。制限内容を事前に確認せずに建築計画を進めた場合、設計の見直しや計画の白紙撤回につながるおそれがあります。そのため、事前の情報収集と役所への確認が欠かせません。
【監修者コメント】
都市計画道路の指定を受けた土地では、原則として建築基準法第53条により、建築制限が課されます。たとえば、道路予定地に該当する部分には、原則として建築物の新築や増改築が認められません。
不動産実務においては、都市計画道路の指定が資産価値に与える影響はケースバイケースです。たとえば、将来のインフラ整備で利便性が高まると見込まれるエリアでは、あえて計画道路沿いの土地を取得する投資家もいます。一方で、整備予定が未定、または中止された道路区域では、長年にわたり利用制限のみ受けるというケースもあります。
また、公共事業として用地買収が進められる場合には、土地収用法に基づき補償がなされます。しかし、単に計画決定がなされているだけで、実際に進んでいない土地については、補償の対象外となり、「制限だけが残る」状況も珍しくありません。
都市計画道路に指定されている土地では、建物の新築や増改築を行う際に思わぬ制約を受けることがあります。具体的には、予定地に該当する敷地では、建物の建築が禁止されたり、建築許可の取得が困難になる場合があります。また、建築可能なエリアであっても、敷地の一部が後退(セットバック)対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
計画道路の影響を受ける土地で建築を検討する際は、都市計画図や役所の都市計画課で予定地の範囲を確認することが重要です。建築確認申請の前に相談することで、制限を避けた設計が可能になる場合もあります。特に、築年数の経った物件の建て替えでは、思いがけず都市計画道路の指定が受けていることもあるため、注意が必要です。
都市計画道路が実際に整備される段階になると、予定地にある建物は移転や取り壊しの対象となり、住民や所有者には立ち退きが求められることがあります。ただし、指定されているだけでは、すぐに立ち退き義務が生じるわけではありません。道路事業の事業認可や用地取得手続きが始まって初めて、立ち退きの必要性が生じます。
立ち退きが必要になるかどうかは、自治体の整備方針や事業化の進捗状況によって異なります。計画が存在していても、何十年も整備されない例も少なくありません。ただし、事業認可の告示があれば、動きが加速する場合があります。所有地が対象となっている場合、行政の広報や都市計画課の情報をこまめに確認することが重要です。
【監修者コメント】
立ち退きが法的に発生するのは、都市計画法第59条および土地収用法に基づく「事業認可」がなされた後です。
この段階で、地方公共団体などが事業主体となり、用地取得と補償交渉が開始されます。
事業認可を受けてから実際に立ち退き要請が届くまでには、数か月から数年かかるケースもあります。そのため、対象地に住む人は突然立ち退きを迫られるわけではなく、事前の説明会や通知、補償交渉を経て段階的に進むのが通常です。
また、立ち退きに際しては「移転補償」「営業補償」などが支払われる仕組みになっています。補償内容や金額については、国交省のガイドライン(例:公共用地の取得に伴う損失補償基準)を基に決定されます。
自分の土地や、購入を検討している物件が都市計画道路に指定されているかどうかは、購入や建築の判断に大きく影響します。指定の有無を確認するには、自治体の窓口での相談や、都市計画図の閲覧が有効です。特に「用途地域」「計画道路線名」「事業区分」などの項目をしっかり確認することが重要です。
特に中古住宅の購入や土地の分譲を検討する際には、都市計画道路の指定の有無を事前に把握しておくことで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。また、指定されていたとしても、整備の見通しが立っていないケースもあるため、現地の状況や行政の方針によって対応が異なります。正確な情報を得るためには、信頼できる不動産会社や建築士に相談するのも有効です。
【監修者コメント】
都市計画道路の有無を確認する際の基本資料は、「都市計画図」や「用途地域図」です。多くの自治体は都市計画情報をオンラインで公開しており、「都市計画情報提供サービス」などのページから誰でも閲覧できます。
また、宅地建物取引士は、不動産取引前に「都市計画道路が計画されているかどうか」を重要事項として確認する義務があります(宅地建物取引業法第35条の2)。
ただし、道路が「計画決定のみ」で事業化されていない場合、見落とされることもあるため、契約前に自身でも市区町村へ問い合わせることを推奨します。
都市計画道路とは、将来的な都市整備のために計画される道路です。指定されている土地では、建築や売買に影響が出る可能性があります。特に「建物を建てられない」「立ち退きが必要になる」というリスクは、土地活用を考える上で見逃せないポイントです。
都市計画道路の影響を受ける可能性がある土地を扱う際は、事前の情報収集と専門家への相談が大切です。将来のリスクを避けるためにも、都市計画図や自治体の整備方針をしっかりと確認しておきましょう。
【監修者コメント】
都市計画道路に関する情報は、都市計画法に基づき、各市区町村で整備・公開されています。
ただし「都市計画決定」されてから何十年も整備されないケースも多いため、「指定されている=すぐに道路ができる」とは限らない点に注意が必要です。
不動産取引の現場では、このような未整備のリスクが「将来の不確定要素」として扱われることが多く、重要事項説明で明示されないこともあります。そのため、住民自身が都市計画道路への理解を深め、市区町村の都市計画情報を確認することが、自衛の第一歩となります。
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