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「共有名義」の不動産は、個人で所有する不動産とは異なり、複数人で共同して所有しているため、売却手続きがより複雑になる特徴があります。共有名義の場合、売却には他の共有者全員の同意が必要となり、個人所有の場合のように単独で判断・手続きすることができません。
そのため、売却前には必ず各共有者と事前に確認や調整を行うことが重要です。こうした配慮を怠り、共有名義のまま手続きを進めた場合にトラブルが発生する可能性があるため、特別な注意が必要です。
ほかの人と共有している状態の土地を手放したい場合、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。また、ほかの名義人との間でトラブルなく売却を進めるにはどうしたら良いのでしょうか。
まずは、共有名義の定義や基礎知識について詳しく解説していきます。
共有名義とは、複数人で土地や建物などの不動産を共同して所有している状態のことです。
複数人で所有する不動産は「共同名義不動産」や「共有不動産」と呼ばれており、共有持分と呼ばれる割合に応じてその不動産を所有します。不動産全体を、各共有者の持分に応じて使用・収益することができます。
また、共同名義の定義は、あくまでも「1つ」の不動産に対して「複数人」の所有者がいる状態のことです。
そのため、たとえば「土地の所有者が父・建物の所有者が子供」である場合は、共有名義ではなく単独名義でそれぞれの不動産を所有していることになります。
単独名義は1人の所有者が不動産を所有するのに対し、共有名義は複数人が「持分」という割合で共同所有します。
主な違いは、不動産全体に関わる意思決定を単独で行えるか、複数人の同意が必要かです。単独名義人は自由に処分できますが、共有名義人の場合は、売却や大規模なリフォームなど重要な変更には原則として全員の同意が必要です。
| 単独名義 | 共有名義 | |
|---|---|---|
| 所有者の数 | 1人 | 複数人 |
| 所有権の形態 | 1人が全ての権利を持つ | それぞれが「持分」という割合で所有する |
| 意思決定の自由度 | 高い
売却、賃貸、リフォームなどを単独で決定できる |
制限がある
不動産全体に関わる重要な決定には原則として共有者全員の同意が必要 |
| 登記簿の記載内容 | 所有者1人の名前が記載される | 共有者全員の名前と各人の持分が記載される |
共有持分割合とは、共有名義の不動産について各所有者が権利を持っている割合のことを指します。これは所有面積ではなく、あくまでも不動産全体に対する所有権の割合(例:2分の1、3分の1など)を指すものです。
持分割合の決定方法
維持管理
維持管理の費用負担義務は持分割合に応じた全員の責任であり、管理に関する意思決定は持分の価格の過半数で行うことができます。
売却処分
税金
共有名義の不動産は、個人の意思のみで売却できないのが特徴です。ただし、共有持分のみ、つまり所有権のある持分だけの売却なら、ほかの共有者の同意なしに売却してもよいとされています。
所有する不動産に対して、共有持分権者がおこなえることは以下の通りです。
上記には、それぞれ「共有者の同意がないとできないこと」や「許可を取らずに単独でおこなえること」が混在しています。ここからは、不動産に対しておこなう行為と権利の関係について詳しくみていきましょう。
不動産の「処分」をおこなうためには、不動産名義人全員の同意が必要です。処分に該当する行為には以下のようなものがあります。
処分は財産そのものの価値を変動させる可能性の高い行為です。そのため、不動産の売却や解体などをおこなう際は、持分割合に関わらず共有者全員に同意してもらわなければなりません。
不動産の利用をおこなうためには、共有持分の価格の過半数の名義人の同意が必要です。この場合の過半数は人数ではなく「同意した名義人の持分の価格が土地全体の過半数である」ことを指します。
ただし、上記はあくまでも決定権の話です。不動産を共有している全員に所有権があることを考慮すれば、全員の同意を得てから実行するのが無難でしょう。
利用に該当する行為は以下の通りです。
また、共有名義の土地を利用行為としての賃貸借に出す際には、下記条件を満たしている必要があります。
賃貸借で得た不動産所得については、原則として「持分割合に従って名義人全員に分配される」必要があります。
不動産の改良をおこなうためには、利用と同様に、同意する名義人の共有持分の価格が不動産全体の過半数であることが求められます。
改良に該当する行為は以下の通りです。
共有名義の不動産の場合は、個人名義のものと異なり、名義人同士で話し合ってから改良をおこなわなければなりません。また、その費用は持分割合に応じて負担する必要があります。
さらに、負担割合が持分割合と異なる場合には、その差額が贈与税の課税対象となってしまうため十分注意しましょう。事前に登記事項証明書などで持分割合を明確にしておくことをおすすめします。
なお、具体的な税額や非課税特例(住宅取得等資金の非課税措置など)の適用については、税理士などの専門家に相談なさってください。
不動産の保存は、原則不動産の現状維持のためにおこなうものであるため、名義人単独で実行できる行為です。保存行為に該当するものには以下のようなものがあります。(不法占拠者への対応は、民法第252条ただし書きおよび判例)
不動産の保存のための管理費用は、基本的に持分割合に準じるものとされています。ただし、その不動産に居住する名義人がいるケースにおいては、当事者が合意している場合に限り居住者に全額負担させることも可能です。
また、合意がなくても居住している共有者は、他の共有者に対し自己の持分を超える使用の対価(賃料相当額)を償還する義務があります(新民法第249条第2項)。居住者している共有者が「使用の対価」を支払うことで、実質的に単独で費用を負担または他の共有者に支払うことになります。
管理費用として容認される条件は以下を参考にしてください。
ただし、保存・管理・処分行為は境界線があいまいで、中には判断しづらいケースも存在します。そのため、自己判断で「保存行為に該当するだろう」と勝手に実行してしまうのは避けるべきでしょう。

共有名義の土地は、権利関係が複雑であるがゆえに、売却するための労力や時間がかかってしまいます。さらに、正しい手順で売却をおこなわないと、共有者間でのトラブルを発生させてしまう可能性もあるので注意が必要です。
ここからは、共有名義の土地の売却方法について紹介していきます。採用できる売却方法は以下の5つです。
また、共有者との話し合いが難航する場合には「共有物分割請求」がおこなえます。これについては後述しますが、可能であれば共有者としっかり話し合い、交渉してから売却するのが良いでしょう。
名義人全員の同意が得られる場合は、不動産をまるごと売却できるため、通常の不動産売却と同様の相場での売却が可能です。さらに、まとまった収入が入る可能性が高いので、共有者間で分配しやすいというメリットがあります。
しかし、名義人の中に1人でも反対意見の人がいた場合は手続きできません。そのため、共有者の人数が多いケースでは、上記の方法での売却が難しい可能性もあるでしょう。
また、共有名義の土地をまるごと売却する際には、代表者を1人決めておくと売却活動のやり取りがしやすくなります。ただし、その場合は名義人全員が売り主の扱いとなりますので注意が必要です。
不動産の売買契約を締結する際には、後々のトラブル防止のため原則として名義人全員の立ち合いが求められます。立ち会えない方は「売買契約に関する委任状」を作成することで、代理人(他の共有者など)に契約締結を委任することができます。
また、決済引き渡し時に必要となる「登記委任状」は、売主ご本人が署名・実印押印して作成します。この手続きは通常、買主側(または双方合意)の司法書士が立ち会い、法令に基づき売主ご本人の本人確認及び売却意思の確認を厳格に行います。さらに、不動産売却による利益が出た場合は、名義人全員がそれぞれ確定申告する必要があります。
共有名義の不動産が土地のみである場合は、ご自身の持分だけを売却することも可能です。ただし、その際は原則として通常の不動産市場とは異なり買取による方法になります。
一般の人にとっては、不動産の共有持分のみを購入しても活用しづらいため、売れにくいのが現状です。多くの場合は、共有持分の買取を専門におこなっている不動産会社に買取を依頼する形になるでしょう。
その場合、売却することはできても、本来の土地評価額よりも大幅に値下げせざるを得なくなることから注意が必要です。また、専門業者に持分を売却することにより、ほかの共有者によからぬ影響を及ぼす可能性もあります。
共有持分の買取専門業者は、買取った持分をほかの共有者へ高値で転売したり、ほかの共有者の持分を買い取り共有を解消して再販することにより収益を得ているケースがほとんどです。
そのため、最悪の場合、共有者間のトラブルを招いてしまうかもしれません。持分のみの売却は、最終的な手段として認識しておくことをおすすめします。
自分の持分のみを手放したい場合は、同じ不動産の共有者に対しても売却をおこなうことができます。特にその不動産を利用している共有者がいるのであれば、その人にとってはメリットが大きい交渉となるでしょう。
不動産の持分割合を高めることができるため、売却がスムーズに進む可能性が高く、業者に依頼するよりも円満に済ませられるのでおすすめです。
そのため、自分の持分だけ売りたい場合には、まず共有者の中に買い取ってくれる人がいないか探してみると良いでしょう。
共有名義の不動産が土地の場合は、持分割合によって「分筆」することにより単独名義に変更できます。
土地が分筆可能で、各共有者がその土地を取得することにより共有関係を解消し、単独名義にすることが可能です。これは「共有物分割」の一つの方法として民法第256条に基づき認められています。
しかし「分筆」はあくまで物理的な分割方法の一つです。他の共有者が「物理的な分割に同意しない」場合、最終的には「共有物分割請求訴訟」となり、裁判所が分割方法(競売を含む)を決定することになります。
単独名義なら、持分は自由に売却可能です。特に、共有名義の不動産が広い土地である場合に有効です。
ただし、そのためには1つの土地を複数の不動産に分け直し、登記手続きをやり直す必要があるので注意しましょう。分割した土地は、それぞれ新しい住所・名義人を登録しなおさなければならないためです。
具体的には、所有権移転登記・土地の確定測量などの作業が発生します。分筆した後の土地が売却に適しているのかは素人目では判断しづらいので、土地家屋調査士などの専門家に見てもらったほうが良いでしょう。
そのため、分筆には登記の手間や専門家の依頼費用が必要になります。
共有名義の不動産に特定の共有者が居住されている場合、完全な売却(全員の同意が必要)に対する同意を得ることは感情的・現実的に難しいケースが多くあります。
そのような状況を打開するための一つの選択肢として、「リースバック」の利用を検討できます。この方法であれば、売却後も引き続き現在の住まいに住み続けることが可能です。
リースバックとは、お客様がお住まいの家を不動産会社などに売却し、売却後もそのまま賃貸として住み続けられる仕組みのことです。
【主な特徴】
資金繰りの改善策として有効ですが、売却価格や将来の家賃設定、買い戻しの可能性、賃貸借契約の引継ぎなど、慎重な検討が必要な取引です。お客様の資産状況やライフプランに合わせて、メリット・デメリットを総合的に判断することが重要です。
また、住宅ローンの残債がある場合はご注意ください。売却価格が残債金額を上回らなければ、リースバックを適用することはできません。さらに、家賃が相場よりも高くなってしまう可能性もあります。

共有名義の土地を売却する際には、共有者全員の合意(書面での意思確認や実印押印)を得たうえで、売買契約や登記手続きに必要な書類を揃えておく必要があります。
特に重要で基本的な書類は以下の3つです(他にも多くの書類が必要になります)。
ここからは、上記書類の詳細や取得方法について解説していきます。不動産売却時・書類取得に関する注意点もあわせて紹介しますので、実際の土地売却時の参考にしてください。
不動産の名義変更手続き・抵当権の設定の際には、「登記済権利証」または「登記識別情報」のどちらかが必要になります。なりすましによる悪用などを防止する目的で、真正な権利者であることを法務局に証明するためです。
登記識別情報は、登記済権利証と同等の役割を持ち、原則として申請者(所有者)にのみ通知される極秘情報です。そのため、この識別情報(12桁の数字)を知っている人が不動産の権利者として判断されます。識別情報を取り扱う際には、情報漏洩に注意してください。
これらの書類や情報を紛失・失念した場合、手続きは複雑になります。司法書士などの専門家による「本人確認情報」の作成や、「事前通知制度」といった代替手段を利用することになり一定の期間を要しますので、速やかに専門家へ相談してください。
土地の売却前には、土地の面積や隣接地との境界線を明確にして、正確な土地の広さを把握しておかなければなりません。売却後に契約者間・隣接地の所有者とのトラブルを招きかねないからです。
そのため、土地の境界線が不明瞭である場合は、土地の確定測量をおこないます。土地の面積や境界線を明記した「土地測量図」や「境界確認書」を作成して、トラブル発生を防止しましょう。
2つの書類の特徴は以下を参考にしてください。
| 内容 | 取得場所・タイミング | |
|---|---|---|
| 土地測量図 (確定測量図) |
土地のすべての境界が確定しており、境界に関する争いがないことを証明する書類
作成された測量図は法務局に備え付けられ、公的に利用されます |
確定測量完了後(土地家屋調査士より受領) |
| 境界確認書 | 隣接地との境界線について相互に合意したことを証明する書類
確定測量の過程で、隣接地の所有者と境界点を確認し合った際に作成する書類の一部 |
確定測量の実施過程で、隣接地の立会い時 |
土地測量図がある場合は、既に境界が明らかになっていることが証明できます。ただし、境界確認書については、1つの境界についてのみの合意である可能性が高いため、そのほかの境界についても確認が必要です。
確認の結果、未確定部分がある場合は土地の確定測量が必要になります。確定測量は土地家屋調査士に依頼し、隣接地の所有者にも立ち会ってもらう必要があります。
これらの手続きは、売主の契約不適合責任(隠れた瑕疵)のリスクを大幅に軽減するために非常に重要です。
不動産の売却は、登記簿謄本に所有者として記載されている名義人ご本人しかおこなえません。そのため、売買契約時は「登記簿謄本上の所有者と売主が同一人物であるかについて、宅地建物取引業者による本人確認が法令に基づき厳格におこなわれます。
特に、不動産の所有者が複数名いる共有名義では、契約に関わる全員分の本人確認書類が必要です。代表者だけでは不十分なのでご注意ください。
提示が求められる本人確認書類は以下の通りです。
| 身分証明書 | 顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)が最も確実です。
マイナンバーカードを提示する場合は、個人番号の取り扱いに注意が必要です。有効期限内の健康保険証も利用可能ですが、顔写真付き書類との併用を求められる場合があります。 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | 発行から3か月以内のもの
市区町村に印鑑登録されている実印が本人のものであることを証明する書類です。 |
| 実印 | 市区町村に印鑑登録されている印鑑 |
| 住民票 | 発行から3か月以内のもの所有権移転登記の際に、登記上の住所と現住所が異なる場合に必要です。 |
共有名義者全員分の上記書類を揃えたうえで、全員が実印の押印をおこない契約書へ署名することにより、契約締結となります。
なお、遠方にお住まいなどで全員の出席が難しい場合は、他の共有名義者への委任状による代理契約も可能です。代理人が契約に臨む場合も、委任者(売主本人)と代理人双方の本人確認書類が必要となります。

最後に、共有名義の土地売却に関するトラブルの例をみていきましょう。共有名義の土地売却によくあるトラブルは以下の4つのケースです。
共有名義の土地は民法第251条に基づき、共有者全員の同意がなければ単独で売却決定ができないものです。しかし、言い出しにくいからといって先送りにしていると、のちのトラブルを引き起こす原因になってしまいます。
上記のよくある4つの失敗について解説しますので、原因や対処法を把握してトラブル防止に役立ててください。
相続を繰り返しおこなうことで土地の共有名義人が増加してしまった場合は、権利関係がどんどん複雑になっていき、トラブルが起こりやすいという特徴があります。
具体的には、故人が所有していた土地を「配偶者と子供」で相続し、その子供が亡くなることによる二次相続が発生したケースなどのことです。最後に相続された孫にとっては「相続した土地が既に共有名義だった」ということになります。
このように、相続が繰り返されることで共有者が把握しきれなくなる可能性があるのです。ほかの共有者が把握できないと、民法上の全員同意が得られずに「土地売却がしたくてもできない」という状況に陥ってしまうでしょう。
共有者の探索が困難な場合は、不在者財産管理人の選任といった法的手続きが必要となります。
また、不動産を夫婦の共同名義で購入したことにより、離婚後にトラブルになるケースも多いようです。
夫と妻それぞれでローンを組んだ場合は、両者が出資者となるため共同名義での契約になります。離婚後も共有状態を続けると、住宅の売却・リフォームの際に協議が必要になってしまい、嫌でも関係を続けなければなりません。
さらに、離婚後も所有権を変更せず住み続けていると、どちらかが借金を抱えた時に不動産の差し押さえにあってしまう可能性もあります。そのため、基本的には離婚と同時に不動産の共有状態を解消しておくべきだと言えるでしょう。
不動産の共有解消方法には、共有物分割請求訴訟に至った場合も想定し、下記のようなものがあります。
ほかの共有者は、民法第254条に基づき、自分の持分を自由に処分(売却など)できます。そのため、ほかの共有者が自分の持分を買取業者などに売却すると、その業者から共有物分割請求を前提とした交渉を迫られる可能性があります。
また、ほかの共有者が税金・借金の支払いを滞納していた場合には、その人の持分が第三者に差し押さえられてしまうことも起こり得ます。
持分が第三者の手に渡ると、その第三者も新たな共有名義人となってしまいます。面識のない者や専門の買取業者が共有者となることで、該当不動産の売却や所有においてさまざまな不具合が発生してしまい、所有権問題の解決を穏便に済ませることは難しくなってしまうでしょう。
「共有物分割請求」は、民法第256条に基づき各共有者に認められた権利であり、裁判所を通じて共有状態を解消する方法です。この請求により各共有者は「いつでも共有状態を解消できる」という強い権利を持っています。
共有物分割請求は法的な強制力を持っているため、この請求がなされた場合は話し合いの場を設けなければなりません。さらに、解決までには時間がかかり、最低半年以上は協議を続けなければならないので注意しましょう。
それでも解決しない場合は、最終的に裁判所の判決によって不動産を競売にかけ、強制的に売却させられる形になってしまいます。競売にかけられた土地は、相場よりも大幅に売却金額が安くなってしまうデメリットがあります。
早いうちに売却や分筆などの協議をおこない、可能な限り別の方法で共有解消をしておくことをおすすめします。
共有名義の土地全体を売却するためには、原則共有者全員の同意が必要です。しかし、同意が得られなかった場合は、持分のみの売却や、共有物分割請求といった法的手法を採用しなければならない状況に陥る可能性があります。
また、万が一トラブルに発展してしまうと、持分を差し押さえられてしまう、あるいは法律上の強制力で不動産全体を競売によって売却せざるを得ない状況になってしまいます。
共有名義の売却を検討している場合は、トラブル回避のためにも早めの行動を心がけましょう。