【土地売却の必要書類】準備するタイミングや取得方法、確定申告で必要な書類もご紹介

当記事では、土地売却に必要な書類の意味や用意するタイミングについて詳しく解説します。これから土地売却をおこなう方はぜひ参考にしてください。
土地売却の必要書類
それでは早速、土地売却の必要書類を確認していきます。土地売却では主に以下の書類が必要です。
- 売主の本人確認書類(身分証明書・住民票・実印・印鑑証明書)
- 登記済権利書または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書
- 土地の測量図と境界確認書
- 銀行口座の通帳
- ローン残高証明書・ローン返済予定表
それぞれの書類の意味や取得方法を確認していきましょう。
売主の本人確認書類(身分証明書・住民票・実印・印鑑証明書)
土地売却をおこなう際には、売主の本人確認書類が必要です。免許証や健康保険証をはじめとした身分証明書・住民票・実印・印鑑証明書を準備しておきましょう。
住民票や印鑑証明書は、お住まいの市区町村にある役場で発行できます。印鑑証明書は取得から3か月以内のものが有効なので、タイミングを見て取得してください。
土地売却の名義人が複数の場合には、全員分の本人確認書類が必要です。
ただし、電子契約の場合は、実印・印鑑証明は不要です。
登記済権利書または登記識別情報
登記済権利書は、土地の所有者が誰なのか記載されている書類です。不動産の登記を済ませた人に対して法務局が発行します。
不動産の取得時に交付されている書類なので、なかには紛失してしまっている方もいるでしょう。登記済権利書は再発行ができないので、失くした場合には下記のいずれかの代替手段をとってください。
【登記済権利書がない場合の代替手段】
- 弁護士や司法書士と面談を行い、職責により本人確認書類情報を作成する
- 事前通知制度を利用する
事前通知制度では、権利書を紛失している旨を記載して申請をおこないます。後日、法務局から自宅に届く書類に署名と捺印をして返送をすれば完了です。弁護士や司法書士との面談は数万円程度の費用が発生するため、なるべく費用を抑えたい方は事前通知制度を利用しましょう。
また、平成18年以降は不動産登記法が改定され、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されるようになりました。登記識別情報は12桁の英数字で構成されています。平成18年以降に不動産を取得された方は、登記済権利書の代わりに登記識別情報を用意してください。
固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書
固定資産税納税通知書と固定資産評価証明書は、不動産などの資産につけられる価格である固定資産税評価額について記された書類です。登録免許税の算定や売却後の買主と売主の固定資産税割合を算出するために必要となります。
土地の所有者宛に毎年送付されていますが、紛失している場合は市区町村の役場で再発行を依頼しましょう。
土地の測量図と筆界確認書
土地や戸建てを売却する際には、隣地との境界線でトラブルにならないように筆界確認書を用意する必要があります。また、古くからある土地の場合には、登記内容と実寸に相違がないか測量をおこなって確認してください。
土地の測量図や筆界確認書の作成は、土地家屋調査士に依頼します。土地の広さにもよりますが、30〜50万円の費用は見込んでおきましょう。
銀行口座の通帳
土地売却をはじめとした不動産売買では大きなお金が動くため、基本的に現金でのやり取りはおこないません。売主の口座情報を買主に伝えて入金する形をとります。
銀行口座を尋ねられた時にすぐに支店番号や口座番号がわかるように、通帳を用意しておきましょう。
ローン残高証明書・ローン返済予定表
ローン残高証明書やローン返済予定表は、住宅ローンの残債について記されている書類です。売却する土地に住宅ローンの残債がある場合には、ローン残高証明書やローン返済予定表を用意する必要があります。
ローン残高証明書・ローン返済予定表は、各金融機関から自宅に届いています。紛失している場合は、金融機関に再発行してもらいましょう。
不動産の売却はローンが残ったままではおこなえません。買主に引き渡す前にはローンを完済し、抵当権の抹消をおこなってください。
土地売却時に必要な書類のチェックリスト
土地売却に必要な書類をチェックリスト形式でまとめました。取得場所や書類の必要度が一目でわかるので、ぜひ確認してみましょう。
項目 | 取得場所 | 重要度 |
---|---|---|
身分証明書 | 自己所有 | 〇 |
住民票 | お住まいの市区町村にある役場 | △ |
実印 | 自己所有 | ■ |
印鑑証明書 | お住まいの市区町村にある役場 | ■ |
登記済権利証(登記識別情報) | 自己所有 | 〇 |
固定資産税納税通知書(固定資産評価証明書) | お住まいの市区町村にある役場 | 〇 |
測量図 | 測量士や土地家屋調査士より発行 | △ |
境界確認書 | 測量士や土地家屋調査士より発行 | △ |
銀行口座の通帳 | 自己所有 | 〇 |
ローン残高証明書(ローン返済予定表) | 自己所有 | △ |
※
〇・・・必須書類
■・・・電子契約でなければ必須
△・・・任意もしくは該当者のみ必要な書類
土地売却の必要書類を準備するタイミング
次に、土地売却の必要書類をタイミングごとに分けて解説していきます。
不動産会社に査定を依頼する前・不動産会社と媒介契約を結ぶ前・買主に引き渡しをする前の3つのタイミングに分けて必要書類を見ていきましょう。
査定を依頼する前に準備する書類
はじめに、査定を依頼する際に準備する書類について確認していきます。土地売却をおこなう際には、不動産会社に査定依頼することが一般的です。査定時には以下のような査定の判断基準となる書類を用意しましょう。
- 登記済権利証・登記識別情報
- 建物や土地に関する図面や仕様書
- 土地の測量図や境界確認書
- 固定資産税納税通知書
不動産会社と契約する前に準備する書類
査定が完了すると不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約時には以下の書類を準備しておきましょう。
- 本人確認書類
- 印鑑
- 登記済権利証・登記識別情報
また必須ではありませんが、地質調査などの調査報告書を用意すると販売活動の役に立ちます。
買主に引き渡しをする前に準備する書類
最後に、土地の引き渡しをする際に準備する書類について確認していきましょう。
- 銀行口座の通帳
- 抵当権抹消の書類
- 住民票
引き渡し時には、手付金を差し引いた売却代金の残金が入金されます。振り込み間違いのないように、銀行口座の通帳を用意しておきましょう。
また、住宅ローンの残債がある場合には、抵当権抹消の書類も用意してください。住民票は発行から3か月以内のものを用意するようにしましょう。
土地売却の確定申告の必要書類
土地を売却した翌年には確定申告をおこなう必要があります。確定申告は税金が発生する方だけではなく、特例や特別控除を利用する場合にも必要となるので、ぜひ確定申告の必要書類を覚えておいてください。
- 住民票
- 売却物件の売却時の売買契約書の写し
- 売却物件の購入時の売買契約書の写し
- 仲介手数料や印紙税などの売却にかかった費用の領収書
- その他特例に必要な書類
上記の書類を用意して税務署で確定申告をおこなってください。
土地売却の必要書類に関するよくある質問
最後に、土地売却の必要書類に関するよくある質問をまとめました。
- 土地売却と家の売却では必要書類の違いはある?
- 売買契約時の売主の必要書類は?
土地売却は何度もおこなうことではないので、さまざまな不安や不明点があるでしょう。よくある質問に目を通して、ぜひ不安点や不明点を解消してください。
土地売却と家の売却では必要書類の違いはある?
土地売却と家の売却は同じ不動産売却ですが、用意する書類は大きく異なります。下記に戸建やマンションの取引で必要な書類をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
- 登記済権利証・登記識別情報
- 売買契約書
- 重要事項説明書
- 建物や土地に関する図面や仕様書
- 土地の測量図や境界確認書
- 固定資産税納税通知書
- 建築確認済証や検査済証
- マンション管理規約・使用細則・維持費に関する書類
- 耐震診断報告書
- アスベスト診断報告書
売買契約時の売主の必要書類は?
売買契約時に売主は以下の書類を用意する必要があります。
- 本人確認書類
- 実印
- 収入印紙
- 印鑑証明書
- 住民票
- 登記済権利証・登記識別情報
- 仲介手数料
- 固定資産税納税通知書
売主本人が契約に出席できない場合には、上記に加えて委任状・代理人の印鑑証明書・実印・本人確認書類を用意してください。
まとめ
当記事では、土地売却の必要書類について解説していきました。土地売却には数多くの書類が必要です。自己所有のものから役場で取得しなければならないものまであるので、事前にしっかりと確認して書類を揃えておきましょう。
また、土地売却ではステップに応じて用意する書類が異なります。当記事を参考に、取引全体の流れとステップごとの必要書類を把握し、土地売却をスムーズにおこなってください。