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敷地権とは、分譲マンションなどで用いられる権利形態の一つで、主に建物と土地の権利者を正確に把握するために用いられます。
この記事では、「敷地権とは何か」「所有権や敷地利用権との違い」「注意すべきポイント」について、わかりやすく解説します。
敷地権とは、土地と建物が一体化して登記されている権利形態です。
主に分譲マンションなどの部屋の権利と土地の権利をセットで管理して、別々に売買されることを防ぎ、トラブルを未然に防ぐ役割を担っています。
多くのマンションには敷地権があるものの、敷地権のない非敷地権のマンションもあります。敷地権のマンションと非敷地権のマンションの違いは、以下の通りです。
敷地権のマンション | 非敷地権のマンション |
・建物と土地の持分が一緒に登記されている
・建物と土地を別々に売買できない |
・建物と土地が別々で登記されている
・建物と土地を別々に売買できる |
敷地権は、権利形態を指す言葉です。しかし、「敷地権を持つ」などと言い表された場合には、権利を指します。本来の意味とは異なりますが、便宜上権利と扱われることもあると覚えておきましょう。
敷地権と混同されやすいマンションに関する用語が、所有権と敷地利用権です。違いをイメージしやすくするために、まずは以下の表で簡単に違いを解説します。
大きな違い | わかりやすくいうと? | |
敷地権 | 権利形態 | どのような状態の権利なのかを表していているだけで「権利そのものではない」 |
所有権 | 権利 | 専有部分・建物を所有する「権利そのもの」 |
敷地利用権 | 権利 | 敷地を利用できる「権利そのもの」 |
本章では、「敷地権と所有権の違い」、「敷地権と敷地利用権の違い」を、さらに詳しく紹介します。
敷地権が権利の形態を指すのに対して、所有権は権利そのものを指します。
具体的には、敷地権はマンションの専有部分と土地の共有持分を、セットで扱う権利形態のことです。対して所有権は、動産・不動産を自由に使ったり、賃貸・売却したりできる権利です。
また、マンションでは建物全体ではなく区分された部屋を所有するため、所有権のことを「区分所有権」といいます。
この「区分所有権」と、次に説明する「敷地利用権」を、一体で登記するのが「敷地権」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
敷地利用権とは、土地を利用する権利のことで、たとえばマンションの各部屋の住人が、マンションの土地を利用する場合に設定されることがあります。
マンションなどの区分所有建物では、土地の所有権を全員で共有している場合が一般的です。そのため、共有持分がそのまま、敷地利用権の割合となります。
共有持分とは?
1つの不動産を複数人で共同して所有している際の、所有権の割合のこと。
マンションの土地の共有持分は、おおむね「部屋の専有面積÷建物の総専有面積」で定められる。
敷地権を確認するには、建物の登記簿謄本を取得します。
登記簿謄本の「敷地権の目的たる土地の表示」「敷地権の表示」の項目に、敷地権の内容が記載されていますので、これらの欄を確認しましょう。
「敷地権の目的たる土地の表示」には、以下の5つの項目があります。
「敷地権の表示」にあるのは、以下の5つの項目です。
このように、土地の情報も記載されているのが敷地権の特徴です。
敷地権は、1983年の区分所有法大改正によって制定されました。そのため、1983年以前に建てられたマンションには、敷地権が義務付けられていません。
敷地権が設定されていない場合、建物の登記欄に土地権利が記載されません。売却時の登記が複雑化するため、売買の際は注意が必要です。
敷地権(共有持分)の割合を決める方法は、専有面積の広さ、もしくは各部屋の新築時の販売金額の割合です。
基本的には、「購入した部屋の専有面積÷マンション全体の総専有面積」で定められます。
本章では、敷地権割合の具体的な算出方法を紹介します。税金の計算などに役立つので、ぜひ覚えておいてください。
敷地権の割合を計算する際には、まず専有面積の算出が必要です。専有面積とは、「◯◯号室の面積」とほぼ同じ意味です。
専有面積の求め方には、以下の2種類があります。
敷地権の割合を調べる場合に用いるのは、「壁芯面積」です。図面や不動産情報に記載されているケースが一般的ですが、計算する場合は以下の式を用います。
内法面積 ÷ 5~10% = 壁芯面積
※通常、専有面積は建築図面等に基づいて算出されるのが一般的です。
また、バルコニーは通常専有面積には含まれません。
敷地権割合の計算には、マンションの専有面積の総床面積も必要です。
総床面積は、登記簿謄本や全部事項証明書、重要事項説明書などに記載されています。これらの書類を確認することで、総床面積を把握することができます。
部屋の専有面積を、マンション全体の専有面積の合計で割ると、専有面積の割合が算出できます。
たとえば、計算結果が10分の1であれば、敷地権の割合も10分の1となります。
また、敷地利用権の割合は、敷地権の割合と同じです。
マンションを購入する際には、敷地権の確認が大切です。
敷地権がないと、情報取得に無駄な時間がかかったり、売買の際にトラブルに巻き込まれたりしてしまう恐れがあります。
ただし、敷地権の確認だけでトラブルが避けられるわけではありません。マンションの購入時には、以下の確認も大切です。
敷地権は、マンションに関する権利形態の一つであり、ほとんどのマンションでは「建物と土地」がセットで管理されています。
マンションの売買を考えている場合には、「建物の登記簿謄本で敷地権について事前に調べる」と覚えておけば、思わぬ不利益を回避できるでしょう。
最後に、敷地権に関するよくある質問を、3つ紹介します。
物件を購入・相続した際につきものの疑問のため、ぜひ目を通しておいてください。
敷地権と地上権は、以下の表からわかるように、そもそも概念から異なります。
大きな違い | わかりやすくいうと? | |
敷地権 | 権利形態 | 建物の専有部分と土地の共有持分を一体で登記する |
地上権 | 権利 | 他者の土地に建物を建てる権利 |
地上権が登場するのは、他人の土地に建てて販売されている、地上権付マンションを購入した際です。
地上権付マンションは、敷地権があるマンションとは異なり、土地の名義が自分ではありません。その場合、登記簿謄本の「敷地権の表示」に、「敷地権の種類:地上権」と記載されています。通常の分譲マンションは、「敷地権の種類:所有権」です。
地上権があると土地所有者の許諾なく、建造物の売却・賃貸ができます。強い権利のため、あまり設定される機会はありません。
敷地権は区分所有法に基づき、分譲マンションや商業ビルなどの建物と土地を一体で登記する、「区分所有建物」に対して発生します。
区分所有建物となる条件は、簡単に述べると以下の2つです。
複数の部屋の所有権が同じ人にあるような形態(大家が貸し出すアパートや賃貸マンションなど)では、区分所有建物の対象にはなりません。
1983年の法改正以降に建築された、1区画ずつ購入する形の分譲マンション・商業ビルに、設定されていると考えるとよいでしょう。
敷地権に関わる税金は、以下の4つです。
敷地権のあるマンションでは建物だけでなく、土地の共有持分も課税対象となります。
これらの税金を計算するには、登記簿謄本に記載されている敷地権割合を確認しましょう。地積の項目に、「◯◯分の◯◯」と記載されています。
全体敷地の評価額に敷地権割合を乗算すると、自身の持分の評価額が算出できます。