固定資産税納税通知書とは、その年の税の税額や納期を知らせるために、市区町村から送られてくる書類です。
毎年4〜6月頃に届き、支払いに使う「納付書」と、税額の内訳がわかる「課税明細書」が同封されています。
納税通知書は一度なくすと再発行してもらえません。確定申告や不動産の売却で使う予定があるなら、届いたら封筒ごと保管しておきましょう。
この記事では、固定資産税納税通知書の見方や納付書との違い、なくしたときや届かないときの対処法まで解説します。
固定資産税納税通知書とは

固定資産税納税通知書は、その年に納める固定資産税と、あわせて課される都市計画税がいくらになるのかと、納める期限を知らせる書類です。
土地・家屋がある市区町村(東京23区では都税事務所)から、所有者あてに送られてきます。

都市計画税は原則として市街化区域内の土地・家屋だけが対象だから、市街化調整区域などでは、通知書に都市計画税の記載がないケースもあるよ。
発送時期は、東京23区が6月初旬(令和8年度は6月1日)、その他の自治体は4月上旬から5月上旬です。発送から1週間〜10日ほどで手元に届きます。
納税通知書は税額の確認と納付に使うのが基本ですが、次のような場面でも出番があります。
固定資産税納税通知書の主な使い道
- 同封の納付書で、その年の固定資産税を納付するとき
- 確定申告(不動産の固定資産税を経費にする)をするとき
- 相続や贈与で取得した家屋の評価額を確認するとき
- 相続登記など、不動産の登記で登録免許税を計算するとき
- 不動産の売却時に、固定資産税の精算金を計算するとき

固定資産税の精算は、引き渡し日より後の分の固定資産税を、買主が日割りで売主に支払う商習慣だよ。
納税通知書には、主に次の内容が書かれています。
固定資産税納税通知書の主な記載事項
- 納税義務者の氏名・住所
- 課税標準額・税率・税額
- 納期と各期の納付額
- 納付場所
また、納税通知書と同じ封筒には次の2つの書類も一緒に入っています。
- 納付書
-
固定資産税を市区町村の窓口や金融機関、コンビニなどで支払うときに使う払込用紙です。納期ごとに分かれて入っています。
- 課税明細書
-
所有している土地・家屋ごとに、評価額や税額の内訳が書かれた書類です。確定申告や登記の手続きでも使います。
固定資産税納税通知書の見方

固定資産税納税通知書は、見る目的に合わせて確認する欄を決めておくと、知りたい数字にすぐたどり着けます。
通知書にはさまざまな項目と金額が並んでいるため、頭から順に読むと目当ての欄を見失いやすいからです。
目的別に見る欄をまとめると次のとおりです。
| 確認したいこと | 見る欄 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 今年の支払額 | 税額 | 固定資産税と都市計画税の合計額と、各期の納付額を確認する |
| 支払期限 | 納期限 | 年4回に分かれた納期ごとの期限を確認する |
| 所有している不動産の評価額 | 同封の課税明細書の「価格(評価額)」 | 市区町村が決めた、土地・家屋そのものの価値を確認できる |
| 口座振替の手続きや問い合わせ先 | 「通知書番号」 | 自治体が納税者を特定するための番号で、手続きの際に記入を求められる |
| 軽減措置が適用されているかどうか | 同封の課税明細書の「摘要」欄 | 住宅用地の特例や新築住宅の減額など、適用されている軽減措置を確認できる |
評価額を確認するときは、建物の種類によって見方が変わる点に気をつけましょう。
- マンションの評価額の見方
-
土地の評価額が、マンションの敷地全体の金額で記載されているケースもあります。自分の持分の評価額は、敷地全体の評価額に登記されている持分の割合をかけて計算します。
- 戸建ての評価額の見方
-
土地と家屋の評価額がそれぞれ別の欄に記載されています。資産価値の目安を知りたいときは、両方を合計して確認します。
- 土地のみの評価額の見方
-
駐車場や空き地など土地だけを所有しているときは、課税明細書の土地の欄にある「価格(評価額)」をそのまま確認します。住宅が建っていない土地には住宅用地の特例が適用されないため、課税標準額が住宅用地より高くなります。
項目の名前や並び方は自治体ごとに違うため、詳しい見方は同封の説明書きや、自治体のホームページで確認しましょう。
固定資産税納税通知書と納付書の違い

固定資産税納税通知書と納付書は同じ封筒で届くため混同されがちですが、役割ははっきり分かれています。
納税通知書は、その年の税額と納期を知らせる「請求書のようなお知らせ」です。金額と期限を確かめるための書類で、通知書そのものでお金を払うことはできません。
一方の納付書は、窓口や金融機関、コンビニで実際に支払うときに使う払込用紙です。納期ごとに1枚ずつ入っており、支払いのたびに1枚を使います。
| 固定資産税納税通知書 | 納付書 | |
|---|---|---|
| 役割 | その年の税額や納期を納税者にお知らせする | 窓口や金融機関、コンビニで税金を支払うときに使う |
| 枚数 | 1通 | 納期ごとに1枚ずつ |
| 再発行 | できない | できる |
| なくしたときの対応 | 課税証明書や名寄帳の写しで内容を確認 | 市区町村に連絡して再発行 |
固定資産税納税通知書をなくしたときの対処法

固定資産税納税通知書をなくした場合、再発行をすることはできません。
納税通知書が届いた時点で税額の確定と納付の請求(賦課処分)の効力が生じるため、再発行すると同じ人に2回課税することになるからです。
ただし、書かれていた内容を確認したいだけなら、代わりになる書類を市区町村で発行してもらえます。
納税通知書の代わりに内容を確認できる書類
- 公課証明書(課税証明書・固定資産関係証明):課税標準額や税額を証明する書類
- 固定資産評価証明書:土地・家屋の評価額などを証明する書類
- 名寄帳の写し:所有している土地・家屋の課税内容を一覧にした書類
申請先は、土地・家屋がある市区町村の役所(東京23区では都税事務所)です。住んでいる市区町村ではなく、不動産のある市区町村に申請する点に気をつけましょう。
なくしたのが支払いに使う納付書だけなら、市区町村に連絡すると再発行してもらえます。

納付が終わった納税通知書も、すぐに捨てずに保管しておくと安心だよ!
確定申告で経費を計上するときや、不動産を売却して固定資産税を精算するときに、その年の税額を確認する資料として使うからです。
固定資産税納税通知書の送付先を変更する方法

引っ越しなどで納税通知書の送付先を変えたい場合は、土地・家屋がある市区町村(東京23区では都税事務所)に、送付先変更の届出書を提出します。
届出書の名前や様式は自治体ごとに異なり、窓口のほか、郵送や電子申請で提出できる自治体もあります。
送付先変更の届け出の流れ
- 自治体の公式サイトや窓口で届出書を入手する
- 新しい送付先などを記入して、窓口・郵送などで提出する
引っ越しの際に行こなう住民票の移動手続きだけで、納税通知書の送付先が変わらない自治体(東京23区など)もあります。
こうした自治体で送付先を変えるには、土地・家屋がある市区町村(東京23区では都税事務所)への届け出が必要です。引っ越しが決まったら、忘れずに手続きしておきましょう。

海外へ引っ越す場合は、送付先の変更ではなく、国内で納税の手続きを代わりに行う「納税管理人」を決めて届け出る必要があるよ!
届け出が遅れると前の住所に送られてしまうことがあります。引っ越しが決まったら、早めに送付先の変更手続きを行いましょう。
固定資産税納税通知書が来ないときの理由と対処法

納税通知書が届かない理由は、そもそも課税されていないか、送付先に問題があるかのどちらかがほとんどです。
届かない主な理由と対処法をまとめると、次のとおりです。
| よくあるケース | 届かない理由 | いつ届くか |
|---|---|---|
| 年の途中で家を新築・購入した | 固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されるため | 翌年の4〜6月頃 |
| 課税標準額が免税点に満たない | 固定資産の課税標準額が土地30万円・家屋20万円に満たないため(原則として課税されない) | 届かない |
| 不動産を共有名義にしている | 多くの自治体では、共有の代表者にまとめて送る運用のため | 代表者の所在地に4~6月頃 |
| 引っ越しをした | 自治体によっては、住民票を移しても送付先が自動では変わらないため | 届け出のあとに発送される通知書から、新しい送付先に届く |
表のどれにも当てはまらず、課税されているはずなのに届かないときは、土地・家屋がある市区町村の固定資産税の担当窓口に問い合わせましょう。
通知書が届かないままでも、納めずに納期を過ぎると延滞金がかかることがあります。届かない理由に心当たりがなければ、そのままにせず早めに確認してください。
まとめ
固定資産税納税通知書は、その年の固定資産税がいくらで、いつまでに納めるのかを知らせる書類です。毎年4〜6月頃に、土地・家屋がある市区町村から届きます。
同じ封筒には、支払いに使う納付書と、土地・家屋ごとの内訳がわかる課税明細書が入っています。
なくしても再発行はできません。ただし、課税証明書や名寄帳の写しを市区町村で発行してもらえば、同じ内容を確認できます。
確定申告や不動産の売却で使う場面もあります。納付が終わっても、翌年の分が届くまでは封筒ごと保管しておきましょう。