物件状況報告書とは、雨漏りやシロアリの被害など、売主が知っている物件の状態を買主に伝えるための書類です。
記入した内容は売買契約書に添付され、そのまま契約の前提になります。
作成は法律上の義務ではありませんが、作らずに売却すると、引き渡し後に責任を問われやすくなるリスクがあり、売主が得をすることはありません。
この記事では、物件状況報告書の役割や書き方のポイント、省略したときのリスク、名前の似た書類との違いを解説します。
物件状況報告書とは?売主が物件の状態を買主に伝える書類

物件状況報告書とは、売却する土地や建物について売主が知っていることを、包み隠さず買主に伝えるための書類です。
不動産会社が調べた情報ではなく、実際に住んでいた売主本人しか知りえない事情を書く点が特徴です。
雨漏りやシロアリの被害、給排水管の故障といった不具合のほか、近隣との取り決めや騒音など、住んでみないと分からない事情も記入します。
物件状況報告書の基本は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 記入する人 | 売主(用紙の用意と内容の確認は不動産会社) |
| 渡すタイミング | 売買契約のとき(売買契約書に添付する) |
| 書く内容 | 雨漏り・シロアリの被害・給排水管の故障など、土地と建物そのものの状態 |
記入した物件状況報告書は売買契約書に添付され、書いた内容がそのまま契約の前提になります。
報告書に書いた不具合は買主が承知のうえで買ったことになるため、引き渡し後に修理を求められる心配は小さくなります。

書面に残すことで、売る人・買う人それぞれのリスクを下げることに役立つよ!
ちなみに、物件状況報告書は「告知書」や「物件状況確認書」と呼ばれることもあります。
呼び名が違っても、売主が物件の状態を買主に伝えるという役割は同じ書類です。
不動産会社から別の名前で用紙を渡されても、書くべきことは変わりません。
物件状況報告書の作成は義務ではないが告知義務はある

物件状況報告書を作って買主に渡すことは、法律で義務づけられているわけではありません。
宅地建物取引業法にも民法にも、物件状況報告書という書類を作成する規定はないです。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」で、売主の協力を得て告知書を提出してもらうことが望ましいとされているにとどまります。
ただし、書類の作成は義務でなくても、売主が知っている不具合を買主に伝える「告知の義務」は存在します。
雨漏りやシロアリの被害を知りながらあえて告げなかったときは、引き渡しが済んだあとでも売主は責任を免れられません。担保責任を負わない特約をしたときであっても同様です。
参照:e-Gov法令検索
物件状況報告書を作らないまま契約すると、物件の状態について何をどこまで伝えたのか証明できません。
引き渡し後に不具合が見つかったとき、買主から「聞いていない」と主張されやすくなり、修理費用の負担や代金の減額、場合によっては契約の解除にまで発展します。
こうしたトラブルを避けるため、実際の売買では、不動産会社が用意した物件状況報告書に売主が記入するのがほぼ通例です。

法律で義務づけられていなくても、実質的には「作るのが当たり前」の書類だと考えておこう!
物件状況報告書を省略する場合
物件状況報告書をつけるのは義務ではないため、省略すること自体は可能です。
とはいえ、省略して売主が得をする場面はほとんどないため、あまりおすすめはできません。
買主に何を伝えたのかという記録が残らず、引き渡し後の責任があいまいなまま契約することになるからです。
それでも省略する場合は、少しでもリスクを減らすために、物件の状態について売主が責任を負わないことを売買契約書の特約に書き入れる方法があります。
物件状況報告書を省略する場合の特約の例
- 本物件は現状有姿で引き渡すものとし、売主は契約不適合責任を負わない。
- 買主は本物件の建物を解体することを前提とするため、建物の状態について売主は責任を負わない。
ただし、特約は物件状況報告書の代わりにはなりません。
特約を結んでも、売主が抱えるリスクがすべて消えるわけではないからです。
特約をつけても回避できないリスク
- 売主が知っていた不具合をあえて告げなかったときは、特約があっても責任を免れられない
- 物件の状態を示す書類がないことで買主が不安を持ち、値引き交渉や購入の見送りに繋がりやすくなる
- 引き渡し後に不具合が見つかったとき、「知っていたのではないか」と疑われて話し合いが長引く

省略を考える前に、まずは不動産会社の担当者に相談してみよう!
物件状況報告書のひな形・記入例と書き方のポイント

物件状況報告書には法律で決められた書式がなく、通常は不動産会社が用意したものに記入します。
国土交通省のサイトには、業界団体が作成した物件状況等報告書の様式・記入例が掲載されています。
掲載されているのは2006年に改訂された古い書式ですが、売主が知っている情報を物件状況等報告書で買主に開示するという考え方は、不動産流通経営協会が現在公開している「FRK標準売買契約書の見方」でも変わっていません。
物件状況等報告書の記入例を参照したひな形を掲載しているので、ぜひダウンロードしてご利用ください。
どの不動産タイプでも書く内容はほぼ同じですが、注意して書くべきポイントは物件の種類によって変わります。
- 境界が確定しているか、境界標があるかどうかを書く
- 地中の埋設物(古い建物の基礎・浄化槽・井戸など)を知っている範囲で書く
- 土壌汚染の可能性がある過去の用途(工場・クリーニング店など)を知っていれば書く
- 通行や排水など、近隣との取り決めがあれば書く
- 専有部分の雨漏り・給排水管の故障などを書く
- 管理費・修繕積立金の額と、滞納の有無を書く
- ペットやリフォームなど、管理組合の使用細則で決まっていることを書く
- 上下階・隣室との騒音などのトラブルがあれば書く
- 雨漏り・シロアリの被害は、修理した過去も含めて書く
- 建物の傾き・柱の腐食・給排水管の故障を書く
- 増改築やリフォームをしたときは、時期と内容を書く
- 境界の状況と、庭木や塀の越境があるかどうかを書く
土地・マンション・戸建てのいずれにも共通するのは、「今ある不具合」だけでなく「過去にあった不具合と修理の記録」まで書くことです。
修理が済んでいても書いておくことで、あとから痕跡が見つかったときに「隠していた」と誤解されるのを防げます。

書き方に迷う欄は、空欄にせず不動産会社の担当者に相談しよう!
物件状況報告書はいつ記入・提出する?

物件状況報告書を記入するのは、売買契約を結ぶ前の段階です。
買主が決まって契約の準備に入るころ、不動産会社から用紙を渡され、売主が自分で書き込みます。
不動産会社によっては、媒介契約を結んだ直後に記入を求められ、購入を検討している人への参考情報として提示される場合もあります。

過去の修理歴など思い出すのに時間がかかる欄もあるから、受け取ったら早めに書き始めておくと安心だよ!
提出するのは売買契約のときです。記入した報告書は売買契約書に添付され、買主に内容を確認してもらったうえで契約を結びます。
記入から契約まで日が空くと、その間に物件の状態が変わることもあります。
台風で雨漏りが起きた、給湯器が壊れたといった変化があれば、契約の直前にもう一度見直して書き直しておきましょう。
物件状況報告書と物件調査報告書・建物状況報告書の違い

物件状況報告書と名前の似た書類に、「物件調査報告書」と「建物状況報告書」があります。
どれも物件の状態や情報に関わる書類ですが、作成する人と役割が違います。
3つの書類の違いは以下の通りです。
| 書類 | 作成する人 | 内容 |
|---|---|---|
| 物件状況報告書 | 売主 | 雨漏りやシロアリの被害など、売主が知っている物件の状態を買主に伝える |
| 物件調査報告書 | 不動産会社 | 権利関係や法令上の制限など、売却に必要な物件の情報を調査してまとめる |
| 建物状況報告書 | 建築士などの専門家 | 建物状況調査(インスペクション)の結果として、建物の劣化や欠陥の有無をまとめる |
3つのうち、売主が自分で記入するのは物件状況報告書だけです。
物件調査報告書は不動産会社が、建物状況報告書は建築士などの専門家が作成するため、売主が中身を用意する手間はかかりません。
名前が似ていても、売主が向き合う書類は物件状況報告書だと覚えておけば十分です。
まとめ
物件状況報告書は、雨漏りやシロアリの被害など、売主が知っている物件の状態を買主へ伝える書類です。
作成そのものは法律上の義務ではありません。ただし書いておけば、売主が引き渡し後に負う責任の範囲がはっきりし、「聞いていない」と言われるトラブルを避けられます。
この記事のポイント
- 物件状況報告書は、土地と建物の状態を売主が記入して買主に渡す書類(告知書・物件状況確認書も同じもの)
- 作成は義務ではないが、省略すると引き渡し後に責任を問われやすくなる
- 特約でリスクを減らせるが、知っていて告げなかった不具合は免責されない
- 記入するのは売買契約の前、提出するのは売買契約のとき
書き方に迷ったときは、売却を任せる不動産会社の担当者に相談しながら記入してみてください。書き残した内容が、引き渡し後に売主を守る材料になります。

不具合を正直に書くことが、いちばんのトラブル対策になるよ!

