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それでは早速、土地売却の必要書類を確認していきます。土地売却では主に以下の書類が必要です。
それぞれの書類の意味や取得方法を確認していきましょう。
土地売却をおこなう際には、売主の本人確認書類が必要です。免許証や健康保険証をはじめとした身分証明書・住民票・実印・印鑑証明書を準備しておきましょう。
住民票や印鑑証明書は、お住まいの市区町村にある役場で発行できます。マイナンバーカードやスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンをお持ちの方は、コンビニのマルチコピー機からも取得が可能です。印鑑証明書は発行から3か月以内のものが有効なので、タイミングを見て取得してください。
土地売却の名義人が複数の場合には、上記書類を全員分準備する必要があります。
ただし、電子契約の場合は、実印・印鑑証明書は不要です。
登記済権利証や登記識別情報は、土地の所有者が誰なのか記載されている書類です。不動産の登記を済ませた人に対して法務局が発行します。
不動産の取得時に交付されている書類なので、なかには紛失してしまっている方もいるでしょう。登記済権利証や登記識別情報は再発行ができないので、失くした場合には下記のいずれかの代替手段をとる必要があります。
【登記済権利証や登記識別情報がない場合の代替手段】
事前通知制度では、権利証を紛失している旨を記載して申請をおこないます。後日、法務局から自宅に届く書類に署名と捺印をして返送をすれば完了です。また、平成17年3月以降は不動産登記法が改定され、登記済権利証の代わりに登記識別情報が通知されるようになりました。登記識別情報は12桁の英数字で構成されています。平成17年3月以降に不動産を取得された方は、登記済権利証の代わりに登記識別情報を用意してください。
固定資産税納税通知書と固定資産評価証明書は、不動産などの資産につけられる価格である固定資産税評価額について記された書類です。売却後の買主と売主の固定資産税割合の算定や、登録免許税を算出するために必要となります。
固定資産税納税通知書は土地の所有者宛に毎年送付されていますが、紛失している場合は課税証明書(有料)の発行で代用する方法があります。また、固定資産評価証明書は市区長町村の役場で取得しましょう。
土地や戸建てを売却する際には、隣地との境界線でトラブルにならないように地積測量図によって境界を明確にします。また、古くからある土地の場合には、登記内容と実寸に相違がないか測量をおこなって確認する必要があります。
土地の測量図や筆界確認書の作成が必要な場合は、土地家屋調査士に依頼します。土地の広さや場所、隣地の数にもよりますが、数十~数百万円と高額になるケースもあるため、早めに見積もりを依頼しておくのが安心です。
土地売却をはじめとした不動産売買では大きなお金が動くため、基本的に現金での直接のやり取りはおこないません。売主の口座情報を買主に伝えて入金するのが一般的です。
銀行口座を尋ねられた時にすぐに支店番号や口座番号がわかるように、通帳を用意しておきましょう。
現在はネットバンキングの利用も増加し、通帳を所有していない方も多くなっているため、口座情報の掲載場所を事前に確認しておきましょう。
ローン残高証明書やローン返済予定表は、住宅ローンの残債について記されている書類です。売却する土地に住宅ローンの残債がある場合には、ローン残高証明書やローン返済予定表を用意する必要があります。
ローン残高証明書・ローン返済予定表は、各金融機関から自宅に届いています。紛失している場合は、各金融機関に再発行してもらいましょう。

土地売却に必要な書類をチェックリスト形式でまとめました。取得場所や書類の必要度が一目でわかるので、ぜひ確認してみましょう。
| 項目 | 取得場所 | 重要度 |
|---|---|---|
| 身分証明書 | 自己所有 | 〇 |
| 住民票 | お住まいの市区町村にある役場(マイナンバーカードを用いてコンビニのマルチコピー機でも取得可能) | △ |
| 実印 | 自己所有 | ■ |
| 印鑑証明書 | お住まいの市区町村にある役場(マイナンバーカードを用いてコンビニのマルチコピー機でも取得可能) | ■ |
| 登記済権利証(登記識別情報) | 自己所有 | 〇 |
| 固定資産税納税通知書 | お住まいの市区町村から送付(再発行不可) | 〇 |
| 固定資産評価証明書 | お住まいの市区町村にある役場 | 〇 |
| 地積測量図 | 法務局にて取得(測量が必要な場合は土地家屋調査士に依頼) | △ |
| 銀行口座の通帳 | 自己所有 | 〇 |
| ローン残高証明書(ローン返済予定表) | 自己所有 | △ |
※
〇・・・必須書類
■・・・電子契約でなければ必須
△・・・任意もしくは該当者のみ必要な書類

次に、土地売却の必要書類をタイミングごとに分けて解説していきます。
不動産会社に査定を依頼する前・不動産会社と媒介契約を結ぶ前・買主に引き渡しをする前の3つのタイミングに分けて必要書類を見ていきましょう。
はじめに、査定を依頼する際に準備する書類について確認していきます。土地売却をおこなう際には、不動産会社に査定依頼することが一般的です。査定時には以下のような査定の判断基準となる書類を用意しましょう。
査定が完了すると不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約時には以下の書類を準備しておきましょう。
また必須ではありませんが、地質調査などの調査報告書を用意すると販売活動の役に立ちます。
最後に、土地の引き渡しをする際に準備する書類について確認していきましょう。
引き渡し時には、手付金を差し引いた売却代金の残金が入金されます。また、ローンの残債がある場合には、抵当権抹消の書類も用意してください。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを用意するようにしましょう。

土地を売却した翌年には、原則として確定申告が必要です。正確には、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合に申告義務が生じ、譲渡損失となる場合には必ずしも申告は必要ではありません。ただし、マイホームの3,000万円特別控除や、譲渡損失の損益通算・繰越控除などの特例を利用するには、税金が発生しない場合でも確定申告が求められます。そのため、土地売却を行った際は、特例の適用可否とあわせて確定申告の要否や必要書類を確認しておくことが大切です。
上記の書類を用意して税務署で確定申告をおこなってください。

最後に、土地売却の必要書類に関するよくある質問をまとめました。
土地売却は何度もおこなうことではないので、さまざまな不安や不明点があるでしょう。よくある質問に目を通して、ぜひ不安点や不明点を解消してください。
土地売却と家の売却は同じ不動産売却ですが、用意する書類は大きく異なります。下記に戸建やマンションの取引で必要な書類をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
売買契約時に売主は以下の書類を用意する必要があります。
売主本人が契約に出席できない場合には、上記に加えて委任状・代理人の印鑑証明書・実印・本人確認書類を用意してください。
当記事では、土地売却の必要書類について解説していきました。土地売却には数多くの書類が必要です。すでにお手持ちのものから役場等で取得しなければならないものまであるので、事前にしっかりと確認して書類を揃えておきましょう。
また、土地売却ではステップに応じて用意する書類が異なります。当記事を参考に、取引全体の流れとステップごとの必要書類を把握することで、土地売却をスムーズにおこなうことができます。