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太陽光発電付き住宅の売却方法は?査定への影響や必要な手続きも...
住宅ローンの返済が残っている家を売却したいと考えたとき、「そもそも売れるのだろうか」「手続きが複雑で損をしてしまうのではないか」と不安に思う人もいることでしょう。
住宅ローンが残っている家は、金融機関が設定した「抵当権」を抹消することで売却が可能です。ただし、売却を成功させるには、仲介手数料などの諸費用や、利益が出た場合の税金を事前に把握しておく必要があります。
特に、離婚が関わるケースでは、ペアローンや連帯保証人の義務は離婚後も解消されないため、特有の注意が求められます。また、家の売却価格がローン残高を上回るか下回るかで、その後の手続きや資金計画が根本的に異なります。
この記事では、ローン返済中の家を売却するための基本的な手順から、住み替え、離婚、相続といった状況別の注意点、トラブル回避策までを解説します。
住宅ローンの返済がまだ終わっていなくても、家を売却することは可能です。実際に、多くの人がローンを完済する前に住み替えなどの理由で自宅を売却しています。
ただし、住宅ローンの返済中に家を売るには、金融機関が家を担保として設定している「抵当権」を、売却と同時に抹消することが絶対条件となります。抵当権とは、万が一ローンの返済が滞った場合に、金融機関がその不動産を差し押さえて優先的に弁済を受ける権利のことで、法律でも効力が定められています。
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
引用:民法 第三百六十九条
抵当権が付いたままの不動産を購入してしまうと、買主は、売主の返済が滞った場合に家を失うリスクを負うことになります。そのため、通常の不動産取引では抵当権を抹消しない限り、売買契約が成立することはありません。
住宅ローンの返済中に家を売る場合には主に3つの注意点があり、理解しておかないと資金計画やスケジュール全体に影響します。後でトラブルになったり、売却そのものが難航したりしないように、注意点を解説します。
家を売却した時には、主に以下のような費用と税金がかかります。
| 税金の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 売却益にかかる税金(譲渡所得税) | 家を売って利益が出たときにかかる税金。持っていた年数によって税率が変わる。 |
| 印紙税 | 売買契約書を作るときにかかる税金。 金額に応じて、決まった額の印紙を貼って払う。 |
| 費用の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 不動産会社に支払う仲介手数料 | 買い手を見つけてくれたお礼として、不動産会社に払う成功報酬。法律で上限が決まっている。 |
| 登記費用 | 住宅ローンが残っている場合、抵当権を抹消するための登記費用が必要。 登録免許税(不動産1個につき1,000円)と、手続きを代行する司法書士への報酬(1万円~3万円程度)が含まれる。 |
| 繰り上げ返済手数料 | 住宅ローンを一括で繰り上げ返済する際に、金融機関によっては手数料が発生する場合がある。 |
| その他の費用 | 引っ越し費用、ハウスクリーニング費用、リフォーム費用、解体費用、測量費用などが必要に応じて発生する |
家の売却で得たお金は、そのまま全額手元に残るわけではありません。
売却を検討する時は、どのような費用や税金がかかるのかを理解し、手取り額がいくらになるのかを計算しておかないと、住み替え先の資金計画などに狂いが生じる可能性があるので注意しましょう。
特に離婚を理由に家を売却する場合、大きな問題となりがちなのがローン名義の問題です。
夫婦でローンを組む「ペアローン」や、どちらか一方が「連帯保証人」になっているケースでは、離婚届を提出しても金融機関に対する返済義務は自動的に解消されません。
例えば、家の名義人で主たる債務者である元夫がローン返済を滞納した場合、金融機関は連帯保証人である元妻に対して返済を請求してきます。この返済義務から法的に解放されるには、ローンを一括で返済するか、別の人が連帯保証人になるなどの条件で金融機関の承諾を得て借り換えを行うしかありません。
しかし、金融機関にとってリスクが増える契約内容の変更は、審査が非常に厳しく、現実的には困難です。「離婚すれば関係ない」と安易に考えず、売却前に必ず金融機関に相談し、法的な義務関係をどう解消するかを明確にしておく必要があります。
家の売却は、売りに出してから買主が見つかり、契約、そして引き渡しが完了するまで、一般的に3か月から半年程度の期間がかかると考えておきましょう。
特に、転勤による引っ越しや子どもの進学など、売却の期限が決まっている場合は注意してください。売却を急ぐあまり、相場よりも大幅に安い価格で売却せざるを得なくなるといった事態は避けなければなりません。
希望の条件で売却を成功させるためには、できるだけ早く査定を依頼し、不動産会社と売却戦略を練るなど、余裕を持ったスケジュールで計画的に準備を進めることが求められます。焦りは禁物だと心得ておきましょう。
住宅ローンが残っている家の売却は、正しい手順を理解し、計画的に進めることで失敗や後悔を回避できます。ここでは、売却を決めてから引き渡しが完了するまでの具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。
売却計画を立てる上で、すべての前提となるのがローン残債額の正確な把握です。ローン残債額が、家を売るべき価格設定の基準となり、売却後に手元に資金が残るか、あるいは不足分を補填する必要があるかの判断材料となります。
ローン残高は、金融機関から年に1〜2回送付される「返済予定表」や「残高証明書」で確認できます。手元に書類がない場合は、金融機関に依頼すれば発行してもらえますし、インターネットバンキングを利用しているなら、オンライン上でいつでも最新の残高を確認することが可能です。
まずはローン残高を正確に把握することから始めましょう。
次に、売却したい家が現在いくらで売れそうか、市場価値を把握するために不動産会社へ査定を依頼します。査定額は、売却価格がローン残高を上回るか(アンダーローン)、下回るか(オーバーローン)を判断するための重要な指標になります。
査定は、必ず複数の会社に依頼し、それぞれの査定額と、その金額に至った根拠を比較検討することがポイントです。
査定額の高さだけで会社を選ぶのはやめましょう。なぜその価格で売れると判断したのか、具体的な売却戦略や周辺の取引事例などを基に、明確で納得のいく説明をしてくれる、信頼できる担当者がいる会社を選ぶことが、後悔しないための対策と言えます。
売却を任せる不動産会社が決まったら、売却活動を正式に依頼するための「媒介契約」を締結します。媒介契約には、以下の3つの種類があり、それぞれの特徴を理解した上で、ご自身の状況や売却戦略に合ったものを選択することが大切です。
契約締結後、不動産会社は物件情報を不動産流通機構のネットワークシステム(レインズ)に登録したり、自社のウェブサイトや不動産ポータルサイトへ掲載したりして、本格的な販売活動を開始します。購入希望者からの問い合わせ対応や、実際に家を見てもらう「内覧」の日程調整なども不動産会社が行います。
購入希望者が見つかり、価格や引き渡し時期などの条件について交渉がまとまれば、「不動産売買契約」を締結します。不動産売買契約は、売主と買主の権利と義務を法的に確定させる重要な手続きです。
契約時には、宅地建物取引士から物件に関する重要事項の説明を受け、双方が契約内容に合意した上で署名・捺印します。
また、契約の証として、買主から売主へ売買代金の一部である「手付金」が支払われるのが一般的です。手付金の額は売買価格の5%〜10%程度が相場となります。
売買契約書で定めた日時に、売主、買主、司法書士、不動産会社の担当者などが金融機関に集まり、残代金の決済と家の引き渡し手続きを行います。この手続きは「同時決済」と呼ばれ、以下の流れで進められます。
同時決済により、ローン残債の完済と抵当権の抹消、そして所有権の移転が同日に行われ、安全な取引が担保される仕組みになっています。
不動産の売却価格が、住宅ローンの残高を上回る状態を「アンダーローン」と呼びます。
アンダーローンの場合、売却で得た代金を使ってローンを全額返済しても、手元に資金が残ることになります。残った資金は、新しい家の購入費用(頭金)や諸費用に充当できるため、資金計画に余裕が生まれ、住み替えなどの次のステップへスムーズに進みやすいのが大きなメリットです。
ただし、注意点は、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して、所得税と住民税が課税されるという点です。譲渡所得は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」の計算式で算出されます。
しかし、住んでいたマイホームの売却であれば、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度が利用できます。この特例を適用できれば、売却益が3,000万円以下の場合、実質的に税金はかかりません。適用には一定の要件があるため、事前に国税庁のウェブサイトなどで確認しておくと良いでしょう。
不動産の売却価格が、住宅ローンの残高を下回ってしまう状態を「オーバーローン」と呼びます。
オーバーローンの場合、家を売却して得たお金のすべてを返済に充ててもローンが残ってしまうため、その不足分を何らかの方法で用意しなければ抵当権を抹消できません。抵当権が抹消できなければ、原則として家を売却すること自体が不可能です。
オーバーローンになってしまった場合の主な対処法は、以下の2つです。
| 対処法 | 概要 |
|---|---|
| 自己資金で補填する | 預貯金などの自己資金で、ローン返済に足りない金額を補填する方法。 不足分を支払える見込みがあれば、金融機関も抵当権の抹消に応じてくれるため、売却手続きを進めることが可能になる。 |
| 住み替えローンの利用 | 新しい家を購入する「住み替え」が前提の場合、「住み替えローン」を利用する方法もある。 新しく購入する家の住宅ローンに、今の家を売却しても残ってしまうローン残債を上乗せして借入できる金融商品。 |
自己資金で補填する方法は、最もシンプルで確実な解決策と言えるでしょう。
自己資金がなくても、住み替えローンの利用によって住み替えを実現できる可能性があります。しかし、借入額が高額になり月々の返済負担が増える、通常の住宅ローンよりも金利が高めに設定されている、審査が厳しいといったデメリットもあります。
どちらの対処法が適しているかは、自己資金の状況や将来の返済計画を慎重に確認した上で検討しましょう。
| 状況 | トラブル回避のためのポイント |
|---|---|
| 住み替えの場合 | ・「住み替えローン」利用時に返済負担が増えるリスクがある ・「3,000万円特別控除」と「住宅ローン控除」は原則併用不可 |
| 離婚で売却する場合 | ・離婚してもローン義務は解消されない ・財産分与は売却して現金化するのが最も公平で確実な方法 |
| 相続した家を売却する場合 | ・まず「団体信用生命保険(団信)」の加入有無を確認 ・売却には「相続登記」と、相続人全員の合意を示す「遺産分割協議書」が必須 |
| 共有名義の家を売却する場合 | ・共有者全員の同意が絶対条件(民法 第二百五十一条) ・一人でも反対すれば売却は不可能なため、事前に売却の意思を統一する |
| 滞納中の家を売却する場合 | ・「競売」は市場価格より大幅に安くなる ・金融機関の合意を得て市場価格に近い額で売れる「任意売却」を早期に選択する |
ローン返済中の家の売却は、個人の状況によって注意すべき点やトラブルの種が異なります。ここでは、5つのケース別に、具体的なトラブル回避策を解説します。
住み替えでローン返済中の家を売却する際には、特に資金計画と税金面でのトラブルに注意が必要です。
オーバーローン状態で「住み替えローン」を利用するケースでは、新居の価格に加えて旧居のローン残債も新たな借入額となるため、総額が大きくなりがちです。これによって、月々の返済負担が想定以上に重くなるリスクを認識しておきましょう。
また、税金面では、「3,000万円特別控除」と、新居の購入で利用したい「住宅ローン控除」は、原則として併用できません。どちらの税制優遇措置を利用する方がトータルで得になるか、売却益の金額や新居の価格、将来の収入などを考慮し、長期的な視点で慎重に判断する必要があります。
離婚に伴う家の売却では、財産分与が大きなテーマとなります。
婚姻期間中に夫婦の協力で築いた家は、どちらか一方の名義であっても財産分与の対象となり、家の評価額からローン残債を引いた価値(プラスの場合)を原則として2分の1で分け合うことになります。この権利は法律でも定められています。
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
引用:民法 第七百六十八条
後のトラブルを避けるためには、感情的な対立を排し、家を売却して現金化してから、残ったお金を公平に分ける方法が最も合理的です。
なお、売却してもローンが残るオーバーローンの場合、分与すべきプラスの財産はないと見なされます。このとき残った借金の返済義務は、原則としてローンの名義人が引き続き負うことになる点も理解しておかなくてはなりません。
親などからローンが残った家を相続した場合、まず最優先で確認すべきは、被相続人(亡くなった人)が「団体信用生命保険(団信)」に加入していたかどうかです。
もし団信に加入していれば、保険金によってローンは完済されるため、相続人は負債のない状態で家を引き継ぐことができます。一方で未加入だった場合は、ローン返済の義務も相続することになるため、売却計画は大きく変わってきます。
家を売却するには、まず名義を相続人に変更する「相続登記」が必須の手続きです。相続人が複数いる場合は、誰が家を相続するのか、売却して代金をどう分けるのかなどを全員で話し合う「遺産分割協議」を行い、その合意内容を法的な効力のある「遺産分割協議書」として書面に残しておくことで、後の紛争を防ぐことができます。
夫婦や親子など、複数の人で所有権を分け合っている「共有名義」の不動産を売却するには、共有者全員の同意が絶対条件となります。法律でも明確に定められており、たとえ自分の持分が9割あったとしても、残りの1割を持つ共有者が一人でも反対すれば、家全体を売却することは法的に不可能です。
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用:民法 第二百五十一条
どうしても売却について同意が得られない場合は、反対する共有者に自分の持分を買い取ってもらうよう交渉するか、最終手段として裁判所に共有物の分割を請求する「共有物分割請求訴訟」を提起することになります。
もし住宅ローンの返済を滞納してしまっている状況なら、一刻も早く行動を起こす必要があります。
滞納を続けると、家は最終的に裁判所によって強制的に売却される「競売」にかけられてしまいます。競売での売却価格は市場価格の5~7割程度になることが多く、多額のローンが残ってしまう可能性が高いです。
競売を避けるための有効な手段が「任意売却」です。任意売却とは、金融機関(債権者)の合意を得て、一般の不動産市場で家を売却する方法です。競売よりも高い価格で売れる可能性が高く、引っ越し費用などを売却代金から捻出できる場合もあるなど、経済的・精神的な負担を大きく軽減できます。主体的に生活の再建を目指すためにも、滞納してしまったらすぐに任意売却に詳しい不動産会社へ相談することをおすすめします。
住宅ローンを返済中の家を少しでも高く売るには、3つのコツがあります。
まず、査定は必ず複数社に依頼し、査定額だけでなく、その根拠となる売却戦略や担当者の専門知識、人柄などを比較しましょう。地域の市場に精通し、親身に相談に乗ってくれる信頼できるパートナーを見つけることが、高値売却の最も重要な要素です。
次に、不動産会社と結ぶ媒介契約の種類を戦略的に選びましょう。例えば、駅に近い人気物件などで買い手が見つかりやすいと予想されるなら、複数社で競わせる「一般媒介契約」が有効な場合があります。一方で、郊外の物件などで売却に時間がかかりそうなときは、1社に販売活動に専念してもらう「専任媒介契約」の方が、手厚いサポートが期待できます。
また、内覧は、購入希望者がその家を「欲しい」と思うかどうかを決める重要な機会です。事前に家中を隅々まで掃除し、整理整頓を徹底しましょう。室内を明るく見せるために照明をつけ、窓を開けて換気するなど、清潔で開放的な空間を演出することで購入希望者に与える印象が格段に良くなり、成約率の向上につながります。
住宅ローンを返済中の家を売却することは、法律的にも可能です。ただし、「抵当権の抹消」という絶対条件を正しく理解しておきましょう。
まずは、ローン残高と家の査定額を正確に把握し、「アンダーローン」なのか「オーバーローン」なのかを知ることから始めてください。その上で、売却にかかる費用や税金を考慮した資金計画を立てなくてはなりません。
特に、離婚や相続、返済困難といった複雑な事情が絡む場合は、専門的な知識も必要です。一人で悩まず、信頼できる不動産会社や司法書士などの専門家にできるだけ早い段階で相談しましょう。