不動産取引の媒介・仲介の違いとは?種類や注意点も解説
不動産の売却を調べていると「媒介」「仲介」「一般媒介」と似た言葉が次々に出てきて、何がどう違うのか戸惑っていませんか。
まず媒介とは、宅地建物取引業法で使われる正式な用語で、宅建業者が売主と買主の間に立ち、売買契約の成立に向けて尽力することです。意味は日常的に使う仲介とほぼ同じで、違いは使われる場面にあります。
| 観点 | 媒介 | 仲介 |
|---|---|---|
| 性格 | 宅建業法上の用語・契約の名称 | 取引サポート業務全般の日常的呼称 |
| 使う場面 | 媒介契約書・法的書面 | 営業・広告・お部屋探し |
媒介を依頼する契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介があり、依頼できる会社の数や義務がそれぞれ違います。
媒介をどの会社に任せるか迷うときは、複数の不動産会社へまとめて査定を依頼できる一括査定を使うと、各社の査定価格や提案を比べてから契約に進めます。
この記事では、媒介の意味と仲介との使い分けから、一般・専任・専属専任それぞれの特徴、仲介手数料の計算、囲い込みへの備えまでを順に解説します。
この記事のポイント
- 媒介は宅建業法の正式用語で意味は仲介とほぼ同じ
- 媒介契約は一般・専任・専属専任で義務と自由度が異なる
- 仲介手数料は400万円超で価格×3%+6万円+税が上限
- 手数料の上限はどの媒介契約を選んでも変わらない
- 専任系は囲い込みに注意しレインズで取引状況を確認
媒介とは(不動産用語としての意味)
この見出しのポイント
媒介とは、宅地建物取引業法上の用語で、宅建業者が売主と買主の間に立ち、売買契約の成立に向けて尽力する事実行為のことを指します。実際に売買契約を結ぶのは売主と買主自身であり、宅建業者が契約の当事者になることはありません。日常では、同じ行為を仲介とも呼びます。
媒介では、宅建業者が物件の調査や広告、価格交渉などを担って契約の成立を後押しします。ただし売るかどうかの最終的な判断を下すのは売主自身で、業者はあくまで取引を取り持つ立場です※1。
同じ「業者が間に入る」場面でも、媒介は法律行為である代理・取次とは立場が分かれます。誰が契約し、その効果が誰に帰属するかで三者の違いを整理すると次のとおりです。
| 態様 | 行為の性質 | 契約当事者 | 効果の帰属先 |
|---|---|---|---|
| 媒介(仲介) | 事実行為 | 売主・買主自身 | 当事者本人 |
| 代理 | 法律行為 | 代理人(業者が本人に代わって契約) | 依頼者(本人) |
| 取次 | 法律行為 | 取次人(業者自身) | 経済的効果のみ依頼者へ |
媒介は代理・取次のどちらとも違い、当事者同士の橋渡しに徹します。実際の売買で代理や取次が使われる場面はまれで、通常の取引はほとんどが媒介です※2。
媒介を担う宅建業者は、宅地建物取引業の免許制度に裏打ちされ、公的な監督下に置かれています。

成功報酬だから契約が成立しなければ報酬は発生しないんだよ
媒介と仲介の違いと使い分け
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不動産取引では媒介と仲介はほぼ同じ意味で、違いは使われ方にあり、媒介は契約や法律の文脈で使う正式名称、仲介は取引サポート業務全般を指す日常的な呼称です。媒介契約書などの法的書面では媒介、営業や広告の現場では仲介と、場面によって呼び分けられます。
媒介契約は、不動産会社へ仲介業務を委任する際に交わす最初の基本合意で、仲介という業務全体の出発点にあたります※3。仲介がサービスの全体だとすれば、媒介契約はその仲介を始めるための入り口にあたる一部分にすぎない、という関係です。
呼び方の違いは、両者の性格と使われる場面を並べてみるとはっきりします。
| 観点 | 媒介 | 仲介 |
|---|---|---|
| 性格 | 宅建業法上の用語・契約の名称 | 取引サポート業務全般の日常的呼称 |
| 使う場面 | 媒介契約書・法的書面・売買の手続き | 営業・広告・賃貸のお部屋探し |
| 報酬の呼び方 | 「媒介手数料」とは言わない | 仲介手数料 |
| 書面の呼び方 | 媒介契約書 | 「仲介契約書」とは言わない |
このように実務では、報酬は「仲介手数料」、書面は「媒介契約書」と呼ぶのが一般的です。

賃貸は媒介契約書の交付義務がなく仲介と呼ぶことが多いんだよ
注意したいのが、一般媒介と仲介の違いです。仲介は不動産会社が行うサービス全般の呼び名で、一般媒介はそのサービスを依頼するときの契約のしかたの一つです。「一般媒介か仲介か」と選ぶものではなく、そもそも比べる対象が違う言葉なのです。
媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)
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媒介契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介があり、依頼先の数や自己発見取引の可否、レインズ登録や報告の義務、有効期間で違いがあります。一般は自由度が高く、専任系は1社に絞る代わりに登録や報告の義務が課され、専属専任が最も拘束の強い契約です。
媒介契約の主な違いを項目別に整理すると、次のとおりです。依頼できる会社の数・自己発見取引の可否・レインズ登録や報告の義務・有効期間の4点を見比べると、自分の売り方に合う契約を選びやすくなります。
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 複数社への依頼 | 可能 | 1社のみ | 1社のみ |
| 自己発見取引 | 可能 | 可能 | 不可 |
| レインズ登録義務 | なし(任意) | 契約後7日(営業日)以内 | 契約後5日(営業日)以内 |
| 業務報告義務 | なし(任意) | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 有効期間 | 定めなし(目安3か月) | 最長3か月 | 最長3か月 |
一般から専属専任へ進むほど、売主が受ける制約は増え、不動産会社が負う義務は重くなります。ここからは、それぞれの特徴を解説します。
一般媒介契約
一般媒介契約は複数の不動産会社へ同時に依頼できます。自分で買主を見つける自己発見取引も可能で、レインズ登録や報告の義務もない最も自由度の高い契約です。
一般媒介で起こりやすいこと
各社にレインズ登録の義務がないため、他社で成約すると広告費が無駄になると考えて様子見になり、販売活動が消極的になりやすい面があります。流動性の高い人気物件で競争を働かせたいときに向く契約です。
複数社に依頼できるため、人気物件では各社を競わせて販売活動を活発にしやすい一方、連絡窓口が分散して内見調整や進捗把握の手間が増えます。有効期間に法律上の定めはなく、標準媒介契約約款上は3か月が目安とされます。
専任媒介契約
専任媒介契約は、依頼先を1社に絞る一方で自己発見取引が可能です。契約後7日(営業日)以内のレインズ登録と2週間に1回以上の報告が義務づけられます※1。
自己発見取引とは
自分で買主(親族や知人など)を見つけ、不動産会社を介さず直接売買することです。専任ならこれが認められ、その分の仲介手数料はかかりません。
ただし契約書の作成や登記の都合で会社を介して契約する場合は、別途費用がかかることもあるため、媒介契約書で確認しておくと安心です。
窓口を1社にまとめつつ自分で買主を見つける余地も残せるのが専任の特徴で、有効期間は最長3か月です※1。報告頻度の2週間に1回は法律上の下限であり、依頼すればより頻繁に状況を知らせる会社もあります。

専任系の3か月は自動更新されず申し出が必要なんだよ
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は1社のみへの依頼で自己発見取引は認められません。契約後5日(営業日)以内のレインズ登録と1週間に1回以上の報告が義務づけられます※1。
専属専任の手厚さと制約
報告や登録の頻度が媒介契約のなかで最も高い反面、たとえ自分で買主を見つけても必ず不動産会社を通す必要があり、自己発見取引はできません。販売を任せきりにしたい人に向いた契約です。
一般的に、売却を1社に任せきりにしたい場合や、宣伝に力を入れないと売れにくい物件では、報告と登録が手厚い専属専任が向きます。
仲介手数料の上限と計算式
仲介手数料は、取引が成立して初めて発生する成功報酬です。上限額は一般・専任・専属専任のどの媒介契約を選んでも変わりません。
売買価格が400万円を超えるときは、価格の3%に6万円を足し、消費税を加えた額が上限になります※4。
手数料の上限額は法律で定められており、上限を超える金額を請求することはできません。実際の上限は売買価格の区分に応じて、次の3段階の速算式で求めます。
| 売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限(税抜・速算式) |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格×5% |
| 200万円超400万円以下 | 売買価格×4%+2万円 |
| 400万円超 | 売買価格×3%+6万円 |
たとえば売買価格を3000万円として計算すると、3000万円×3%+6万円=96万円に消費税を加えた額が上限です。

速算式で出る額は税抜きで、別途消費税がかかるんだよ
2024年7月からは、売買価格800万円以下の物件について上限を最大30万円(税込33万円)とする特例も設けられました※5。
なお、賃貸借の仲介手数料は、原則として家賃の0.5か月分が上限で、売買とは異なります※4。
媒介契約を選ぶときの注意点
手数料で差がつかないぶん、媒介契約は物件の流動性で選ぶのがポイントです。専任系では物件情報の囲い込みに注意し、売主自身がレインズの取引状況を確認して牽制できると安心です。
どちらが向くかの目安は次のとおりです。
| 媒介契約 | 向いている物件・売主 |
|---|---|
| 一般媒介 | 流動性が高い人気物件、複数社の対応に慣れた売主 |
| 専任系(専任・専属専任) | 宣伝が必要な売れにくい物件、初めての売却で窓口を一本化したい売主 |
一般媒介は複数社へ依頼でき情報がオープンになるため、囲い込みは起こりにくくなります。反面、各社が広告や販売戦略への投資に消極的になりやすく、価格交渉や内見調整など売主側の手間も増えがちです。

一般でも頼めばレインズ登録に応じてもらえることが多いんだよ
仲介には、同じ会社が売主と買主の両方を担当して双方から手数料を受け取る両手仲介と、売主と買主を別々の会社が担当する片手仲介があり、どちらも法律上問題ありません。
ただ専任系では、両手仲介を狙って他社からの問い合わせを断り、物件情報を抱え込む動機が生まれると業界では指摘されています。売主が自分で取引状況を確認して牽制することが大切です。
- 契約前に、担当者へ囲い込みをしない方針かどうかを直接確認する
- レインズの登録証明書のID・パスワードで、取引状況(公開中など)を売主自身が確認する
- 定期的な活動報告で、具体的にどのような販売活動をしているかを尋ねる
2025年1月からは規制も強化され、専任系ではレインズに登録した物件の取引状況(公開中など)の登録が義務になりました※6。売主が登録証明書から状況を確認できる仕組みも整っています※7。
仲介会社は規模や査定価格の高さだけでなく、販売戦略の具体性と根拠、担当者の実績で比較します。複数社に戦略を文面で提案してもらうと、契約後の食い違いを防げます。
まとめ
改めて整理すると、媒介は宅地建物取引業法上の正式な用語で、日常的に使う仲介とほぼ同じ意味です。媒介を依頼する契約は一般・専任・専属専任に分かれます。
- 媒介契約は一般・専任・専属専任に分かれ、依頼先の数やレインズ登録・報告の義務が段階的に変わる
- 仲介手数料は成功報酬で、どの媒介契約を選んでも上限額は変わらない
- 契約は物件の流動性で選び、人気物件は一般・売れにくい物件は専任系が向きやすい
- 専任系では囲い込みに注意し、レインズで取引状況を確認して牽制する
媒介契約は自分の物件の状況や売却の進め方に合わせて選びましょう。依頼先を決めかねているときは、複数の不動産会社から査定と販売戦略の提案を受けて比べると、契約の種類も含めて納得して選べます。
※2:東京都「「不動産取引の手引き」4 媒介(仲介)契約を締結するときは(2)」
※3:国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」
※4:国土交通省「建設産業・不動産業:宅地建物取引業法関係」
※6:国土交通省「報道発表資料:レインズにおける取引状況の登録制度の導入と売却依頼主専用確認画面の提供について」
※7:国土交通省「報道発表資料:レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました! ~ご自身の物件の取引状況を確実かつ簡単に確認できるようになります~」