付帯設備表とは、家に付いている設備の状態を売主が買主に伝えるための書類です。
エアコンや給湯器、照明、カーテンレールなどについて、買主へ引き渡すかどうかと、故障や不具合があるかどうかを書き出します。
付帯設備表は、不動産の売買契約を結ぶときに契約書へ添付し、書いた内容はそのまま契約の条件になります。
そのため、引き渡した後に「エアコンは残す約束だった」「給湯器の不具合は聞いていない」といった食い違いを防ぐことができるのです。
この記事では、付帯設備表の書き方と記入例、提示する義務の有無や省略できるケース、起こりやすいトラブルと対策まで解説します。
付帯設備表とは

付帯設備表は、売却する家に残す設備と、その設備の故障・不具合を、売主が買主に伝えるための書類です。
エアコンや給湯器などの付帯設備があるか、動くかどうかなどを一覧にして、売買契約のときに買主へ渡します。
用紙そのものを用意するのは不動産会社ですが、中身を書き込むのは売主です。
設備の状態をいちばんよく知っているのは、その家で暮らしてきた売主だからです。
記入した付帯設備表は売買契約書に添付され、書いた内容がそのまま契約の条件になります。
付帯設備表の基本は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 記入する人 | 売主(書式の用意と内容の確認は不動産会社) |
| 渡すタイミング | 売買契約のとき(売買契約書に添付する) |
| 書く内容 | 設備を引き渡すかどうかと、故障・不具合の有無 |
| 対象になる設備 | 給湯器・キッチン・エアコンなどの主要設備と、照明・網戸などのその他の設備 |
| 記載の効力 | 書いた内容が契約の内容になり、書いた不具合は売主の責任にならない |
付帯設備表が必要なのは、引き渡した後の「言った・言わない」を防ぐためです。
設備の状態を口頭で伝えただけでは、あとから証明できません。
書面に残すことで、買主は設備の古さや不具合を承知したうえで購入を決められ、売主は伝えた不具合について後から責任を問われずに済みます。
設備の状態を伝える書類には、もう1つ「物件状況報告書(告知書)」があります。
付帯設備表と物件状況報告書は伝える対象が違うため、契約のときには両方を記入します。
| 書類 | 何を伝えるか |
|---|---|
| 付帯設備表 | ・付帯設備が引き渡す建物に含まれているかどうか ・故障、不具合などがあるかどうか |
| 物件状況報告書(告知書) | 雨漏り、シロアリ、給排水管の不具合など、建物と土地そのものの状態 |

記入した付帯設備表は、コピーを取って引き渡しのあとも保管しておこう!
どちらの書類も売買契約書に添付され、書いた内容が契約の前提になります。
設備の状態に不安があるときは、記入する前に不動産会社の担当者へ相談しておきましょう。
付帯設備表の書き方

付帯設備表は、不動産会社から渡された書式に、売主が家のなかを一部屋ずつ回りながら記入します。
まず、残す設備と外す設備を決め、次に一つずつ動かして状態を確かめ、最後に不動産会社へ内容を確認してもらう流れです。
記入するときの手順
- 引き渡す設備と撤去する設備を決める
- 設備の有無を記入する
- 「有」と記入した設備の場所と数量を書き添える
- 実際に設備を動かして、不具合や故障を確かめる
- 故障・不具合があれば、その症状や気づいた時期を記入する
- 記入漏れがないか不動産会社に確認してもらう
どこまで正確に書けたかが、そのまま引き渡し後に売主が負う責任の範囲を決めます。
故障を書いておけば、買主はその状態を承知したうえで購入したことになり、後から修理費用を求められることはありません。
反対に、動かさないまま「故障なし」と書いてしまうと、あとで見つかった不具合の修理費用は売主の負担になります。
記入するときのポイント
- 「有」にした設備は、引き渡しまで外さない
- 記憶で書かず、実物を見て動かしてから記入する
- 動かない設備だけでなく、異音・水漏れ・リモコンの紛失も不具合として書く
- 前の所有者から引き継いだ設備など、状態がわからないものは備考にその旨を書く
- 物置・照明・カーテンレールなどの残置物も書き漏らさない
- 給湯器やエアコンなど交換費用が高い設備ほど、症状を具体的に書く
迷ったときに「無」や「不明」で済ませてしまうと、あとから状態を確かめようがなくなります。
判断がつかない設備は、不動産会社の担当者に立ち会ってもらいながら記入すると確実です。

記入してから契約まで日が空いたときは、契約前にもう一度状態を見直そう!
付帯設備表の記入例
設備ごとに「有・無」を選び、備考には場所・台数・時期・症状といった、あとから確認できる事実を書きます。
記入例は以下の通りです。
| 設備 | 設備の有無 | 故障・不具合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 給湯器 | 有 | 無 | 2019年に交換。リモコンは台所・浴室の2台 |
| ガスコンロ | 有 | 無 | ビルトイン3口。2021年設置 |
| 浴室乾燥機 | 有 | 有 | 運転音が大きい。乾燥機能は使用できる |
| エアコン | 有 | 有 | 洋室6畳の1台のみ残す。冷房は使えるが暖房の効きが弱い |
| 温水洗浄便座 | 無 | ー | 引き渡しまでに撤去。便器のみ残す |
| 照明器具 | 有 | 無 | リビングと洋室2部屋。玄関は撤去 |
| 網戸 | 有 | 有 | 和室1か所に破れあり |
| カーテンレール | 有 | 無 | 全室 |
| 物置 | 有 | 無 | 庭に1基。鍵は付属しない |
| 食器洗い乾燥機 | 無 | ー | 設置なし |
「有」にした設備は、そのまま引き渡す約束になります。
撤去する予定が出てきたものは「無」に直し、備考にも撤去する旨を書いておきます。
付帯設備表を提示する義務はない

実は、付帯設備表を作って買主に渡すことは、法律で義務づけられているわけでいません。
宅地建物取引業法にも民法にも、付帯設備表という書類を作成する規定はないのです。
それでも実務では、ほとんどの売買で作成されます。義務ではないからと省くと、不利になるのは売主だからです。
設備の状態について何も取り決めがないまま引き渡すと、あとから見つかった故障を「契約の内容と違う」と主張されやすくなります。
付帯設備表を作らずに契約した場合に売主が負うリスク
- 引き渡し後に見つかった設備の故障について、修理費用を請求される
- 残していった設備や家具について、撤去と処分の費用を求められる
- 話し合いがまとまらず、代金の減額や契約の解除を求められる
反対に、付帯設備表に「故障あり」と書いておけば、買主はその状態を承知したうえで購入したことになります。
書いた不具合について、売主が修理の責任を負うことはありません。

不動産会社によっては、物件状況報告書と1枚になった「付帯設備及び物件状況確認書」を使うこともあるよ!
付帯設備表は省略できる?
付帯設備表をつけるのは義務ではないので、省略することは可能です。
ただし、省略することで生じるリスクがあることは覚えておかなければいけません。
リスクを少しでも下げたいなら、設備について売主が責任を負わないことを、売買契約書の特約に書き入れておきます。
設備を省略する場合の特約の例
- 本物件の付帯設備は現状有姿で引き渡すものとし、売主は設備の修補および交換の責任を負わない。
- 買主は本物件の建物を解体することを前提とするため、付帯設備表は作成しない。
ただし、特約をつけても万能ではありません。
売主が知っていた不具合をあえて告げなかった場合は、責任を免れることができないと民法で定められています。
そのため、次のものは省略せずに書いておくようにしましょう。
- 給湯器・エアコン・ガスコンロなど、生活にすぐ必要で交換費用が高い設備
- 雨漏りや水漏れなど、使えばすぐに気づく不具合
- 残していく物置・家具・庭木などの残置物
- 売主が実際に不具合を経験している設備
付帯設備表に関わるトラブル

付帯設備表をめぐるトラブルは、引き渡しの後に起こります。実際に多いのは次のようなケースです。
| 起きたトラブル | 原因 |
|---|---|
| 引き渡し後に室内を見たら、あるはずのエアコンが外されていた | 引き渡す設備の取り決めが曖昧なまま契約した |
| 入居してすぐに給湯器のお湯が出なくなり、修理費用を請求された | 動作を確かめずに「故障・不具合:無」と記入した |
| 残していった物置や家具について、撤去と処分の費用を求められた | 残置物を付帯設備表に書いていなかった |
| エアコンは動いたが暖房だけ効かず、修理をめぐって話がこじれた | 「故障:有」とだけ書き、症状を具体的に書かなかった |
どのトラブルも、付帯設備表に書いた内容と実際の状態がずれていることが原因です。
設備が新しいか古いかよりも、書いた通りかどうかが問題になります。
付帯設備表のトラブル対策
付帯設備表をめぐるトラブルを防ぐための対策は、大まかにいえば「付帯設備表は詳細に記載する」「付帯設備表と実際の設備が異なる状況にならないようにする」という2点です。
具体的には、以下のような対策が挙げられます。
付帯設備表を記入するときの対策
- 記入は現地で行い、給湯器・エアコン・水回りを実際に動かしてから「有・無」を選ぶ
- 故障の欄は「有・無」で終わらせず、症状・気づいた時期・使える範囲まで備考に書く
- 残す物と処分する物を、家具や物置まで含めて一覧にしてから記入する
建物を引き渡すときの対策
- 「有」にした設備は引き渡しまで外さない。外す必要が出たら、契約前に不動産会社へ伝えて書き直す
- 引き渡しの日に買主と一緒に設備を動かして、その場で状態を確認してもらう
- 記入した付帯設備表はコピーを取り、引き渡しのあとも保管する
引き渡した後に不具合が見つかったときの扱いは、売買契約書の内容で決まります。
給湯器やエアコンなどの主要設備については、引き渡しから7日以内に買主から連絡があったものに限り、売主が修理費用を負担する契約が一般的です。
対象になる設備の範囲も通知の期限も、契約書の書式によって違います。
契約を結ぶ前に、自分が使う契約書式ではどう定められているかを確認しておきましょう。

状態に不安がある設備は、契約前に不動産会社へ伝えて書き方を相談してみよう!
まとめ
付帯設備表は、残す設備と壊れている箇所を売主が買主へ伝える書類です。
作成そのものは法律上の義務ではありませんが、書いておくことで売主が負う責任の範囲がはっきりします。
この記事のポイント
- 付帯設備表は、引き渡す設備と故障・不具合を売主が記入して買主に渡す書類
- 作成は義務ではないが、書かないと引き渡し後の修理費や処分費を請求されやすい
- 記入は現地で実物を動かして行い、症状は備考に具体的に書く
- 建物を解体する場合などは省略できるが、知っている不具合は特約があっても免責されない
- 主要設備の不具合は、引き渡しから7日以内の通知に限って売主が修理費用を負担する契約が一般的
記入に迷う設備があるときは、売却を任せる不動産会社に相談しながら書くことで、引き渡し後のトラブルを防ぐことに繋がります。

付帯設備表は売却の相談を始めた段階から準備できるよ。早めに設備の状態を確かめておこう!