マンション売却の手数料・費用はいくら?相場・計算式と手取りを増やす方法を解説

「マンションを売却すると、手数料・費用はいくらかかるの?」

売却活動を始める前、多くの人が抱く疑問が費用に関することです。

結論から言うと、マンション売却にかかる費用・手数料の目安は「売却価格の約4〜5%」です。

たとえば3,000万円でマンションが売れた場合、約100万円〜150万円前後の費用がかかります。この費用の大半を占めるのが、不動産会社に支払う「仲介手数料」です。

本記事では、計算が苦手な方のために「3,000万円・5,000万円で売れた場合の手取りシミュレーション」を公開します。さらに、手数料を無理に値切るよりも効果的な「手元に残るお金を最大化するテクニック」も解説します。

まずは、どんな費用がいつかかるのか、全体像から把握しましょう。

マンション売却の手数料・諸費用全一覧

マンション売却の費用目安は売却価格の「約4〜5%」です。この費用の大半(約3%強)は、不動産会社に支払う仲介手数料であり、残りの約1〜2%が、税金や登記費用です。

費用は大きく分けて、売却する人全員にかかる「一般費用」と、状況によって追加される「条件・ケース費用」の2種類があります。

【売却する人全員にかかる「一般費用」】

費用項目 金額相場 支払いのタイミング
仲介手数料 売却価格の約3%+6万円+消費税 売買契約時・引き渡し時(半金ずつなど)
印紙税 200円〜6万円※ 売買契約時
抵当権抹消にかかる費用 ・登録免許税:2,000円
・司法書士へ支払う報酬:1万円〜3万円程度
引き渡し時(決済時)
各種書類の取得にかかる費用 各数百円程度
合計2,000円〜3,000円程度
売り出し前〜契約時

※契約金額(売却価格)により異なります。

【状況によって追加される「条件・ケース費用」】

費用項目 金額相場 支払いのタイミング
譲渡所得にかかる税金 利益が出た場合のみ課税 売却翌年の確定申告時
住宅ローンの繰り上げ返済手数料 数千円〜数万円(ネット銀行は無料の場合も) 引き渡し時(ローン完済時)
リフォーム・クリーニング費用 5万〜10万円程度 引き渡し前
引越し費用 数万〜数十万円 引き渡し前後

まずは費用の全体像を把握しましょう。

不動産会社に支払う「仲介手数料」

仲介手数料とは、売買が成立した時だけ支払う「成功報酬」です。法律によって「受け取ってよい報酬の上限額」が決まっており、一般的な400万円以上の物件では「(売却価格×3%+6万円)×1.1」になります。

あくまで法律上の上限額ですが、多くの不動産会社がこの上限額を正規の手数料として使用しています。

不動産の売却額 仲介手数料の上限額(税込み)
200万円以下の場合 (売却価格×5%)×1.1
200万円超400万円以下の場合 (売却価格×4%+2万円)×1.1
400万円超の場合 (売却価格×3%+6万円)×1.1

※売却価格に消費税が含まれる場合(投資用など)は、税抜価格をもとに計算します。

なお、2024年7月の法改正により、「売却価格が800万円以下の低廉な空き家等」については、売主の合意があれば仲介手数料の上限が33万円(税込)まで引き上げ可能となりました。

これにより、売却価格が800万円や500万円の場合でも、売主の合意があれば不動産会社は仲介手数料として33万円(税込)を請求できます。

売却金額ごとの仲介手数料目安
  • 2,000万円で売却:約72万
  • 3,000万円で売却:約105万
  • 4,000万円で売却:約138万
  • 5,000万円で売却:約171万

「仲介手数料が高い」と感じる方も多いですが、この費用には広告費や営業活動費、契約書類の作成費などがすべて含まれています。

仲介手数料を安くする方法については、記事後半の「仲介手数料を安くする3つの方法」で解説します。

売買契約書にかかる「印紙税」

印紙税とは、売買契約時の契約書に貼付する印紙に対してかかる税金のことで、一般的なマンション売却なら1,000円〜3万円が相場です。

金額は「売れた価格」によって決まっており、2025年12月現在、令和9年(2027年)3月31日までは軽減税率(割引)が適用されています。

なお、最近増えている「電子契約」を選べば、印紙税は0円になります。

【不動産売買契約書の印紙税額(軽減税率適用後)】

契約金額(売却価格) 印紙税額(軽減税率適用後)
10万円超〜50万円以下 200円
50万円超〜100万円以下 500円
100万円超〜500万円以下 1,000円
500万円超〜1,000万円以下 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 1万円
5,000万円超〜1億円以下 3万円

※参考:国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置(2025年11月時点)

抵当権抹消にかかる「登記関連費用」

抵当権抹消登記にかかる登記関連費用の目安は、総額で「約1万2,000円〜3万2,000円程度」です。

これは、住宅ローン完済時に銀行の権利(抵当権)を消すための手続き費用で、内訳は「登録免許税(国に払う税金)」と「司法書士への報酬」の2つがあります。

マンションを売るときは、残っているローンを全額返済し、抵当権を抹消した状態で買い手に渡す義務があるため、売主には抵当権抹消にかかる費用が発生します。

【抵当権抹消費用の内訳一覧】

費用の内訳 金額目安 内容
登録免許税 2,000円〜 不動産1つにつき1,000円で、マンションは「建物1つ+土地1つ」で最低2,000円かかる。
※土地が複数の筆(区画)に分かれている場合は、その分だけ1,000円ずつ加算される。
司法書士報酬 1万〜3万円 手続き代行の報酬。
※依頼する事務所により異なる。
合計 約1.2万〜3.2万円

※土地の区画は、登記事項証明書(登記簿謄本)または固定資産税の納税通知書で確認できます。

※司法書士報酬の出典:日本司法書士連合会|「司法書士の報酬アンケート」(2024年(令和6年)3月実施)

なお、登記手続きは自分で行うことも法律上は可能ですが、複雑な登記手続きが必要になります。決済当日のトラブルを防ぐためにも司法書士へ依頼するのが一般的です。

各種書類の取得にかかる費用

契約や登記手続きのために、以下の公的書類が必要です。書類は役所やコンビニで取得でき、1通あたり200円〜400円程度、合計でも2,000円〜3,000円程度で済みます。

書類名 金額 取得場所 用途・注意点
印鑑証明書 1通200円〜400円 市町村役場、コンビニ) 契約時・引き渡し時の本人確認に使用。
発行から3ヶ月以内のものが必要。
固定資産税評価証明書 1通300円〜400円 市町村役場、都税事務所(東京23区の場合) 登記費用の計算に使用。
毎年届く「課税明細書」で代用できる場合もあります。
住民票 1通200円〜400円 市町村役場、コンビニ 住所が変わっている場合のみ。
現住所と登記上の住所が違う場合に必要。
登記事項証明書 1通480円〜600円 法務局の窓口、オンライン請求 物件内容の確認に使用。
通常は不動産会社が取得。

なお、マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で土日や夜間でも取得でき、窓口より手数料が安い場合があります。

譲渡所得にかかる税金「譲渡所得税」

譲渡所得税は、あくまで「利益」に対して課税されるため、マンションを売却して「利益」が出なければ0円です。

なお、利益が出た場合でも、「3,000万円特別控除」などの特例を使えば、実質0円になるケースもあります。

譲渡所得税の計算式は、以下で算出できます。

利益(譲渡所得)の計算式
譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
※取得費:マンションを買った時の価格など(※居住年数に応じた「減価償却費」を差し引きます)
※譲渡費用:仲介手数料や印紙税など

譲渡所得税は、「売れた金額(売却価格)」から「買ったときの金額(取得費)」と「手数料などの譲渡費用」を引いた、譲渡所得(利益)に対して課税されます。

もし特例を使っても利益が残る場合(または特例を使わない場合)は、5年以下の短期譲渡の場合は39.63%、5年超の長期譲渡の場合は、20.315%で課税されます。

【譲渡所得税の税率】

所有期間 税率(所得税・住民税・復興特別所得税の合計)
「売却した年の1月1日時点」で5年以下(短期譲渡) 39.63%
「売却した年の1月1日時点」で5年超(長期譲渡) 20.315%

税金については、下記の記事を参考にしてください。

参考:マンション売却にかかる税金はいくら?計算方法や節税に役立つ控除を解説

住宅ローンの繰り上げ返済手数料

繰り上げ返済手数料とは、残っているローンを一括返済する際に銀行へ支払う手数料です。利用している銀行によって金額が異なります。

ネット銀行 無料、または数千円程度
大手銀行 1万円〜3万円程度(窓口手続きの場合)

引き渡し日(決済日)に、売却代金を使って一括返済を行うため、事前に確認しておきましょう。

その他の費用(必要に応じてかかるもの)

マンション売却では、必要に応じて以下の費用がかかります。

  • ハウスクリーニング・リフォーム費用
  • 引越し費用、仮住まい費用

該当するものについて確認しておきましょう。

ハウスクリーニング・リフォーム費用

ハウスクリーニングにかかる費用は、5万〜10万円程度(水回りセットの相場)です。リフォームにかかる費用は、修繕・改装内容にもよりますが、数十万〜数百万かかるケースが多いです。

項目 費用目安 売却時の判断
ハウスクリーニング 5万〜10万円
(水回りセットなど)
推奨
内覧時の印象が良くなり、費用対効果が高いため。
リフォーム 数十万〜数百万円
(設備交換・壁紙張替えなど)
原則不要
かけた費用を売却額に上乗せして回収することは難しく、損をする可能性が高いため。

上記表にもあるとおり、売却時には高額な「リフォーム」は行わず、水回りの「ハウスクリーニング」だけで十分です。数百万円単位のお金をかけるのではなく、水回り(キッチン・浴室・トイレなど)をきれいにする5万〜10万円程度の予算だけ確保しておくと良いでしょう

引越し費用、仮住まい費用

引越し費用は、移動距離や荷物の量だけでなく、時期によっても大きく変わります。通常期(5月~1月)の単身であれば3万円〜5万円程度、家族の場合は8万円〜10万円程度かかります。

注意が必要なのは、売却と購入のタイミングによって、この「引越しの回数」や「仮住まいの有無」が変わる点です。

パターン 費用内訳 費用例※
売り先行
(仮住まいあり)
引越し2回 + 仮住まい費用(家賃・初期費用) 【単身】引越し代(5万円×2)+仮住まい費用(家賃8万円+初期費用48万円)=66万円
【家族】引越し代(10万円×2)+仮住まい費用(家賃24万円+初期費用144万円)=188万円
買い先行
(仮住まいなし)
引越し1回 + (二重ローンのリスク) 【単身】3万円〜5万円程度+ (二重ローンのリスク)
【家族】8万円〜10万円程度+ (二重ローンのリスク)

※単身の家賃を8万円、家族の家賃を24万円、仮住まいの初期費用は家賃の6か月分で仮定

特に仮住まいをする場合は、家賃だけでなく、短期解約違約金として家賃一か月分の手数料や、礼金が必要になるケースも多いです。また、仮住まいに入り切らない荷物を預けるトランクルーム代などがかかることもあります。

これらを合わせると費用例としてあげた金額から、数十万円〜百万円近く余分にかかるケースもあるため、資金計画には余裕を持ちましょう。

【シミュレーション】3,000万円・5,000万円で売れた場合の手取り

「結局、いくら残るのか」という疑問に答えるため、マンションを売却したときのイメージができるように、具体的な手取り額を計算しました。

※住宅ローン残債や購入額はモデルケースです。ご自身の状況に置き換えてご覧ください。

3,000万円で売れた場合

たとえば相場の上昇で買ったときよりも高く売れたケースです。この場合、一番の懸念点は「利益に対する税金」ですが、確定申告でマイホームの「3,000万円特別控除」を利用することで、手取りを大きく守ることができます。

モデルケースA:値上がり利益が出た
  • 売却価格:3,000万円(1,000万円の値上がり)
  • 住宅ローン残債:1,500万円
  • 購入時の価格:2,000万円
項目 金額(概算) 項目費用名・備考
入ってくるお金 3,000万円 売却価格
(引かれるお金) ▲1,500万円 住宅ローン一括返済
(引かれるお金) ▲約105万6,000円 仲介手数料
(引かれるお金) ▲1万円 印紙税
(引かれるお金) ▲約3万4,000円 登記費用他、司法書士報酬、必要書類費用など
(引かれるお金) 0円 譲渡所得税
※「3,000万円特別控除」利用
手取り額 約1,390万円 最終的に手元に残る現金

ただし、買い替え先で「住宅ローン控除」を使いたい場合は、あえて「3,000万円特別控除」の特例を使わずに納税した方が有利な場合もあるため、税理士や不動産会社への相談が必要です。

続いて、築20年以上が経過し、ローン残債がかなり減っている状態で、買った時より安くなってしまったパターンです。

残念に思うかもしれませんが、実は最も手元資金が潤沢に残る、理想的な住み替えができるケースでもあります。

モデルケースB:買った時より下がった
  • 売却価格:3,000万円(利益なし)
  • 住宅ローン残債:500万円(完済間近)
  • 購入時の価格:3,500万円(20年前)
項目 金額(概算) 備考
入ってくるお金 3,000万円 売却価格
(引かれるお金) ▲500万円 住宅ローン一括返済
(引かれるお金) ▲約105万6,000円 仲介手数料
(引かれるお金) ▲1万円 印紙税
(引かれるお金) ▲約3万4,000円 登記費用他、司法書士報酬、必要書類費用など
(引かれるお金) 0円 譲渡所得税(※)
手取り額 約2,390万円 最終的に手元に残る現金
※減価償却により計算上の利益が発生する場合もあるが、「売却にかかる経費(仲介手数料など)」を差し引くと損失になるのが一般的。仮に利益が出た場合でも、「3,000万円特別控除」を利用すれば税金はかからない。

5,000万円で売れた場合

ローン残債はあるが、売却益で資産が増えるケースです。都心部や駅近マンションなどで、購入時よりも相場が上昇し高く売れたなど、5,000万円クラスの売却で見られる成功ケースです。

モデルケースC:長期保有で値上がり
  • 売却価格:5,000万円(800万円の値上がり)
  • 住宅ローン残債:3,000万円(まだ多く残っている)
  • 購入時の価格:4,200万円(10年前)
項目 金額(概算) 備考
入ってくるお金 5,000万円 売却価格
(引かれるお金) ▲3,000万円 住宅ローン一括返済
(引かれるお金) ▲約171万6,000円 仲介手数料
(引かれるお金) ▲1万円 印紙税
(引かれるお金) ▲約3万4,000円 登記費用他、司法書士報酬、必要書類費用など
(引かれるお金) 0円 譲渡所得税
※「3,000万円特別控除」利用
手取り額 約1,824万円 最終的に手元に残る現金

続いては、「新築で購入したが、手狭になったので3年で売却する」といった築浅住み替えのケースです。このケースでは減価償却の影響を大きく受けるため注意が必要です。

購入時よりわずかに高く売れたとしても、税金計算上の「取得費」が下がっているため、思いのほか税金が高くなることがあります。

モデルケースD:築浅で売却
  • 売却価格:5,000万円(200万円の値上がり)
  • 住宅ローン残債:4,500万円(フルローンに近く、まだ減っていない)
  • 購入時の価格:4,800万円(3年前・減価償却約100万円)
項目 金額(概算) 備考
入ってくるお金 5,000万円 売却価格
(引かれるお金) ▲4,500万円 住宅ローン一括返済
(引かれるお金) ▲約171万6,000円 仲介手数料
(引かれるお金) ▲1万円 印紙税
(引かれるお金) ▲約3万4,000円 登記費用他、司法書士報酬、必要書類費用など
(引かれるお金) ▲約46万円 譲渡所得税
「3,000万円特別控除」を利用せずに短期譲渡の約39.63%を払う
手取り額 約278万円 最終的に手元に残る現金

あえて税金を払って新居で「住宅ローン控除」を使うか、ここで「3,000万円特別控除」を使って税金をゼロにするかは、慎重な判断が必要になるため、不動産会社と相談して決めましょう。

仲介手数料を「安くする」3つの方法

仲介手数料は「上限」しか決まっていないため、工夫次第で安くすることが可能です。ただし、無理な値引きは営業マンのやる気を削ぐため、以下の3つの「正攻法」を検討しましょう。

  • 方法1:福利厚生や会員優待サービスを利用する
  • 方法2:「仲介手数料無料・半額」の不動産会社を検討する
  • 方法3:不動産会社にメリットがある条件を提示して仲介手数料の値引き交渉を行う

それぞれの方法について確認していきましょう。

方法1:福利厚生や会員優待サービスを利用する

お勤め先の福利厚生や、クレジットカードの特典を確認するのが一番簡単で確実です。交渉せずとも正規手数料から10〜30%程度の割引を受けられる場合があります。

  • 福利厚生サービス:「ベネフィット・ステーション」や「リロクラブ」など
  • 会員特典:クレジットカードの会員特典、三井のすまいLOOPなどのグループ特典

たとえば、総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」では「住まい特集:仲介」があり、2025年11月確認時点でWeb申込で仲介手数料20%OFFなどのクーポンがあります。

まずは、ご自身の勤務先の福利厚生サービスや、会員優待に、住まい関連のものがないかを確認してみましょう。

方法2:「仲介手数料無料・半額」の不動産会社を検討する

最初から「安さ」をウリにしている会社を選ぶのも一つの手です。不動産会社によっては、新規のお客さんを確保するために「春の売却応援キャンペーン」や「手数料〇〇%OFF」といった割引を行う時期があります。

どの会社に依頼するか決める前に、いろいろな不動産会社のホームページやチラシをチェックして、少しでもお得なキャンペーンが行われていないか探してみましょう。

なお、値引きや無料を謳う会社には、以下のリスクがある場合も考えられます。

  • 広告費が少ない:SUUMOなどのポータルサイトへの掲載量が減り、買主が見つかりにくい。
  • 囲い込みのリスク:自社で買主を見つける(両手仲介にする)ことに固執し、他社からの紹介を断る可能性がある。

キャンペーンで探した後は安さだけに飛びつくのではなく、信頼できる会社であるかを確認してから決めるようにしましょう。

方法3:不動産会社にメリットがある条件を提示して仲介手数料の値引き交渉を行う

不動産会社と契約(媒介契約)を結ぶタイミングで、仲介手数料の値引き交渉をすることは可能です。ただし、単に「安くして」と頼むのではなく、不動産会社にとってもメリットのある条件を出すことをおすすめします。

安易な値引き交渉にはリスクがあり、無理に手数料を値切ってしまうと、営業担当者のモチベーションが下がり、仕事の優先順位を下げられてしまう恐れがあります。その結果、「なかなか売れない」「相場より安く売ることになった」となっては本末転倒です。

不動産会社は、物件を売るために広告費をかけ、買主との商談をまとめたことの対価として仲介手数料を受け取っていることを忘れないでください。

【値引き交渉の例】

交渉例 ポイント
専属専任媒介契約を結ぶ 依頼先を1社だけに絞る契約方法を選ぶことで、不動産会社は「確実に自社で手数料が得られる」というメリットがあり、値引きに応じやすくなる。
ただし、他の会社には一切依頼できなくなるため、慎重に選ぶ必要がある。
将来の依頼を約束する 他にも不動産を持っていたり、将来的な売買の予定があったりする場合は、「次もあなたにお願いするから」と伝えるのも効果的。

値引き交渉をする際は、手数料というコストだけでなく、営業担当者の熱意を買うという意味合いも理解しておきましょう。

手数料削減以上に「手取り額」を増やすテクニック

手数料を数十万円削るよりも、「高く売る工夫」や「無駄な出費を削る」方が、最終的な手取り額は増えます。

  • 不要なリフォームはしない
  • 印紙税がかからない「電子契約」を選ぶ
  • 登記費用・引越し費用を「相見積もり」で下げる
  • 税金を発生させないようにする(「3,000万円特別控除」の利用)

それぞれ確認していきましょう。

不要なリフォームはしない

「リフォームしてから売る」のは、基本的に損をするのでやめましょう。なぜなら「きれいにした方が高く売れる」と考え、100万円かけてリフォームしても、売却価格が100万円以上アップすることは稀だからです。多くの中古マンション購入者は「自分好みにリフォームしたい」と考えています。

そのままの状態で売り出し、物件の状態が気になるようであれば、購入希望者の内覧前に数万円のハウスクリーニングを入れるのが、最も費用対効果の高い方法です。

印紙税がかからない「電子契約」を選ぶ

売買契約書にかかる印紙税(1万〜3万円)を節約したいなら、査定依頼時や媒介契約を結ぶ前のタイミングで「電子契約に対応していますか?」と確認し、対応している不動産会社を選びましょう。

紙の契約書には印紙税がかかりますが、電子契約を結べば印紙税はかかりません。

注意点として、契約直前になってから「電子契約にしたい」と伝えても対応できないことがあります。そもそも、その不動産会社が電子契約システムを導入していなければ利用できないからです。

売買契約の電子契約は大手を中心に導入が進んでいますが、まだ対応していない会社もあります。

そのため、印紙税を節約したい場合は、不動産会社選びの段階で電子契約に対応しているかどうか確認しておきましょう。

登記費用・引越し費用を「相見積もり」で下げる

不動産会社の紹介業者をそのまま使う前に、自分で相見積もりを取りましょう。相見積もりとは、複数の会社に見積もりを出してもらい、料金を比較することです。特に引越し費用は、業者によって数万円〜十万円単位で差が出ることが珍しくありません。

ただし、「料金の安さ」だけで選ぶと、当日の作業トラブルや手続きの遅延につながるリスクがあります。金額とあわせて、以下のポイントも確認した上で信頼できる依頼先を決定しましょう。

安さだけで選んだ場合のリスク 比較時にチェックすべきポイント
引越し業者 ・荷物の破損、紛失トラブル
・万が一の時の補償が不十分
・見積書にない追加料金の発生
・口コミなど業者の対応や評判
・見積もり時の対応の丁寧さ
・作業員の人数や、オプションサービスなどの見積もりの明細が明確か
司法書士 ・書類や手続きの不備により、取引が遅延する
・権利関係や契約内容の確認不足によるミスが発生する
・不動産売買の登記実績が豊富か
・メールや電話などの対応の速さと丁寧さ
・見積もりの明細が明確か

※司法書士については、買主や融資銀行からの指定がある場合、自分で選べないこともあります。事前に不動産会社へ「自分で探した司法書士に依頼しても良いか」を確認しておきましょう。

税金を発生させないようにする(「3,000万円特別控除」の利用)

マンション売却で利益が出た場合は、税金対策として「3,000万円特別控除」の利用を検討しましょう。以下の要件を満たしていれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。

居住用財産の3,000万円特別控除の主な適用要件
  • 自分が住んでいる(住んでいた)マンションを売る
    ※住まなくなってから3年経過する日の属する年の12月31日までに売却が必要
  • 売却した年の前年、前々年にこの特例を受けていない
  • 売却した年、前年、前々年にマイホームの買替えやマイホーム交換の特例を受けていない
  • 売手と買手が、親子や夫婦などの特別な関係でない

ただし、「新居での住宅ローン控除」とは併用できないため、「今の税金を0にする」か「将来のローン減税を取る」か、どちらが得かをシミュレーションして選ぶことが重要です。

「3,000万円特別控除」の細かい適用条件や必要書類については、以下の記事もあわせてご確認ください。

参考:居住用財産の3000万円控除とは?制度の詳細や適用条件・必要な書類を解説

マンション売却費用に関するよくある質問

最後に、マンション売却の手数料・費用に関するよくある質問をまとめました。現在疑問に思うことがなくとも、後悔することの無いよう目を通しておいてください。

  • Q.仲介手数料はいつ、どうやって払う?
  • Q.売れなかった場合も仲介手数料はかかる?
  • Q.仲介手数料のクレジットカード払いはできる?

それぞれ詳しく解説していきます。

Q.仲介手数料はいつ、どうやって払う?

A.「契約したとき」と「引き渡ししたとき」の2回に分けて、半額ずつ支払うのが一般的です。

現金を持ち歩くのは危険なため、基本的には銀行振込で支払います。ATMの振込限度額に引っかからないよう、事前に限度額設定を確認しておきましょう。

Q.売れなかった場合も仲介手数料はかかる?

A.いいえ、1円もかかりません。

仲介手数料は完全成功報酬です。もし3ヶ月活動して売れずに解約したとしても、広告費や営業活動費を請求されることはありません

(※売主が特別に依頼した有料広告などは除く)。

Q.仲介手数料のクレジットカード払いはできる?

A.一部の大手不動産会社では対応していますが、基本は銀行振込です。

カード払いができればポイントが貯まってお得ですが、対応している会社はまだ少数派です。カード払いを希望する場合は、訪問査定の予約時に「手数料のカード払いは可能ですか?」と確認しておきましょう。

まとめ:手数料の安さより「高く売れるか」で手取りは数百万円変わる

マンション売却にかかる費用は、売却価格の約4〜5%で、その多くは不動産会社に成功報酬として払う仲介手数料です。そのため、この仲介手数料をどうにか減らせられないかと考える人が多いです。

しかし、手取りを増やすために最も重要なのは、「手数料を30万円値切ること」よりも「査定額より100万円高く売ること」「余計な費用を抑えること」です。

手数料の安さだけで不動産会社を選ぶと、販売力が弱く、結果的に安く買い叩かれてしまうリスクがあります。

まずは、信頼できる不動産会社を見つけ、自分のマンションが今いくらで売れるのか、正確な査定額を知ることから始めましょう。

正確な価格がわかれば、今回ご紹介した計算式を使って、具体的な手数料や手元に残る額も見えてきます。まずは無料査定を利用して、第一歩を踏み出してください。

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